(注)本資料は地域を含むことから,一部,「入境」を「入国」と読み替えています。
3月20日から5月15日まで,欧州経済領域(EEA)市民,欧州自由貿易連合(EFTA)市民及び英国民以外の外国人の入国を原則禁止する。ただし,居住権を有する邦人等は対象外。
3月13日から,全外国人に対し,電子査証および空港到着時の査証発給を停止する。渡航者は大使館・総領事館で査証を申請する必要がある。感染が確認されている国(注:日本を含む。)の国民は,査証申請時に医療証明書を提出する必要がある。4月5日から5月4日まで,貨物便を除く全ての旅客機の運航を停止する。
3月19日から,全ての外国籍者の入国を禁止する。3月25日から,乗り継ぎ便も含め全ての商用旅客機便を停止する(臨時便,貨物便等は運航可)。
4月3日からアルメニア国籍を有する者及びその家族並びにアルメニアへの居住権のある者を除く全ての外国人の入国を原則禁止する。
5月14日まで,全ての入国便を規制する。ただし,LIAT航空による近隣諸国からの入出国旅客便及び貨物便並びに,特別許可を得たその他の貨物便,私用機,軍用機及び定期小型貨物機は規制を免除する。他国民を帰還させる航空機は,当国政府から適切な許可を得た後に乗客のない機体で入国する必要がある。アンティグア・バーブーダ国民及び駐在外交官の入国は認める。
外国人によるインドネシア入国及びインドネシアでのトランジットを原則禁止する。例外として一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)を保持する外国人,外交・公用査証保持者,医療・食料関係者等は以下の条件にて入国を許可する。
①各国の保健当局が発行した英文の健康証明書の所持
②新型コロナウィルス非感染地域での過去14日間以上の滞在
③インドネシア共和国政府によって実施される14日間の隔離を受ける用意があることの宣言
3月16日から5月11日まで,外交団,永住資格・一時滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。ウクライナ発着の国際航空便及びバス・鉄道等国際路線につき,3月17日からは全定期便,3月28日からは全旅客便の発着を停止する。また,3月14日から,全ての査証発給を停止する。
3月16日から,他国との全航空便の停止,国境自動車道の閉鎖を含む全ての国境の閉鎖措置及び出入国の停止措置をとる。ただし,ウズベキスタンに既に滞在する外国人(日本人を含む。)の出国は例外的に認める。
3月17日から,滞在許可保有者,エストニアに在住する家族を有する外国人及び国際軍事協力に従事する外国人を除く全ての外国人の入国を禁止する(症状がない場合は,トランジットのみ可能)。
エルサルバドル在住の外国人及びエルサルバドルを接受国とする外交団を除く外国人の入国を禁止する。現地時間3月18日0時から,貨物便及び人道的任務の受入れを除き,空港を閉鎖する。
豪州人,豪州永住者及びその直近の家族並びに同国在住のニュージーランド人を除き,全ての者の入国を禁止する(トランジットも同様に原則不可。)。
空路での入国は以下のとおり制限される。
① オーストリア国籍所有者及び在留権またはD査証を所有する外国人は入国後,14日間の自主的な自宅隔離に承諾する書類に署名することを義務付ける。
② 上記①に該当しないEU等域外民(第3国国籍者)のシェンゲン域外からの空路での入国を拒否する(ただし,外交団,国際機関職員とその家族,人道支援・介護・保健に携わる者,トランジットの乗客,貨物輸送人員は除く。)。
③ 上記①及び②に該当しないその他の外国人は,4日以内に発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する医師の診断書を提示すれば入国できる。提示できない場合,即座に帰国することが手配されない限り,専門の宿泊施設に14日間隔離される。隔離期間中はこの施設を出ることは許されない。
また,これまで制限がなかった対チェコ及び対スロバキア国境においても入国規制が導入されることに伴い,4月14日から,オーストリアのすべての隣国からの入国に際して4日以内に発行された医師の診断書あるいは14日間の自宅隔離が必要となる(ただし通過のための入国は許可される。)。
3月19日18時から,EU市民(英国国民を含む)及びその家族等,滞在にかかる権利が加盟国の国内法に基づいている第三国国民等を除き,入国を禁止する。
①長期滞在査証(仮滞在許可(MVV)を含む)の保有者,②重要な機能又は必要性を有する者(医療従事者,越境労働者,外交官,国際機関及び人道支援機関職員,自身の家族を訪問する重要な理由を有する人々,乗り継ぎ客,国際的保護の必要性のある人々,人道的見地から認められる人々等。)については,この措置の適用外とする。
3月19日から,国際空港(Cheddi Jagan国際空港及びEugene Correia空港)での国際航空便の受入れを停止する(出国便,貨物便,救急へリ等は除外する。)。
