猶予制度とは

 国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。
 現行法には、①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と②納税の猶予(国税通則法第46条)がありますが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

(注) 納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。

特例猶予の要件と効果

 令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税(注)については、

  1. ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
    令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
  2. ② 国税を一時に納付することができない場合、

 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

(注) 関係法令の施行から2か月間に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。

猶予に関する質問やご相談

 猶予に関する一般的な質問等については、以下のリーフレットやFAQをご覧ください。
 また、猶予についてのご相談のある方は、まずは「国税局猶予相談センター」にお電話でご相談ください。

特例猶予の申請方法

 特例猶予の申請に当たっては、以下に掲載している「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードしていただき、猶予を受けたい国税の納期限(注1)までに、所轄の税務署(注2)に申請してください。
 申請書の作成方法は、以下の動画などをご参照いただくほか、「国税局猶予相談センター」へ、お気軽にお問い合わせください。
 申請書の提出に当たっては、税務署窓口の混雑を回避するため、e-Taxによる電子申請や郵送による申請をお願いいたします

注1 関係法令の施行日から2か月間は、納期限後であっても申請できます。

注2 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。

  • 納税の猶予申請書(特例猶予用)の作成方法(動画でのご案内)

 動画再生このボタンをクリックすると動画がご覧になれます。

 こちらの動画はYouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウインドウが開きます。
 なお、番組内の申請書画面等が最新のものと異なっている場合がありますので、ご利用の際にはご注意ください。

特例猶予が適用できない場合も現行の猶予制度が認められる場合があります

 特例猶予が適用されない場合でも、現行の猶予制度が認められる場合があります。
 詳しくは、国税の納税の猶予制度に関するFAQ(上掲)やリーフレットをご覧いただくほか、「国税局猶予相談センター」へ、お気軽にご相談ください。
 猶予申請書は以下からダウンロードしてお使いください。

 猶予制度のほか、国税庁における新型コロナウイルス感染症に関する対応等については、以下をご覧ください。

【英語版のページはこちら(English)】
For taxpayers who face difficulty paying their national tax due to the influence of the novel coronavirus disease (COVID-19)