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更新日:2020年5月1日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設について(公表)

 

   

兵庫県では新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、兵庫県緊急事態措置により、令和2年4月15日から感染の拡大につながるおそれのある県内の施設に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく施設の使用制限等の協力要請、また、令和2年4月27日から同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行ってきました。

令和2年5月1日現在において、施設の使用制限等の要請に応じていないことが確認されたので、同日付で、同法第45条第3項に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行うこととしました。この旨、公表します。

 

 

(問い合わせ先)企画県民部 災害対策局 災害対策課 防災情報班 TEL078-362-9811

 

 

番号

施設名

所在地

指示の内容

指示の理由

フェニックス新在家

神戸市灘区新在家北町1丁目1番30号

施設の使用停止

(休業)

新型コロナウイルス

まん延防止のため

フェニックス摩耶店

神戸市灘区味泥町6番1号

フェニックス長田店

神戸市長田区菅原通6丁目2番地