3月16日から4月30日まで,出入国を禁止する。ただし,既に滞在している外国人は出国を許可するほか,カザフスタン人の家族である外国人,在留許可を有する外国人等は出入国を許可する。また,57か国(日本を含む。)を対象とした30日間の査証免除措置を11月1日まで停止する。
外国人の入国を禁止する(空路・海路につき6月30日まで。乗務員,カナダ市民及び永住者の配偶者,外交官等は除く。)。また,新型コロナの症状のある者については入国を禁止する。ただし,感染症状のある自国民及び永住権保持者の陸路及び海路での入国は許可する(空路は不可。飛行機搭乗前に健康診断を実施する。)。
4月13日から,全世界の在外韓国公館で発給した短期査証の効果を停止するとともに,韓国に対して入国制限措置をとった国・地域に対しては,相互主義の観点から,査証免除・無査証入国を制限する。
日本については,相互主義の観点から,3月9日以降,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止している。同措置は,韓国国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には,適用されない。
4月13日から,全ての国を対象として,査証を申請するときには医療機関が発行の診断書(査証申請日から48時間内に医療機関で検査を受け発行されたものであり,かつ検査の内容及び新型コロナウイルス感染に関連する症状の有無が記載されているもの)を提出する必要あり。診断書に加え,査証申請の審査では,健康状態インタビューも実施される。
3月31日から,全ての外国人渡航者に対し,査証免除,並びに観光査証,e-visa及び到着査証の発給を当面停止する。入国を希望する場合,海外のカンボジア大使館・総領事館等で,事前に査証を取得しなくてはならない。また,入国時に,カンボジアに向けた渡航の72時間前以内に日本の保健当局から発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書,及び保険金額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。
3月16日から,北マケドニアの全ての国境を閉鎖する(自国民,外交団,永住資格・一時滞在資格のある者は通行可能。)。3月18日から,スコピエ国際空港を閉鎖する。
3月21日から,到着できるフライトをキプロス政府が手配する帰国用チャーター機のみに限定する。また,このフライトに搭乗できる者は,キプロス国民又は在留資格を有する外国人の中で,健康上の理由で海外に旅行した者及び同伴者,専門的あるいは職業的な短期の旅行者等に限定される。これらの者は搭乗にあたり,キプロス在外公館が発行する証明書を受ける必要がある。キプロス政府は,外国人のラルナカ及びパフォス空港におけるトランジットのための当地到着を認めない。
感染が確認されている国(注:日本を含む。)からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも直近14日間滞在しない限り入国を禁止する。また,これらの渡航者は医療診断書の提出,又は新型コロナウイルスに感染していないことの証明,若しくはその両方を行わなければならない。
3月19日から,外国人の入国を一時的に禁止する。3月20日から,ビシュケク及びオシュ発の全ての国際便の運航を停止する(週一のビシュケク―モスクワ間,オシュ-モスクワ間,ビシュケク-ノボシビルスク間の便は運航。)。
3月14日から,クウェート発着の全ての航空便を停止する(注:貨物便を除く。)。ただし,4月14日から5月30日まで,カタール航空が在クウェート外国人の退避を目的としたドーハ便を1日2便運航する。
3月19日から,原則出入国を禁止する(ただし,トランジット,医療従事者,国際機関職員等は,この禁止措置の適用外とする。)。
3月17日から5月30日まで,全ての国境を閉鎖し,空路で入国する自国民,定住者及び外交団を除く全渡航者の入国を禁止する。3月20日から国際線の乗り継ぎを禁止し,23日から,全ての国際線の運行を5月30日まで停止する(政府規定の貨物及び人道便を除く)。
3月18日から,全ての国際線の離発着を停止する(注:再開時期は未定。)。3月20日から,アディスアベバ(エチオピア)との間の旅客列車の運行を停止する。
日本を含む16の国・地域を「危険国」としてリストアップし,過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して,ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務付ける。また,ジブラルタル当局は,過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対して,その入域を拒否できる。
全ての外国人の入国を禁止する。3月21日から,ジョージア航空が運航する例外的なフライトを除き,ジョージア発着の全てのフライトを停止する。
