パチンコは、換金出来る違法なギャンブルです。
潰れて、クビになって会社都合退職で失業保険貰ったほうがおいしいです。
パチンコ屋が潰れて責任を取る必要があるという考え方がわからないです。
暴力団が潰れるときに、暴力団員の仕事が無くなることの責任を誰かが取る必要あるんですか? https://twitter.com/lullymiura/status/1253587136105725953 …
西村ひろゆき氏と木曽崇氏の「パチンコ違法?!合法?!」バトルの判定結果
2CHの創設者でお馴染み「西村ひろゆき」さんが数日前にこんな事をおっしゃってまして、
それに木曽崇さんが噛み付いた形なのですが、未だにグダグダやっています。
2CH(5CH)をまとめさせて頂いている立場としては、ひろゆき氏を応援したい所ですw。
しかし、ひろゆきさん、ギャンブルを殆どやった事が無いのは丸バレで、木曽崇さんとは子どもと大人の知識差があります。
木曽崇さんが、パチンコは「グレー」ではないし「違法」でもない、という解説をして、
パチンコ合法なら、パチンコ屋以外でも換金しても逮捕されないですよね。
3点方式でやれば合法であるというのであれば、賭博麻雀屋をやりたいので、責任者やって貰えないですかね?
パチンコは賭博で違法ではあるが警察が逮捕しないという特殊な状況にあるだけかと。https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20200427-00175459/ …
ひろゆきさんは「じゃあ麻雀賭博屋出来るじゃん」言い出して、その後はグダグダとなりました。
麻雀部分の解説は省きますが、木曽さんが95%くらいの確率で勝つはずです(100%と言い切れるだけの雀荘専門知識を僕は持ってないので)。
故にひろゆきさんが未だに喚いているのは「負けを認められないだけの、いつもの残念なパターン」だと思ったわけですが、よくよく確認してみると木曽さんのパチンコ合法の説明が若干おかしいから話がこじれています。
結論は合っているけど
木曽さんの記事のタイトル
・パチンコは「グレー」ではないし「違法」でもない
動画のタイトル
・パチンコは賭博ですけど違法ではありません
この表現については僕も過去記事で同じような言葉を使っているように、問題ないです。
だから「正しい内容だろう」と考えて、中身をチェックしませんでした。
しかし、動画を再生して見てみると・・・
なんじゃこりゃw

となるわけです。
動画
Twitter上では木曽さんを持ち上げてるパチ業界人がやたら多かったですが、ちゃんと中身をチェックしたのでしょうか・・・。
念の為、木曽さんの記事も転載しておきます。
「パチンコは賭博か遊技か」という論争は一種の神学論争の様な様相になっており、パチンコ業界側は「賭博ではない遊技だ」と言いがちですし、一方の反パチ派は「遊技じゃない賭博だ」という。その結果、そこに対する多くの人の表現が「グレーゾーン」というものに落ち着くわけです。
でもね。専門家として、この果てない神学論争を根底から引っ繰り返す事実をお伝えして良いですか?そもそも「パチンコは賭博か遊技か」という論争の命題自体が大きな間違いで、パチンコは法律的にいえば「賭博であり、同時に遊技である」んですよ。
そもそも、多くの人が大きな誤解をしているのですが、我が国の刑法は全ての賭博を禁じているわけではありません。以下、賭博罪を規定した刑法第185条からの転載。
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
上記条文の太字部を見て頂ければと思うのですが、我が国の刑法第185条は「原則的に」賭博は禁止していますが、一方でその但書きにて「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」という例外を明確に定めています。その辺の詳細に関して、以下で動画に判り易く纏めてみました。ご興味のある方はぜひご覧ください。
ということで、そもそもパチンコを規制している風営法というのは、パチンコという商業が刑法が刑罰の対象として除外している「一時の娯楽~」に留まるよう、営業者に対して様々な角度からパチンコ射幸性の上限を定めているわけで、風営法上で定められた「パチンコ遊技」は賭博ではあるけれども、刑法の但書きの規定に則って罰されないサービスであるという事。すなわち、パチンコは賭博であり同時に遊技であるわけです。
本件に関しては、松井市長の他にも例えば元2ちゃんねる管理人の西村ひろゆき氏だとか、政治評論家の三浦瑠璃氏だとかが論議に参戦し始めているわけですが、どんな主張を展開されるのもご自由なんですけども、論議の前提として立脚する法的事実だけは正確に理解しておいて欲しいんですよね。こういう社会的ヘイトを買いやすい業態は、どんな雑な叩き方しても批判を受け難いのは判るんですが、一般人ならまだしもプロの論者や政治家によるあまりにも雑過ぎる主張は、専門の立場からすると閉口してしまうというのが正直感想です。
出典:https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20200427-00175459/
どこがおかしいか解りましたか?!
