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製造方法を特許出願した時の落とし穴
社長はあるロボットの製造コストを大幅に引き下げることのできる効率的な製造方法を開発した。その製造方法は、完成した製品を見ただけでは想像できない方法であったが、念のため他社の模倣を防止すべく特許出願した。がしかし、模倣品が出回り、ロボットの売り上げは低迷!なんでこうなるの~!!<平成24年度制作>
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A社は、ある製品の製造コストを大幅に引き下げることのできる効率的な製造方法を開発した。その製造方法は、完成した製品を見ただけでは想像できない方法であったが、念のため他社の模倣を防止すべく特許出願した。出願から1年半後には出願内容が公開されるとともに、A社が審査請求を行ったところ、従来技術と比較して進歩性なしとの拒絶理由通知がなされ、反論したものの拒絶されてしまった。一方B社は、A社の公開公報を参考にして自社の製造方法に適用するとともに、A社の特許出願が拒絶されたのを確認してから、A社と同じ製造方法により効率的な生産を開始し、製造コストの大幅な引き下げに成功した。