3月23日23時59分から,短期滞在者(長期査証を有しない者)の入国及びトランジットを禁止する。長期査証保有者のうち,労働査証保持者(配偶者・子等を含む。)は,保健や運輸等の公共サービスに関連する業種の労働者以外は,シンガポールへの帰国を不可とする。その他の長期査証保持者と永住者は例外とする。
3月25日から,リヒテンシュタインを除く全ての国に対して,原則入国を禁止する(ただし,滞在許可証保持者,就労証明所持者,運輸・通過交通は除く。)。4月16日から,スイス滞在許可者による専ら国外での買い物を目的とする出国に係る再入国に際し,罰金(100フラン)を科すことを閣議において決定。
3月19日から5月15日まで,在住者,滞在許可証保有者,スウェーデン人の家族等を除く外国人の不要不急の入国を原則禁止する。
3月23日から5月15日まで,スペイン国民以外(日本人を含む。)は,①EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で自己の住居に直接向かう者,②EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,その発給国に向かう者,③国境を越えて通勤する労働者,④医療従事者,⑤商品の運搬に従事する者,⑥外交団,⑦やむを得ない事情を文書により証明できる者等以外は,入国が拒否される。
3月19日4時から更なる通知があるまで,スリランカ国内の全ての国際空港に到着する商用便の受け入れを停止する(ただし,出発便(ストップオーバー及び乗り継ぎ(乗り継ぎ時間12時間以内)を含む。),貨物便,人道的フライト等の運航は許可する。)。
また,全ての種類の入国査証の発給を一時的に停止するとともに,未入国の外国人に発給済の電子査証,入国査証,上陸許可,数次査証及び滞在査証を含む全ての査証の効力を一時的に停止する。
3月17日から航空便の運航を停止する。4月12日から,スロベニアに本籍またはアパート等の確定した滞在先住所を有さず,かつ自己隔離する住所を示すことができない者,隣国の入国制限等によりスロベニアから出国ができないと見なされる者,スロベニアに本籍を有していない者で新型コロナウイルスの陽性者または明らかな感染の症状(咳,発熱,息切れなど)が見られる者は入国不可とする。また,3月16日から7月1日まで,全ての外国人に対する査証及び滞在許可書の発給を停止する。
3月19日から,外国漁船は上陸及び寄港を禁止する。3月20日から,全ての空港における航空便の運航を停止する(貨物便,傷病者退避便,許可を得た特別便を除く。)。3月21日から,モーリタニアとの国境を閉鎖する。
3月25日午後11時59分から,全ての商用機の受け入れを停止する(医療緊急時のフライトは除外,国際貨物便及び国内貨物船の運航は可。)。
3月23日午後11時59分から以後通知があるまで,監督官庁による書面の許可のない場合,全ての海空港において,入国のための航空機,船舶の受け入れを停止する。いかなる場合においても,全ての者の入国及び乗り継ぎを含め降機を許可しない。出国便,貨物便,郵便航空便,救急航空便,航空局の許可を受けた緊急航空便は除く。
非常事態宣言により,外国人の入国を原則禁止とする。ただし,労働許可証を有する外国人,外交団,国際機関の職員,政府の代表等に限り,健康証明書(出発の72時間以内に発行されたもの)及び出発地のタイ大使館/総領事館が発行するレター(労働許可証を有する外国人の場合のみ)の提示があれば,入国は可能となる。
3月19日から,外国人は,居留証,外交,公務の証明,あるいはビジネス上の契約履行等の証明がない限り,一律入境を禁止する。3月24日から当面の間,航空機のトランジットを禁止する。
4月27日0時から,チェコ国民及び90日を超える滞在許可を有する外国人は出入国が可能となる。なお,引き続き,90日を超える滞在許可を持たない全ての外国人の入国は禁止される。
中国訪問について,15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を全て一時的に停止する。
3月28日から,これまでに発行された有効な訪中査証及び居留許可証による外国人の入国を暫定的に停止する。今後新たに取得する査証での入国は可能。 (APECビジネス・トラベル・カードを有する外国人の入国も暫定的に停止する。外交,公務,礼遇,C(乗務員)の査証を有する者の入国は影響を受けない。)
3月14日正午から5月10日まで,空路,陸路,海路全ての国境を閉鎖する。外国人は入国する必要性を証明できない場合,入国を拒否される可能性がある。ただし,3月23日から,デンマーク人またはデンマークに居住する外国人の配偶者,同居しているパートナー,両親及び子どもについては,一般的な入国条件を満たす場合には入国が可能となる(入国審査の際に同身分を証明する書類等を提示の上,その旨説明する必要がある。)。
3月17日から,非EU市民,非EFTA市民及び非英国市民(以下この項において第三国国籍者という)のEUへの入域を原則禁止する。ただし,長期滞在資格(Aufenthaltstitel)を有する者や,国境を越える通勤者,帰国のためのトランジット(入国を伴わない,トランジットエリア内での乗り継ぎ)を行う者等については適用除外となる。