パチンコの合法の根拠が「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまる」と分類した上で説明している点がどう考えてもおかしいです。
正しくは「違法性阻却」を主軸根拠に説明しなければいけません。
Wikipediaでの解説も、そのような構成となっています。
違法性阻却
一般に、法令に基づいて行われる行為や社会通念上正当な業務による行為は、刑法第35条の「法令又は正当な業務による行為」として、刑法に規定された罰条に該当しても犯罪は成立しない。したがって、賭博及び富くじに関する罪に該当する行為について、他の法律においてこれが行われることを許容したり、これが行われることを前提として規制を行ってたりしている場合は、特別にこれを合法化する趣旨か、又は社会通念上正当な業務による行為であることを前提として規制する趣旨であり、いずれにせよその限りにおいては合法性が確保されているといえる。合法の例として挙げられることがあるものは以下のとおり。
現金
金融商品取引法(デリバティブ取引)
商品先物取引法(商品先物取引)
保険法(保険契約)
商法(海上保険契約)
無尽業法(無尽)
競馬法(競馬)
自転車競技法(競輪)
モーターボート競走法(競艇)
小型自動車競走法(オートレース)
当せん金付証票法(宝くじ)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(スポーツ振興くじ)
不当景品類及び不当表示防止法(懸賞金)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(統合型リゾート・民営カジノ)
現金以外
不当景品類及び不当表示防止法(懸賞・景品)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(パチンコ・射的・輪投げ)
お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)
まず基本的な事の確認ですが、
パチンコ店は風営法によって定められた「遊技」業であり、実質賭博ではありますが風営法を遵守して営業すれば違法性はありません
一方で、風営法の認可を受けずにパチンコ店を運営すれば、3店換金だろうが賭博罪で捕まります(闇スロなど)
もし仮に木曽さんがおっしゃるように、パチンコ賭博が「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまるから違法性が無い」という根拠だと、闇スロでもレートが1枚20円以下なら賭博をして構わない事になります。
バジリスク絆を家スロに置いているみなさん、チャンスです。
そもそも毎日営業しているパチンコ店が「一時の娯楽に供するモノを賭けた」という解釈になるのでしょうか。
木曽さんがおかしな記事や動画を上げてしまったがために、ひろゆきさんは「じゃあ麻雀賭博屋出来るじゃん」と返したわけで、本来なら10-0で木曽さんが勝てる議論なのに、そこで一旦押し返されています。
もちろん木曽さんもパチンコが違法性阻却にあたる事くらい解っているに決まってますが、そこを主軸に説明してないので解説として不適当です(公営ギャンブルとパチンコは合法である根拠が違うような説明になってます)。
僕がひろゆきさん側に加勢していれば、木曽さんの不備を指摘しつつ、「景品買取時に身分証明書の提示」や「納税」の話を持ち出して、
「パチンコ店の営業に違法性が無いけど、パチンコを打った後に不法行為が行われているのが大問題だろ」
という方向で攻めます。
僕自身は現状、パチンコ業界に味方する義理はありません。
今後の状況次第では、敵側になる可能性もあるでしょう。
今回の議論を見ても、アンチパチンコ側はショボすぎるので、そちらと手を組むのも面白いのかなあと考えます。
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ディスカッション
コメント一覧
このゴールデンウィーク楽しみなのは教授のブログだけです。
勉強になります
お褒めのお言葉ありがとうございます(*´ω`*)。
さすが教授と自称するだけありますね、豚さんブログのこういうの好きです
ありがとうございます。
木曽さんからの反論もお待ちしておりますが、過去記事のように法的対応を取ると脅すだけでしょう。
その辺りを攻めてもどうにもならないから、現在メディアを使ってパチンコは不要だと世論を動かして別方法で排斥しようとしているのでしょうね。
ネタ切れもあるでしょうから、アマテラスを取り上げたら視聴者がどういう反応するのか気になるので、是非取り上げてほしいと思います
いやだから、闇スロという時点でダメですw
許可取ってください、というしかないです。
闇スロで営業許可申請をしてみて下さい。
そこは木曽さんの記事に対するツッコミなのですが・・・。
解りにくかったのかもしれないので、文章を少し修正しました
この記事を見たら、以前話題になった金スロを思い出しました。
あれって摘発された理由は風営法違反(みなし機の無断改造)とかなんでしょうか、しばらく泳がせてから摘発したのも不思議な話でしたよね。
なら現行機種で同じ事をしたら捕まらないのでしょうか気になりますね(笑)
金スロw
そういえばそういうのもありましたが、風営法違反(無許可営業)と常習賭博の両方で有罪を食らったみたいです。
金スロ関係者に風適法違反と常習賭博で相次ぎ有罪
http://www.play-graph.com/hot/post_3132.php
てつさん(笑)がこれに乗っかって上から(具体的な解説と言うよりご自身も良く使われる手法の披露)語っていたのがただただ痛い感じがしました。
てつさん、本当痛いだけの人になりました。
いや元々そうでした(^o^)向こうも同じこと思ってそう
ttps://www.jijitsu.net/entry/pachinko-tobaku-yuugi
こちらの記事を参考にすれば、木曽さんの主張は政府解釈に基づいたものと考えられ、その限りでは誤ったものではないと思うのですが、いかがでしょうか?
