出席停止をする時に
学校感染症登校連絡票に保護者or医師が記載して
学校へ提出港区公立学校共通〇〇小学校HP↓
私はお世話になった医療機関へ
2019年2月1日病院がお昼休みの時に行き
主治医とある文書を
主治医監修で一緒に作成しました
↓
病院側の見解が多数記載
されている病院側の見解文書です
全貌はここでは出しませんが
↓
港区対応が無茶苦茶なので
病院の名誉の為に
一部だけですが紹介します
❶病院として
2016年11月24日〜当該児童に対し
ノロウィルスという診断はしていない
❷病院として
2016年11月24日〜ヒスタミン中毒という診断がある中で学校(校長)からノロウィルスという
保護者の同意の無い病歴に
変更するなどの相談・連絡は
一切受けていない
保護者の同意無くして
病院は学校側と病歴変更行為など
一切関与していない
❸病院として
2016年11月24日〜
アジ摂取によるヒスタミン中毒
という診断名を
保護者の同意無くして
変更する行為は
病院として
認めません
などなど…
病院として
保護者の同意無く
診断したり
診断を変更したりは
あり得ないという
医師法・個人情報保護法
に基づいた当たり前の見解ともいえる
正しい内容を病院は
主張しています
※避けたいですがもし裁判になった場合
私側弁護士と再度打ち合わせをし
裁判提出用として清書する約束もしています
さらに
主治医はファイルを出し
私に見せてくれました
↓
上記の学校感染症登校連絡票を
沢山コピーしストックしているんだ…と
上記の学校感染症登校連絡票は
保護者から頼まれて
医師が直接作成する
こともある書類ですが…
港区教育委員会の説明は↓
要するに…11月25日.28日に
保護者が病院の診断を学校に伝えていても
11月30日頃に
校長が独断で決めた病歴が全てであり
11月28日に約束した通り・12月5日に学校からの指示があり
12日6日付で保護者が
病院の診断などを書いて
押印し学校へ提出しても
受理後ヒスタミンという病院の診断名は
校長が認めないから職権で
本人医師に無断で
異なる病歴に変更し
行政手続き
行使してもよい
というお手紙
港区が文科省へ送った有印公文書
↓
私が初動の段階で病院の診断を学校へ
伝えていた事実が記載されています
校長は当該児童の
ヒスタミン食中毒の
アナフィラキシーの原因は
給食が原因と認識し港区は
再発防止の研修会の為に
予算配当・他校への案内など
支援したと…文科省へ報告↓
などなど…これらの事実を
無視して結果的に
校長が故意に本人に無断で
12月6日付けの保護者有印の意思を無視し
11月24日〜
アジ摂取によるヒスタミン中毒
という病院の診断を違う病名へ変更し
行政手続きをし本人達の知らぬ間に
訂正できない状態に陥らせた
ことをOKな行為だと
港区教育委員会学務課は
今も言っているのです
そんな中…港区から新たな見解が出ます
↓
1月14日
私↓
他の保護者達も
校長職が本人・医師に無断で
学校感染症登校連絡票に記載した
病歴を無断で変更することもある
という実態について
港区公立学校保護者達は
皆知らないのは非常に問題です
校長が児童の病院の診断名を
無断で変更することもある
という説明がどこにあるのか
教えて下さい
港区教育委員会Sさん
↓
無言………また…調べてお電話させて下さい…
待ちたいと思います