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もうけの落とし穴

特許を取得し、過信した時の落とし穴

のんき社長とあわてんぼう従業員の知財活用への挑戦!特許権の権利範囲への誤解が招いたもうけの落とし穴にまっさかさま!<平成20年度制作>

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どんな落とし穴だった?

自社で新たに開発した製品Aについて、特許出願を行い特許権を取得した。製品Aの売上げは順調に伸びていたが、若干の不具合が生じたため、細かい部分を改良して製品A´として販売していた。そのとき、製品A´も、少し改良しただけだから自社の特許権の権利範囲に含まれるだろうと考え、製品A´については、特許出願を行わなかった。そのうち、ライバル会社が製品A´とそっくりな製品Bを勝手に製造販売し始めた。そこで、ライバル会社に対して訴訟提起しようとしたところ、製品Bは自社の特許権の権利範囲に含まれないことが判明してしまった。

この落とし穴に落ちないために

特許権の権利範囲は、「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められます。つまり、「特許請求の範囲」の記載によって、権利範囲は広くなったり狭くなったりします。ある開発製品について特許出願を行う場合には、当然ながらその製品が権利範囲に含まれるように、「特許請求範囲」を記載することになります。ところが、改良した製品についても権利範囲に含まれるとは限りません。実は改良する前の部分が重要であって、その部分を改良した結果、権利範囲に含まれなくなるというケースが考えられるからです。
特許権は、自社製品の競争優位性を高めて、自社の経営戦略を実現していく上での重要なツールの一つです。従って、単に、この製品については特許権を取得しているという認識だけでは不十分です。その特許権の権利範囲を理解して、自社の特許権が新商品も含めて自社製品をきちんとカバーできているか、他社の類似品を排除できるような内容になっているかということを、常にチェックしていく必要があります。

山本英雄

山本 英雄

弁護士

加藤・山本法律事務所

昭和62年弁護士登録、加藤・山本法律事務所に所属。
企業の監査役のほか、特許に関する講演やセミナーなど、知的財産に関し法的観点からの支援を行う。