3月28日から,全ての空港及び港湾において,旅客機と船舶の受け入れを停止する。(ドミニカ国民,駐在外交官,医療従事者,同国政府に書面にて許可を受けた者を除く。)
3月23日から5月15日まで,政府の許可がない場合,旅客運送を目的として入出港する航空機・船舶に対する全ての空港及び港湾の閉鎖を継続する。
3月18日から,他国との全航空便を停止する(期間未定)。全ての隣接国との陸路国境を閉鎖する(実施中)。
3月21日から,カノ,エヌグ及びポートハーコートの3空港を閉鎖する。3月24日から,アブジャ空港及びラゴス空港における国際線の発着を停止する。これにより,緊急フライトを除く全ての国際線の到着が停止となる。3月23日から,陸路国境での人の往来も遮断する。
4月2日から4週間,ニウエ居住者(12か月以上ニウエに居住したことがある者及び過去12か月のうち少なくとも6か月間継続してニウエに居住した者)並びにニウエ政府から書面にて承認を受けた(医療関係者等の)専門家及び技術者を除き,入国を禁止する。
3月20日から,自国民,その家族等を除き,ニュージーランドに向かう航空機への搭乗を禁止する(船舶による入国も引き続き禁止する。トランジットも原則不可とする。)。
3月14日から4月30日まで,全ての外国人に対する到着査証の発給を一時停止する。同国の査証申請時及び空港での入国審査時に7日以内に発行されたPCR検査結果を含む健康証明書の提出を求める。この期間中,陸路での入国は全て停止され,入国はトリブバン国際空港からのみとする。
3月22日から4月30日まで,ネパールに乗り入れる全ての国際線フライトの運航を停止する。
3月21日20時01分から5月15日23時59分まで,全ての国際線 (チャーター,プライベート含む。)の乗り入れを停止する。
3月16日23時59分から,居住者以外の全ての外国人の入国を禁止する。3月22日23時59分から5月22日まで,パナマ発着の全ての国際便の運航を停止する。
3月24日午前9時から,事前に関係部局からの文書による許可がない限り,全ての空港において国際旅客便の受入れを停止する。また,全ての港湾において,国際旅客船及び私有船の入港を停止する。いかなる理由でもバハマへの入国・経由を許可されない(出国する航空便及び船舶,民間航空局に承認された緊急の航空便等は除く。)。
3月24日午前0時から,全ての空港における国際旅客機の運航を停止する(貨物,医療・救急サービスを提供する航空便,自国民を帰国させようとする外国政府の航空機を除く。)。また,3月24日から,陸・海・空路から全ての者の入国を禁止する。
3月16日から,全ての外国人に対する査証及び滞在許可書の発給を停止する。3月18日から,滞在許可書を有する欧州経済領域(EEA)の市民を除く外国人の入国を原則禁止する。
3月22日から4月30日まで,バーレーン,ブータン,香港,インド,クウェート,マレーシア,モルディブ,オマーン,カタール,サウジアラビア,スリランカ,シンガポール,タイ,トルコ,アラブ首長国連邦及び英国からの商用旅客機の受入れを停止する。
3月16日から4月30日まで,全ての外国人に対する到着査証の発給を一時停止する。同国の査証申請時及び入国時に,渡航72時間前に取得された新型コロナウイルスの症状がないことを証明する健康診断書(英訳添付)を提出しなければならない。既に査証取得済みで今後入国する場合は,入国時に同様の健康診断書を提出する必要がある。
4月13日から,国籍を問わず全ての者の入国が禁止される。また,4月4日から全ての国際商用便及びチャーター便の運航を停止する(ただし,緊急及び必要不可欠なフライトは除く。)。
3月22日から当面の間,全ての在外公館における新規査証発給を停止する。また,日本を含む査証免除対象国からの入国を停止する。発給済みの査証は,3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き,無効となる(ただし,フィリピン人の外国人配偶者・子弟及び船舶・航空機の乗務員は除く。)。
全ての国境(陸路,国際海港・空港)において自国民及び在留許可等を持つ外国人を除き,外国人の入国を原則禁止する。
3月17日から新たな決定があるまで,EU,シェンゲン協定国及び英国以外の出身者(仏又はEUの滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く。)は入国を禁止する。
3月20日から,EU及びシェンゲン域内国の国民及び長期滞在資格を保有する者を除く,全ての第三国(注:日本を含む。)国民の入国を禁止する。
3月21日から,全ての国際空港における商用便を停止する(国内線,軍用,貨物輸送を除く。)。また,3月21日から,陸上及び鉄道の国境を閉鎖する(貨物輸送を除く。)。
3月24日から,外国人渡航者(永住者を除く。)の入国及びトランジットを禁止する。観光,留学及び扶養家族の査証発給を停止する。発給済みのこれらの査証は効力を停止する。
