出席停止をする時に
学校感染症登校連絡票保護者or医師が記載して
学校へ提出港区公立学校共通〇〇小学校HP↓

私はお世話になった医療機関へ
2019年2月1日病院がお昼休みの時に行き
主治医とある文書を
主治医監修で一緒に作成しました
病院側の見解が多数記載
されている病院側の見解文書です
全貌はここでは出しませんが
港区対応が無茶苦茶なので
病院の名誉の為に
一部だけですが紹介します
❶病院として
2016年11月24日〜当該児童に対し
ノロウィルスという診断はしていない

❷病院として
2016年11月24日〜ヒスタミン中毒という診断がある中で学校(校長)からノロウィルスという
保護者の同意の無い病歴
変更するなどの相談・連絡は
一切受けていない
保護者の同意無くして
病院は学校側と病歴変更行為など
一切関与していない

❸病院として
2016年11月24日〜
アジ摂取によるヒスタミン中毒
という診断名を
保護者の同意無くして
変更する行為は
病院として
認めません

などなど…
病院として
保護者の同意無く
診断したり
診断を変更したりは
あり得ないという
医師法・個人情報保護法
に基づいた当たり前の見解ともいえる
正しい内容を病院は
主張しています

※避けたいですがもし裁判になった場合
私側弁護士と再度打ち合わせをし
裁判提出用として清書する約束もしています

さらに
主治医はファイルを出し
私に見せてくれました
上記の学校感染症登校連絡票を
沢山コピーしストックしているんだ…と

上記の学校感染症登校連絡票は
保護者から頼まれて
医師直接作成する
こともある書類ですが…

港区教育委員会の説明は↓

要するに…11月25日.28日に
保護者が病院の診断を学校に伝えていても
11月30日頃に
校長が独断で決めた病歴が全てであり
11月28日に約束した通り・12月5日に学校からの指示があり
12日6日付で保護者が
病院の診断などを書いて
押印し学校へ提出しても
受理後ヒスタミンという病院の診断名は
校長が認めないから職権で
本人医師に無断で
異なる病歴に変更し
行政手続き
行使してもよい
というお手紙💧
港区が文科省へ送った有印公文書
私が初動の段階で病院の診断を学校へ
伝えていた事実が記載されています

校長は当該児童の
ヒスタミン食中毒の
アナフィラキシーの原因は
給食が原因と認識し港区
再発防止の研修会の為に
予算配当・他校への案内など
支援したと…文科省へ報告
港区が文科省へ送った有印公文書↑

などなど…これらの事実を
無視して結果的に
校長が故意に本人に無断で
12月6日付けの保護者有印の意思を無視し

11月24日〜
アジ摂取によるヒスタミン中毒
という病院の診断を違う病名へ変更し
行政手続きをし本人達の知らぬ間に
訂正できない状態に陥らせた
ことをOKな行為だと
港区教育委員会学務課は
今も言っているのです

そんな中…港区から新たな見解が出ます
1月14日📞
私↓
他の保護者達も
校長職が本人・医師に無断で
学校感染症登校連絡票に記載した
病歴を無断で変更することもある
という実態について

港区公立学校保護者達は
知らないのは非常に問題です
校長が児童の病院の診断名を
無断で変更することもある
という説明がどこにあるのか
教えて下さい😊

港区教育委員会Sさん
無言………また…調べてお電話させて下さい…

待ちたいと思います💫