種子法廃止は誰のためか──日本の農作物への影響と今後の課題

「日本から国産の良質なコメが消える」――そんなショッキングな懸念とともに語られているのが、2018年4月に廃止となった種子法だ。廃止によって、外国産の種子に取って代わられ、やがて国民は遺伝子組み換えの農作物を食べざるを得なくなる、と心配されている。

なぜこのような声が上がるのか。そもそも種子法とはどんな法律だったのか。なぜ廃止されることになったのか。

今回は、種子法をめぐる議論を、日本の農業の歴史や法律が誕生した背景をもとに紐解いていきたい。



国民の公共財として守られてきた「種子」

2018年4月をもって廃止となった種子法は、1952年5月に制定された。正式名称は「主要農作物種子法」。主要農作物とは、コメ、麦、大豆のことで、主にコメを対象としている。

第二次世界大戦のさなか、日本は食糧不足に見舞われ、農家は強制的にコメを供出させられていた。種子も政府の統制下となり、良質な種子を農家が手にすることはほとんどなかった。

そして戦後、人々の暮らしが落ち着き始めると、種子用として認められたコメや麦については統制から除外し、国の補助金を投入して安定して農家に供給できるようにしようと、種子法が誕生した。優良な種子は国民の食糧確保に不可欠であり、公共財として守っていこうというもので、これが種子法の基本的な考え方である。

そもそも、農家が自ら生産した作物から種子を採取することも可能だ。これは「自家採種」と呼ばれる。しかし、同一品種の自家採種を何代も続けると、品質は少しずつ劣化していく。良質な種子を育成するためには、農作物の栽培とは別に、種子のための育成をしなければならない。それには膨大な手間と金が必要となる。育成にかかる時間は長く、1つの品種を開発するのに約10年、増殖には約4年かかるといわれている。


地域性や食味を追求した「奨励品種」も多数誕生

ほとんどの農家が種子の栽培ではなく、農作物そのものの生産に専念したいと考えるのは当然のことだ。そこで種子法によって、国民が生きるために欠かせない食糧であるコメ、麦、大豆の種子を国が管理すると義務づけたのだ。

種子の生産を実際に行うのは各都道府県である。日本の国土は南北に長く、土壌や気候などそれぞれの地域性も考慮しなければならないため、生産する品種の認定は各都道府県に委ねられている。種子の生産に携わるのは、各都道府県にある農業協同組合(JA)や農業試験場といった研究機関、採種農家。国は、それらの運営に必要な予算を担っている。

各都道府県が各地域に適していると認め、地域での普及を目指す優良な品種は「奨励品種」と呼ばれる。奨励品種は、農業試験場などの研究機関で育て、それを農業振興公社や種子センターといった公的機関が栽培し、採種農家が増産。こうして栽培された種子が、各農家に供給される──この一連の流れが、これまでのコメ、麦、大豆の種子のあり方であった。

種子法そのものは、こうした優良な品種を安定的に生産・供給するための法律であり、品種改良や新たな品種の開発を定めたものではない。しかし、各都道府県では、冷害に強い品種や、よりよい食味を追求した品種の開発に、公的種子事業の一環として独自に取り組んできたという側面もある。


戦後から続いた種子法が、わずか半年の議論で廃止に

種子法廃止の契機となったのは、2016年10月に行われた規制改革推進会議農業ワーキング・グループと未来投資会議の合同会合の席上においてであった。ここで初めて、種子法廃止が提起された。その理由は、現状の種子法は「民間の品種開発意欲を阻害している」というものだった。

この意向は2016年11月に政府が決定した「農業競争力強化プログラム」に引き継がれ、その結果、2017年4月「主要農作物種子法を廃止する法律案」が成立するに至る。この間、わずか半年程度。これを受けて2018年4月、種子法は廃止となった。

廃止する理由として、農林水産省が説明しているのは次の通り。
  • 種子生産者の技術水準の向上等により、種子の品質は安定
  • 農業の戦略物資である種子については、多様なニーズに対応するため、民間ノウハウも活用して、品種開発を強力に進める必要。しかしながら、都道府県と民間企業の競争条件は対等になっておらず、公的機関の開発品種が大宗を占めている
  • 都道府県による種子開発・供給体制を生かしつつ、民間企業との連携により種子を開発・供給することが必要
(農林水産省・「主要農作物種子法を廃止する法律案の概要」より抜粋)

国としては、民間の活力を最大限に生かして開発・供給する体制を整えることで、資材価格を引き下げ、国際競争力を高めようという狙いがあるようだ。

なお、1986年の種子法改正により、民間の参入は認められてはいる。しかし、奨励品種に民間の品種が選ばれた例は非常に少ないことも事実だ。


種子法廃止がもたらす懸念点

一方、種子法廃止による影響を懸念する声は多い。

いわく、育種の予算確保の法的根拠がなくなったことにより、都道府県の財政状況によっては種子の生産量が減り、安定的な供給ができなくなる。これによって、「あきたこまち」などの奨励品種のコメがやがてなくなるのでは、というのだ。