3月22日から,全ての国・地域からの外国人の入国を停止する。(ただし,外交旅券,公用旅券所持者,その他特別な場合(①重要な外交活動に参加,従事する外国人,②専門家,企業管理者,高技能労働者等)に対しては,必要であれば査証を発給する。在ベトナムの各代表機関が,それらの者に対する医療観察を実施することを約束する形をとる。さらに,専門家,企業管理者,高技能労働者については,居住国の権限ある陰性証明書を提示し,証明書に関するベトナム政府の承認を得る必要がある。)
4月30日まで,ハノイ空港,ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れを停止する。
3月17日から,シェンゲン協定加盟国の市民及び居住者,トランジットの渡航者,家族上の必要不可欠な理由がある者等を除き,シェンゲン協定加盟国外からの入国を原則禁止する。
3月15日から外国人の入国を一時禁止する。ただし,①配偶者又は子供がポーランド国籍を有する者,②ポーランド・カード(注:外国人のポーランド国民への帰属証明書類)を有する者,③外交官及びその家族,④ポーランドの永住権,滞在許可証または労働許可証を有する者は入国可能。3月15日から,全ての国際旅客機の着陸を禁止するとともに,国際旅客鉄道の運行を停止する。
全ての外国人の入国を禁止する。(注:NATO,EUFOR(欧州連合部隊),医療関係者,人道支援関係者等を除く。)3月30日から国内の全国際空港の旅客機の離発着を禁止する。
3月20日0時から全ての国境を閉鎖し,3月22日0時から,全ての国際便の運航を停止する。ただし,貨物便,人道的支援,避難チャーター,政府指示による便等の運航は許可する。
3月19日から,EU域外からポルトガルへの国際線の運航を停止する。ただし,カナダ,米国,ベネズエラ,南部アフリカ及びポルトガル語圏諸国とのフライトについては例外とする。また,3月24日から,EU市民,ポルトガル語圏諸国の国民,ポルトガル在留許可を有する市民等を除き,旅行者等の入国を原則禁止する。
1月27日から,過去14日以内に湖北省に滞在歴のある非香港居住者の入境を禁止する。3月25日午前0時から追って通知があるまでの期間,海外から航空機で香港国際空港に到着した全ての非香港居住者,中国本土,マカオ,台湾から入境する非香港居住者で,過去14日以内に左記以外の海外滞在歴のある者の入境を禁止する。香港国際空港は全てのトランジットを停止する。
3月18日から,全ての非マカオ居住者の入境を禁止する(中国本土・香港・台湾居住者及び外国人就労者を除く。)。3月19日から,中国本土・香港・台湾居住者である外国人就労者以外の全ての外国人就労者の入境を禁止する。3月25日から,中国本土・香港・台湾居住者であって,過去14日以内に外国・地域への渡航歴がある者の入境を禁止する。マカオ国際空港におけるトランジットを停止する。
3月14日から,中国本土以外の感染国・地域から入国する者は,非感染国・地域において入国直前の最低14日間の自主検疫をしていない限り,入国を禁止する(ただし,州によっては規制が厳しいため注意。)。
3月31日から4月30日まで,商用旅客航空便の着陸を禁止する。また,3月19日から陸路での外国人の出入国を禁止する。
3月17日から,全てのモーリタニア発着便の運航を停止する。3月24日から,全ての陸路及び海路の国境を閉鎖する。
3月27日から,全ての国からの渡航者に対して到着査証の発給を停止する(終了期限未定)。これにより,観光目的での入国は許可されない。
また,就労目的での入国に関しては,事前に就労許可を入国管理局から取得するとともに,入国48時間以上前に経済開発省から許可を得なければ入国できない。
3月15日から全ての国際旅客便の運航を停止する。3月12日から,客船等の一時的な出入港を停止するとともに,モロッコ北部と接するスペイン領との国境を,通過を希望するスペイン人の通行を除き閉鎖する。
3月17日から,運輸省が特別に許可する場合を除き,空路(航空機),陸路(鉄道・バス),海路(船)の全ての公共の国際交通機関の運行を停止する。ただし,自家用車にてラトビア人及びラトビアに居住している外国人(外交官を含む。)の入国は可能。
3月16日から,空路,陸路,海路等あらゆる方法での外国人の入国を禁止する(ただし,リトアニアに滞在許可を得ている者,商品の搬送等を扱う業者,外交官,NATO関係者等は入国可)。また,4月4日午前0時から,船舶/フェリー(キール・クライペダ間を除く。)による乗客及びその自家用車の輸送を停止し,リトアニアを発着する旅客機の運航を運輸通信大臣の命令に基づくものに限定する。
3月25日から,スイスを除く全ての国に対して,原則入国を禁止する(ただし,滞在許可証保持者,就労証明所持者,運輸・通過交通は除く。)。
