新型コロナウイルス感染の拡大がいまだ収束しない。これまでに講じられた対策をめぐって、首都大学東京の木村草太教授は「法的根拠を伴わない措置」が目に付くと指摘する。安倍首相の休校要請はその1つで「緩和ムード」という弊害をもたらした。緊急事態宣言のありようが注目される中、「首相の独裁権は今回役に立たなかった」と見る。
(聞き手 森 永輔)
安倍晋三首相が緊急事態宣言を4月7日に発令して、およそ1カ月になります。外出の自粛や休業の要請など、私権制限のありようが注目されています。
木村:「新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、新型インフル特措法)」という法律が定める緊急事態宣言の主な内容は、政府対策本部の本部長である首相が、各都道府県の知事に対策の権限を付与することです。権限を付与された知事は、外出自粛や休業の要請ができるようになるわけです。「緊急事態」という強い言葉に注意が向きがちですが、首相が強権的に何かするのを許すわけではありません。
東京都立大学教授。1980年生まれ。東京大学法学部卒業。専攻は憲法学。主な著書に『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』『憲法の新手』『憲法という希望』など(撮影:菊池くらげ、以下同)
緊急事態宣言のキモは知事への権限付与
従って、緊急事態宣言を解除するか判断する基準となるべきは、自粛要請などの権限を知事に与えておくのが適切かどうかです。宣言が発令されているからといって、学校を必ず休校にしなければならないわけでもなく、居酒屋に休業を要請しなければいけないわけでもありません。どちらも、各知事がそれぞれの都道府県の実情に合わせて判断すればよいことです。期間中に学校を再開するのも、休業の要請を緩めるのも問題ありません。
首相(同法の条文では政府対策本部長)は、知事に対し総合調整を行うことができると定められています。これと知事が付与された権限の関係はどのように理解すればよいですか。
今回の緊急事態宣言で、休業要請をめぐって政府と東京都の見解にずれが生じました。理髪店やホームセンターを休業要請の対象にするか、しないか――。小池百合子都知事は「天の声が聞こえてきて、中間管理職になったような感じ」と不満を漏らしていました。
(政府対策本部長の権限)
第二十条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
木村:緊急事態宣言を発出するかしないか、東京都を指定するかしないか、は政府が判断することです。ただし、具体的にどのような自粛要請をするかについては、条文上は知事の権限になっています(45条)。地域ごとに事情が異なるので、知事に権限を委ねるのが適切、というのがこの法律が定める緊急事態宣言の建て付けです。ただ、隣県との調整をしないと、こっちを厳しくしすぎたら、あっちに人が集中してしまった、なんてことになりかねません。そこで、都道府県と政府が調整する必要があります。
コメント14件
寺子屋
学者さんの立場で「状況に応じたきめ細かい立法が必要」という主張も理解できるが、感染症法の「指定感染症」や「新感染症」に対して、現行よりもより移動などの私権を制限できる強い特措法?をボーダーラインとして置いておくべきという議論をして欲しかった
。目安がない環境では、市民も政治家も学者先生が脳内でシュミレートするような動きはしない、ということを見落としているように思う。...続きを読む平均的日本人
【新型コロナウイルス感染症を想定した特別措置法を設ける必要がある。】
疑問があります
『新型コロナウィルス感染症』の疑似症患者については、令和二年一月二十八日 に公布された 政令第十一号 『新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等
の政令 』第三条によって、一類感染症の患者又は二類感染症の患者とみなして、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』が適用されることに決定しています。
...続きを読むそして『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』には下記の条文が有ります。
(建物に係る措置)
第三十二条 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。
(建物に係る措置等の規定の適用)
第四十四条の四 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、二年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、第二十八条及び第三十一条から第三十三条までの規定並びに第三十四条から第三十六条まで、第十二章及び第十三章の規定(第二十八条又は第三十一条から第三十三条までの規定により実施される措置に係る部分に限る。)の全部又は一部を適用することができる。
上記内容からすれば、明らかに感染クラスター源である風俗営業の停止命令は可能なのでは無いでしょうか。
ですから、行政の取るべき手段は『風俗営業が感染クラスター源であることの科学的立証』であると考えます。
行政関係者が何故法的手段に訴えずに逡巡しているのか不思議です。
ジョウモンジン
基本的な印象は、学者の後知恵の机上論だという事だ。
総理の休校要請を批判しているが、その当時、この新コロナがどのような結果を齎すウイルスか専門家も十分な知見を有しておらず、発生源の中国の情報も断片的でかつ元々信頼性が乏しい中、首相は政治
家の感性で何かの対策を打たねばと考え、先ず子供を守ろうと決断したのが休校要請であり、小生は高く評価している。...続きを読む確かに、このNBでも当時議論があり、反対派も多かったようにも記憶しているが、結果的には国内の感染者を増高を抑制していると専門家の評価もあるし、何よりも国民全体に危機感を印象付けた効果が大きかったと思っている。(小生も、親戚の法事への出席を控えた契機となった。)
後から評論家的にあれこれ言うのは容易いが、急速に変化する国政の流れの中で、瞬間・瞬間で判断を下すのが責任ある政治家であり、安倍総理はその任に十分応えていると考える。他に代わる人材が見当たらない以上、些末な事案で挙げ足を取る暇は現下の日本にはないと思う。
karate
緊急時にでも人権を制限できない憲法に基づき、特別措置法で対処するが、結果として「要請」しか出来ない欠陥を内包し、野党も承知の上で「休業要請には補償」と言い始める、
休業を「要請」しか出来ない日本と、休業を「強制」できる他国と違うという事が議
論すらされない。...続きを読むにも拘わらず、休業「要請」が強制に準じるという矛盾が生じる。
緊急事態に緊急措置法を個別に設置しないといけない、その時間で大きな損害が出ようが構わないというのが現行の憲法学者の考えである事を象徴している。
BANDIT
憲法学者だから、法的根拠を伴わない施策を批判するのはある意味しょうがないが、内容は憲法学者でなくても説明できるレベル。
憲法学者ならではの論点、視点がない。
国家的有事の際の憲法論がいかに机上の議論かがわかる内容。
コメント機能はリゾーム登録いただいた日経ビジネス電子版会員の方のみお使いいただけます詳細
日経ビジネス電子版の会員登録