あるいは、特定の民間企業の寡占状態となり、種子を含む資材価格は引き下がるどころか高騰する、海外資本の企業の参入を許せば遺伝子組み換えの農作物が食卓に並ぶことになる、などが廃止を懸念する声の代表的なものだ。

こうした声を受け、種子法廃止が可決された際に、法案に賛成した自民・公明といった与党と日本維新の会に加え、民進党(当時)が共同で提案した附帯決議も採択されている。その内容は、
  1. 種子の品質確保のため、種苗法に基づき、適切な基準を定め、運用する
  2. 都道府県の取り組みの財源となる地方交付税を確保し、都道府県の財政部局をふくめ周知徹底に努める
  3. 都道府県の育種素材を民間に提供するなど連携にあたっては種子の海外流出を防ぐ
  4. 「特定の事業者」が種子を独占し弊害が生じないよう努める
といったものだ。

「種苗法」とは、新品種の保護のための品種登録に関する制度で、新品種を開発・育成した人の権利を守るための法律だ。特許や著作権などと同じように、開発者の許可なく品種を増殖させたり、販売したりすることを禁じるものである。

この附帯決議からは、種子法廃止による懸念点が凝縮されているようにみえる。ところが、これだけでは懸念が払拭されないと考え、種子法廃止法案成立からまもなくして、野党5党1会派が種子法の復活法案を提案するという事態にまで発展している。

ちなみに、種子について国の責任を定めた法律がある国は世界でも珍しい。ただし、アメリカやカナダ、オーストラリアなどでも、各州の農業試験場などの公共機関により、主要農作物(小麦など)の種子が生産され、安価に販売されている。そのため、種子法廃止は世界の流れと逆行していると批判する向きもある。


今後、日本の農作物はどうなるのか


種子法廃止を受けて、国内の農作物の将来はどうなるのか。それを占う上で参考になるのが、野菜の種子の例だ。そもそも種子法はコメ、麦、大豆といった主要農作物のために制定されたものであり、野菜については規定がない。

現在、野菜の種子生産は民間企業が主体だ。世界に圧倒的なシェアをもつ多国籍企業が多くの野菜の種子を握っているのが現状で、国内の公共機関に守られたコメ、麦、大豆と違い、海外産の種子で生産された野菜が、スーパーなどで販売されている。かつて野菜の種子はすべて国産だった時代もあるが、現在は9割が海外産のものになっている。

ところが、農水省の種苗の需給動向によれば、正確には国内の種苗メーカーが海外で交配させたものを指して「9割が外国産」としている。つまり、日本の企業が海外で生産した野菜の種子を輸入して国内の生産に用いているということになる。

なお、野菜における日本の種子産業の規模は世界第9位(2012年)。野菜の種子において、日本企業が占める世界シェアは約10%となっている。こうした種苗メーカーがコメをはじめとした穀物分野に本格的に参入しなかったのは、種子法があったからだといわれている。

また、「外資企業が参入すると、遺伝子組み換えの農作物が国内で作られる」という懸念に否定的な声もある。種子法が廃止になっても、遺伝子組み換えについては厚生労働省が管轄する食品衛生法の安全性審査で規制されたままになっており、コメや麦などの遺伝子組み換えが認められていない以上、国内生産で用いることができないことに変わりはないからだ。

そもそも、種子法廃止を受けて種子法と同様の趣旨の条例を作った自治体も少なくない。つまり、これまでと同様の枠組みは担保されており、民間企業に門戸が開かれれば、各都道府県の取り組み次第でより多様な奨励品種が生まれるきっかけになる、というとらえ方もある。

様々な意見が混じり合っているのが、種子法廃止後の現状だ。


日本の食文化を守り、育てるための法整備を

今回の種子法廃止に関して、あまりに議論もなく拙速に進められてきた感は否めない。そしてそれが、私たち日本人の健康や安全をおびやかすものになってしまうとしたら本末転倒だ。

たしかに、採択された附帯決議や各都道府県で制定された条例などによって、種子法廃止が何かしらの影響につながるということは当面はなさそうだ。しかし、種子法廃止から半年を経て、多くの農家や農業関係者たちからの種子法復活を望む声は日に日に高まりつつある。

2019年5月には、全国の農家ら約1300人が、種子法廃止法が違憲であることの確認などを求めて東京地裁に提訴。生存権を定める憲法25条違反として、民間企業の種子独占による価格高騰や、遺伝子組み換え作物による食の安全への不安などが理由として挙げられている。

TPPをはじめとする国境を超えた自由化の波の中で、世界に誇る日本食文化の象徴ともいえる「日本のコメ」を、どのように育て、守っていくか──種子法復活法案の行方も含めて、今後も注視していくべきだろう。


<参考URL>
農林水産省「主要農作物種子法を廃止する法律案の概要」
民進党「主要農作物種子法復活法案を衆院に野党6党で共同提出
農林水産省「種苗をめぐる情勢」
「種子法廃止は違憲」と提訴 東京地裁に農家ら1300人 | 共同通信

<参考図書>
「タネはどうなる?! ──種子法廃止と種苗法運用で──」山田正彦(株式会社サイゾー)
「種子法廃止でどうなる? 種子と品種の歴史と未来」農文協編(農文協ブックレット)

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