3月18日から5月15日まで,EU圏以外の国籍を有する者のルクセンブルクへの入国を原則禁止する。欧州連合,英国,シェンゲン協定加盟国市民及びその家族は,自宅に戻る目的で,一時的な旅行の原則禁止を免除する。なお,EU域外の者について,長期滞在資格保持者,医療専門家,越境労働者,外交官,乗り継ぎ旅客,家族の緊急かつ正当な理由により旅行する旅客等は入国の原則禁止の適用外となる。
レソト国外にいるすべての人々は,医療,食料,必要雑貨等に係る必要不可欠なサービスを提供する人を除き,現在滞在している国に留まらなければならない。
3月18日から5月1日まで,外交官,ロシア居住者及びロシア国籍者の配偶者・子供等を除く全ての外国人・無国籍者を対象として,ロシアへの入国を一時的に制限するとともに,ロシアの大使館・領事館における査証申請の受理,作成及び発給を停止する(電子査証の作成の停止も含む。)。
3月27日から,ロシアの空港と外国空港との定期便・チャーター便の運航を停止する(外国から帰国するロシア国民のための航空便及びロシア政府の個別の決定に基づく航空便は例外。)。
外国からアイルランドに到着した者(英領北アイルランドから戻って来た者,必需物資の物流に従事する者及び別の国への渡航の途中に空港に短時間滞在する者を除く。)は,14日間の自己隔離(屋内に滞在し,完全に他者との接触を避けること。)を必要とする。
全ての外国人は,入国時に体温検査を受ける。37度以上の発熱,せき等の症状があれば14日間の隔離を行い,精密検査の後,感染が確定すれば14日間から29日間の隔離を行う。症状がない場合でも14日間の自宅待機を要請する。
空路・海路・鉄道・陸路での全ての入国者に対し,公共交通機関に乗る際に旅行目的,入国後の居所住所,交通手段及び連絡先を明確かつ詳細に記した宣誓書の提出を義務付けるとともに,症状の有無にかかわらず,保健当局への通報並びに宣誓書に記載した居所での14日間の自己隔離及び健康観察を義務付ける。また,症状を発症した場合には,保健当局に通報することを義務付ける。
全ての渡航者は,入国時に発熱等の症状があった場合,感染国への渡航歴を勘案しつつ,酸素濃度計による検査を実施する。酸素飽和度が93%未満の場合,出発国に送還する。
23日0時10分から,全ての入国者に自己負担で,指定ホテルでの14日間の隔離を義務付ける。トランジットの予約がある者については,14日間の隔離の適用外とし,指定ホテルにて出発まで待機する。
例外的に入国する全ての者に対し,症状の有無にかかわらず,宿泊先又は指定の施設での14日間の自主隔離を義務付ける。4月15日から,一部例外を除き,事前又は入国時に隔離場所を含め適切な自主隔離計画を提示できない場合には,公衆衛生庁が提供する施設での隔離を義務付ける。入国後の自主隔離場所までの移動時にはマスク又は口を覆う物の着用を義務付ける。また,入国者は,65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々との接触を禁止する。違反した場合には最大で罰金75万加ドル,禁固刑6か月の両方又はいずれかの罰則が科される。
4月20日から,出国者及び入国者は,空港の以下の場所・場合において,非医療用マスクを着用するか,又は鼻と口を覆わなければならない。搭乗時にマスクを所持していない場合,旅行継続は認められない。
(ア)検査場
(イ)他人と2メートルの距離を保てない場所
(ウ)保健当局に指示された場合
(ブリティッシュ・コロンビア州)
4月8日から,国外からブリティッシュ・コロンビア州に戻る渡航者は,事前又は入国時に,オンライン又は書面による自主隔離計画の提出を義務付ける(ブリティッシュ・コロンビア州政府は,事前のオンラインによる提出を推奨。)。
全ての入国者に対して,健康状態質問書と特別検疫申告書の作成,入国場検疫での発熱チェック,韓国国内滞在住所及び連絡先(携帯電話)の提出と,自己診断アプリのインストール等を求める措置を実施する。
また,4月1日から,全ての入国者は原則として14日間,自宅又は施設にて隔離する。隔離施設利用時の費用は本人負担とする。
3月31日から,全ての外国人渡航者は,入国時に健康診断やスクリーニングの対象となる。その上で,カンボジア保健省の指示による強制隔離,検疫,又はウイルス封じ込めのためのその他の措置の対象となる(症状が確認されない場合は,自宅やホテル等での14日間の自己隔離が要請される。)。
国際旅客便によりギリシャに入国する全ての者は,PCR検査を実施することが義務づけられる。結果が判明するまでは政府指定のホテルにおける待機となり,結果が陰性だった場合は2週間の自宅等における自主隔離に移行する。結果が陽性だった場合は,引き続き同ホテルでの待機となる。
4月6日午前7時から,スロバキアに入国する全ての者に対し,政府指定施設でのウイルス検査を義務付ける。また,検査結果が陰性の場合も,14日間の自宅隔離が必要となる。
4月12日から,スロベニアへの全ての入国者は,入国後7日間の自主隔離が命じられ,自主隔離最終日に新型コロナウイルス検査が義務づけられる。自主隔離最終日に検査を拒否する者または検査が実施できない者は,自主隔離期間が7日間延長される。また,検査後,同日に検査結果が受け取れない場合には,陰性の検査結果を受領するまで自主隔離が継続されるが,自主隔離は最初の開始日から最長でも14日間となる。
