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特許を取得し、過信した時の落とし穴
のんき社長とあわてんぼう従業員の知財活用への挑戦!特許権の権利範囲への誤解が招いたもうけの落とし穴にまっさかさま!<平成20年度制作>
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自社で新たに開発した製品Aについて、特許出願を行い特許権を取得した。製品Aの売上げは順調に伸びていたが、若干の不具合が生じたため、細かい部分を改良して製品A´として販売していた。そのとき、製品A´も、少し改良しただけだから自社の特許権の権利範囲に含まれるだろうと考え、製品A´については、特許出願を行わなかった。そのうち、ライバル会社が製品A´とそっくりな製品Bを勝手に製造販売し始めた。そこで、ライバル会社に対して訴訟提起しようとしたところ、製品Bは自社の特許権の権利範囲に含まれないことが判明してしまった。