その記事で「木曽さんの主張は政府解釈に基づいたもの」になるわけありません。
「○政府参考人(辻裕教君) パチンコにつきまして、個別の事案におきまして、犯罪の成否は個別の事案において収集された証拠に基づいて判断すべきものでありますし、パチンコと一口に申しましてもいろんな形態があるものと思いますので、必ずしも一概にお答えすることは難しい面もございますけれども、いわゆるパチンコ営業につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の範囲内で適法に行われているというものにつきましては、刑法第百八十五条の賭博に該当する場合であっても、同条ただし書の一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときに該当し、賭博罪には当たらないというふうに理解しております。」
だから木曽さんの解釈が正しいというのは、論外です。
何故なら同じ記事に「政府答弁には続きがあるので見ていきましょう」とありますよ。
「○櫻井充君 そうすると、この行為そのものは賭博かもしれないと、一般的な国語の辞典に書いてあるような賭博に当たるかもしれないけれど、風営法上認められてきているので賭博罪の適用にはならないと、そういう整理でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(辻裕教君) 申し上げましたように、パチンコというのはいろんな形態がございますけれども、賭博罪に該当するということがあるとしても、いわゆる風営法、ただいま申し上げました風営法等の範囲内で適法に行われているものはただし書の阻却事由に該当して賭博罪には当たらないと、こういうふうに解しているところでございます。
○櫻井充君 あの行為そのものは、繰り返しになりますが、この行為そのものは賭博なんでしょうか。
○政府参考人(辻裕教君) 繰り返して恐縮でございますが、パチンコと広くいうものにはいろんな形態があり得るということでありますので、刑法百八十五条の賭博という構成要件に該当し得るものはあるということではないかというふうに考えてございます。」
何が「いかがでしょうか?」でしょうか。
工作員みたいなコメントは勘弁して欲しいと思います。
・
本記事においては、木曽さんが
「パチンコの合法の根拠が「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまる」と分類した上で説明している点がどう考えてもおかしいです。」
と指摘されています。
しかし、政府答弁書の
「○政府参考人(辻裕教君) 申し上げましたように、パチンコというのはいろんな形態がございますけれども、賭博罪に該当するということがあるとしても、いわゆる風営法、ただいま申し上げました風営法等の範囲内で適法に行われているものはただし書の阻却事由に該当して賭博罪には当たらないと、こういうふうに解しているところでございます。」
を読む限り、パチンコが違法ではない理由としては、
「185条のただし書に該当するから」ということにはなります。
であれば、木曽さんの主張「185条の但書に該当するため違法ではない」というのは、政府解釈に合致したものとなると考えられませんか?