例外的に入国した者に対し,入国時に発熱及び呼吸器症状が確認された場合は,ウイルス検査を実施する。入国時の検査で陽性の場合は,タイの医療機関で隔離・入院治療の措置をとる。陰性の場合,入国後14日間の自己観察を要請する。3月22日から,全ての国からの入国者に対し,14日間の自宅待機を求める。
全ての国からの渡航者は,14日間の自宅検疫の対象となり,自宅又は指定地点からの外出,公共交通機関の利用が認められない(従わない場合は罰則あり。)。「自宅検疫」中,所轄の里長(町内会長)等が毎日1,2回電話で対象者の健康状態を確認する。
チェコ国民及び90日を超える滞在許可を有する外国人が再入国する場合には,入国後,14日間の隔離義務が生じるが,4日以内に実施されたコロナウィルスの検査結果が陰性であることを証明できる場合には,隔離義務は免除される(注:4月27日現在,90日を超える滞在許可を持たない全ての外国人の入国は禁止されている。)。
連邦政府は入国者に対する14日間の隔離措置の実施を各連邦州に対して推奨することを決定。これを受け,各州において順次隔離措置が導入されている(各地の詳細については,こちらのリンク(在独大,在フランクフルト総,在ハンブルク総,在デュッセルドルフ総,在ミュンヘン総))をご覧ください。)。
入国する全渡航者に対して,保健省職員による観察が行われるとともに,38度以上の発熱など,新型コロナウイルス感染を疑う症状がある場合は,隔離の上で検査が実施される。
3月17日から,トントゥータ空港(ヌメア国際空港)に到着する全渡航者に対して,無症状であっても14日間の自主隔離を義務付ける。症状(せきや発熱)がある乗客は,スクリーニング検査が陰性になるまで,メディポール(医療施設)の隔離室に隔離される。
全ての入国者に対する14日間(2月27日に遡及して適用。)の自宅待機を命じる措置を導入する。同措置においては,症状のない入国者は予定していた滞在地に帰宅することができるが,他者との接触をできるだけ避けて移動することを要請する。また,症状のある入国者については,直ちに隔離をとり,公共交通機関の利用を禁止する。
全ての渡航者は,到着時の医療検査の実施及び入国後14日間の自主隔離が要請される。自主隔離を完了した後,再検査を実施する。
自国民及び永住権所有以外の者が飛行機で入国する場合は,自身の費用負担にて,ポートモレスビー市内の指定ホテル(Holiday Inn, Ela Beach Hotel, Sanctuary Hotel, Laguna Hotel, Dixies Bungalows, Granville Motel, Hilton Hotel, Grand Papua Hotel, Stanley Hotel)で 14日間の検疫を受けなければならない。ただし,警察長官による免除がある場合は,警察長官が指定する場所で14 日間自己隔離するものとする。
全ての国・地域からパラオに入国する者は,新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ,パラオ政府が手配する官民の施設において少なくとも14日間の検疫措置の対象となる。
アレンビー橋からパレスチナ自治区に入域するすべての者に14日間の自宅待機措置を義務付ける。
ハンガリー国籍保有者は健康診断を受診し,①感染の症状がある場合は指定の施設における隔離,②症状がない場合でも居住地又は滞在場所での14日間の経過観察等の措置が義務付けられており,外国人に対しても基本的に同様の措置がとられている。
新型コロナウイルス感染発生国からの渡航者に対し,14日間の隔離措置を講ずる。入国時に,保健職員が自主隔離措置か政府施設での隔離措置かを決定する。
3月17日から4月30日まで,フィリピン人の外国人配偶者,子弟,駐在外交官及び国際公務員は,入国から14日間の自主隔離が求められる。
感染国(注:日本を含む。)から入国する永住者,長期居住する外国籍者及びその家族に対し,自宅又は国境検疫官に通報した滞在先住所における14日間の自主隔離を求める。
3月21日に米国疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルスに関する日本の旅行健康情報をレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げたことにより,日本から米国への入国者は,入国後14日間,自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(socialdistancing)が求められる。
3月25日から,州外からの全渡航者(アラスカ州住民を含む。)に対し,14日間の自主隔離を義務づけ,違反者には,2万5千ドル以下の罰金又は一年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。
3月23日から,島外からの全渡航者(北マリアナ諸島住民を含む。)は14日間の強制隔離の対象となる。
