特別定額給付金について
※令和2年5月2日現在の情報です。
最終更新日 2020年5月3日
オンライン申請について
マイナポータルからのオンライン申請について、横浜市ではまだ準備中です。申請された方に、確実に給付ができる仕組みの構築に着手しています。
申請を受け付ける準備が整いましたら、こちらのページでお知らせします。
特別定額給付金とは
緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないという状況の下、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
給付対象
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹等)からの暴力等を理由に避難している方へ
親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹等)からの暴力や性暴力被害、貧困等を理由に、住民票のある場所とは別の場所に避難している方で、様々なご事情から令和2年4月27日(基準日)以前に、今お住まいの場所に住民票を移すことができない方は、一定の条件を満たしている場合、同伴者の分を含めて、今お住いの市区町村に特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取れるようにすることができます。
そのためには、今お住まいの市区町村の特別給付金担当窓口へ「申出書」(PDF:111KB)(横浜市にお住まいの方は、総務省や神奈川県の様式ではなく、必ずこちらの様式をお使いください。)等を提出していただく必要があります(施設等に入所されている方は、施設の方にご相談ください)。
申出書の「記入例」(PDF:168KB)を参照してください。
今横浜市にお住まいの方の申出の手続きの詳細はこちら(PDF:368KB)
親族からの暴力等により避難されている方に関するよくあるご質問は、こちら(PDF:203KB)をご覧ください。
※ 「申出書」の提出は、5月1日以降も可能です(なるべくお早めにお願いします)。
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請と給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)又は(2)のいずれかを基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
※やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を行う。
(1) 郵送申請方式(マイナンバーやマイナンバーカードは必要ありません)
受給権者あてに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しを郵送により提出します。
※提出先については、決まり次第こちらのページでお知らせします。
(2) オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面において、振込先口座等を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)することも可能です。
受付及び給付開始日
現在、様式及び手続等について準備をしていますが、詳細が決まり次第このページでお知らせします。
総務省情報
総務省では、特別定額給付金(仮称)に関する皆様からの問い合わせに対応するため、「コールセンター」を設置しています。給付金の概要など、詳しくは下記のコールセンターにお問合せください。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html#gaiyo(外部サイト)
【特別定額給付金コールセンター】
〇連絡先 03-5638-5855
〇応対時間 9時00分~18時30分(土、日、祝日を除く。)
よくあるご質問
よくあるご質問はこちら(PDF:224KB)をご覧ください。
詐欺被害の防止
特別定額給付金(仮称)について、県、市区町村、総務省などをかたった電話がかかってきたり、メールが届いたらお住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
総務省・警察庁資料「それ、給付金を装った詐欺かもしれません!」(PDF:384KB) (PDF:423KB)
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