途中送信してしまいました。以下続きになります。
そうであるとするならば、本記事であなたが指摘されているように、「どう考えてもおかしい」とはあながち言えないのではないでしょうか。
まず、重要部分を隠してコメント欄に工作員みたいな書き込みをした事を謝罪しないと議論するに値しないですよ。
その上で解説すると
あなたが隠していた「続き」の部分をちゃんと理解していれば、あのようなフリップにはならないので、解説として不適当だと言っているだけです。
重要部分とはどの部分でしょうか。
ご指摘いただけると幸いです。
その上で、こちらに不手際がありましたら謝罪いたします。
私は、パチンコ行為が賭博罪として処罰されないことを説明する根拠としては、
あなたがおっしゃるように35条の正当行為から説明するものと、
木曽さんがおっしゃるように185条の但書から説明するもの2つがあり、
法的解釈としては争いのある部分であると考えています。
その上で、木曽さんが185条但書から説明したことを、「どう考えてもおかしい」とは言えないのではないかと考えましたので、書き込みをさせていただきました。
政府参考人が
「パチンコというのはいろんな形態がございますけれども、賭博罪に該当するということがあるとしても、いわゆる風営法、ただいま申し上げました風営法等の範囲内で適法に行われているものはただし書の阻却事由に該当して賭博罪には当たらないと、こういうふうに解しているところでございます」
と賭博罪に該当するということがある(パチンコが一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまらない)可能性&解釈も認めているからです。
私が提示させていただいたURLからの引用になり恐縮ではございますが、
その発言には以下のような続きがございます。
「○櫻井充君 あの行為そのものは、繰り返しになりますが、この行為そのものは賭博なんでしょうか。
○政府参考人(辻裕教君) 繰り返して恐縮でございますが、パチンコと広くいうものにはいろんな形態があり得るということでありますので、刑法百八十五条の賭博という構成要件に該当し得るものはあるということではないかというふうに考えてございます。」
「繰り返して恐縮でございますが」と発言されているので、あなたが引用された発言の「”賭博罪”に該当するということがあるとしても、」の部分は、「賭博(行為)」の言い間違えであると思われますが、この点についてはいかがでしょうか。
言い間違いではないという前提に基づかれるならば、おっしゃる通りかと思います。
ただ、言い間違いであるとするならば、
「風営法等の範囲内で適法に行われているものは、賭博(行為)に該当するにということがあるとしても、わゆる風営法、ただいま申し上げました風営法等の範囲内で適法に行われているものはただし書の阻却事由に該当して賭博罪には当たらないと、こういうふうに解しているところでございます」
となります。
であるとするならば、政府参考人のパチンコ行為に対する解釈は、
「パチンコ行為の中でも、賭博(行為)に該当するものはあり、185条の構成要件該当性はあるが、風営法等の範囲内で適法に行われているものについては、185条ただし書きの阻却事由に該当して賭博罪に該当しない」
というふうになるかと思います。
そうであれば、風営法に反しているものに限って、ただし書きには該当しないので、185条が成立するとなります。
風営法に反しているパチンコ店やパチンコ行為に、賭博罪が成立する点については、争いは無いと思われます。
木曽さんが語られているパチンコ店は、風営法に反している者ではないと思われますので、あなたが指摘されている
「パチンコの合法の根拠が「一時の娯楽に供するモノを賭けたにとどまる」と分類した上で説明している点がどう考えてもおかしいです。」
という点は、どう考えてもおかしい、とまでは言えないのではないでしょうか?
連投失礼します。
長文でツラツラと書くと非常に分かりづらいと思いますので、論点を整理させていただきました。
返信のご参考にしていただければ幸いです。
私の主張「木曽さんは185条但書から説明されている」
「政府解釈は185条但書から説明されている(と思われる)」
「木曽さんは、政府解釈に基づいて説明されている」
「政府解釈に基づいて説明されているならば、『どう考えてもおかしい』とまではいえない」
・「木曽さんは185条但書から説明されている」
→争いはあるか?
→185条から説明されているが、その説明に誤りはあるか?
・「政府解釈は185条但書から説明されている(と思われる)」
→政府解釈は185条但書から説明しているといえるか?
私の主張は、第196回国会 参議院 法務委員会 第17号 平成30年6月14日
(https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119615206X01720180614&%3BspkNum=33&%3Bcurrent=11)
の辻裕教氏発言から、辻裕教市は、185条但書からパチンコ行為に賭博罪が成立しないことを説明していると思われる。
※ソース:パチンコは賭博罪ではないが賭博であり、遊技である、という議論
(https://www.jijitsu.net/entry/pachinko-tobaku-yuugi)
・「木曽さんは、政府解釈と同様に、185条但書から説明されている」
→木曽さんの説明と政府参考人による説明に相違はあるか?あるとすれば、どの点か?
・「政府解釈に基づいて説明されているならば、『そう考えてもおかしい』とまではいえない」
→『どう考えてもおかしい』といえるか?