3月31日から,グアムに空路及び海路で入国する全ての者に対し,グアム政府指定の施設において14日間の強制隔離が行われる。この措置は,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する文書(注:入国日から遡って72時間以内に発行されたもの。)を所持していない場合に適用される。
3月26日から,州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務づけ,違反者には,5千ドル以下の反則金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。
3月26日から,感染者が確認された国(注:日本を含む。)からの渡航者(外交団,トランジット目的等は除く。)は入国後14日間の自宅隔離が義務づけられる。
全ての渡航者は,入国後14日間の自宅隔離措置が義務づけられる。自宅隔離期間中は家族からも完全隔離しなくてはならず,当該入国者が自宅隔離を選択する場合または同居人の感染者との接触が発覚した場合は,家族全体が隔離措置の対象者となる。また,4月1日から,感染の疑いのある隔離措置対象者は,自身の携帯端末に,デジタル化大臣の提供するアプリケーションをダウンロードし,同アプリケーションを使用して隔離を遵守する必要がある。
3月30日から,国籍及び渡航元を問わずポルトガルに入国する者について,14日間の感染防止のための隔離を推奨する。
3月15日以降に自治州内の空港に自治州域外から到着する乗客に対し,国籍・出発地を問わず14日間の強制的隔離措置をとる。
3月15日以降にマディラ島の空港に到着する乗客に対し,国籍・出発地を問わず,14日間の強制的隔離措置をとる。
以下の者に対して,14日間の強制検疫措置をとる。
① 2月8日から,中国本土からの全ての入境者及び過去14日以内に中国本土への滞在歴がある者(香港居住者を含む。)
② 3月25日から,マカオ・台湾からの全ての入境者及び過去14日以内にこれら地域への滞在歴がある者(香港居住者を含む。)
③ 3月19日から,過去14日以内にその他の外国への滞在歴がある香港居住者
4月8日から,航空機で香港国際空港に到着する全ての無症状の入境者は,シャトルバスで検体受付センターに直行し,喀痰を提出することを義務づける。また,4月22日から,検体受付センターで喀痰を提出した後,午前中に到着する者は結果判明まで(8時間以上)同センターに待機することが求められ,午後または夜間に到着する者は,シャトルバスでリーガル・オリエンタル・ホテル内の検査結果待機センターに移動し一泊することが求められる。検査結果が陰性の場合は,自身で手配した手段で速やかに滞在先に行き,14日間の強制検疫に入るが,自宅検疫中の指定日に再度喀痰を採取し,それをその日の午前中に指定クリニックに配送しなければならない。検査結果が陽性の場合は,入院,併せて濃厚接触者である同乗者は政府指定の検疫センターに収容される。また,4月8日から,過去14日以内に湖北省に滞在歴がある者で,深圳湾入境ポイント,港珠澳大橋入境ポイントから入境する者は,強制自宅検疫中に喀痰を採取し,それを同日午前中に指定クリニックに配送しなければならない。
国境閉鎖の例外対象となるホンジュラス国民,ホンジュラスが接受国となっている外交団関係者,永住者及び長期滞在者については,入国後直ちに,自宅等での自主的隔離が課される。
3月25日から,過去14日以内に外国,香港,台湾に滞在歴のあるマカオ居住者及び香港,台湾に滞在歴のある中国本土,香港(香港永住居民ID保持者に限る。),台湾居住者に対し,マカオ政府が指定した場所で14日間の医学観察を受けることが求められる。
3月21日4時から,空路で入国する,リゾートに向かう者を除く全ての旅行者に対し,入国後政府指定の検疫施設にて14日間の検疫を実施する。
また,リゾートに向かう者についても,入国時に症状があり,感染の疑いがある場合は検査を実施し,陽性の場合は検疫施設に隔離する。リゾート島及び住民島で感染が疑われる者が確認された場合は,その島一帯がロックダウンされ,他の宿泊者についても検疫措置をされる可能性がある。
外国から帰国した全ての自国民及び居住者(注:在留外国人を含む。)に対し,21日間の隔離措置の後,2週間の自宅待機を指示する。
4月1日から,オーストリア,ベルギー,スイス,フランス,ドイツ,イラン,イタリア,英国,オランダ,スペイン,米国及びトルコを除く全ての国からの入国者は入国後14日間の自主隔離が義務づけられる(上記12か国からの入国者は,無症状でかつ申立書が受理されない限り施設での検査隔離が義務づけられる。)。
3月19日から,外国からの全ての渡航者は,国籍を問わず,到着日から14日間の自宅・滞在先での隔離が義務付けられる。
また,国内全域での検疫体制が強化されており,体温測定等を移動中や滞在先の宿舎等で求められた上で,現地当局からの要請により,病院や居住場所(ホテル等)における隔離を求められる可能性がある。
(了)