建築基準法第9条第1項の規定に基づく措置命令について

最終更新日 2013年5月7日ページID 023391

印刷
平成25年12月5日付けで以下の2棟の建築物について建築基準法第9条第1項の規定による是正の命令および使用禁止の命令をしました。

   1 命令をした建築物の所在地  坂井市三国町加戸23字13番地および117字2番地2(ワンダーランド)
   2 命令をした相手方の氏名   有限会社関山観光  代表取締役 関山功二
   3 命令をした建築物の概要
    (1)ワンダーランド棟   鉄骨造一部木造、2階建て、延べ面積1,460㎡程度
    (2)ワンダースタジアム棟 鉄骨造一部木造、2階建て、延べ面積1,260㎡程度

  なお、使用禁止の猶予期間は命令書を受領した日から1箇月間としており、猶予期間中に建築基準法令に適合するものに
 是正されない場合、使用禁止となります。
   

平成25年5月27日付けで以下の4基の遊戯施設について建築基準法第9条第1項の規定による使用禁止の命令をしました。

   1 命令をした遊戯施設の所在地  坂井市三国町加戸7(ワンダーランド)
   2 命令をした相手方の氏名    有限会社関山観光  代表取締役 関山功二
   3 命令をした遊戯施設の名称   メリーゴーランド、チェアタワー、観覧車、バルーンサイクル

 

平成25年5月15日付けで以下の1基の遊戯施設について建築基準法第9条第1項の規定による使用禁止の命令をしました。

  1 命令をした遊戯施設の所在地  坂井市三国町加戸7(ワンダーランド)
  2 命令をした相手方の氏名    有限会社関山観光  代表取締役 関山功二
  3 命令をした遊戯施設の名称   スペースコースター
 


平成25年5月2日付けで以下の7基の遊戯施設について建築基準法第9条第1項の規定による使用禁止の命令をしました。

  1 命令をした遊戯施設の所在地  坂井市三国町加戸7(ワンダーランド)
  2 命令をした相手方の氏名    有限会社関山観光  代表取締役 関山功二
  3 命令をした遊戯施設の名称   カリビアンタイフーン、スピンリング、パイレーツシップ、
                   パニックバギー、ラウンドバグ、コーヒーカップ、バグヘリコプター

   

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenjyu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

建築住宅課

電話番号:0776-20-0505ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)