よくあるお問い合わせ

掲載日:2020年4月23日

 

質問 1.営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?

質問 2.社団法人や財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)は交付対象となりますか?

質問 3.食事提供施設の場合、どうすれば協力金の交付対象となりますか?

質問 4.飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、交付対象となりますか?

質問 5.休業をお願いしている商業施設のうち、100平方メートル以下の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には交付対象となりますか?

質問 6.生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか?

質問 7.百貨店にテナントとして入居していますが、交付対象となりますか?

質問 8.賃料が協力金の交付額未満でも交付を受けられますか?

質問 9.宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、交付対象となりますか?

質問 10.施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は交付対象となりますか?

質問 11.まだ事業を始めたばかりですが、休業に協力した場合、交付対象となりますか?

質問 12.いつから休業すれば協力金の対象となりますか?

質問 13.休止要請対象となっていない施設が自主的に休業した場合は対象となりますか?


<4月17日 18時時点>

質問 1.営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?

  回答 次のページでご確認ください。

 

質問 2.社団法人や財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)は交付対象となりますか?

    回答 対象となります。
 

質問 3.食事提供施設の場合、どうすれば協力金の交付対象となりますか?

    回答 通常夜8時以降も営業していた店舗が、酒類の提供が夜7時までとし、夜8時までの営業に短縮するなど、酒類の提供を夜7時までとした上で朝5時から夜8時までの間の営業にした場合に対象となります。
 

質問 4.飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、交付対象となりますか?

    回答 店内飲食の営業時間を短縮して、夜8時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、夜8時から朝5時までの時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。
 

質問 5.休業をお願いしている商業施設のうち、100平方メートル以下の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には交付対象となりますか?

    回答 生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。従って、100平方メートル以下であっても、休業した場合は対象となります。
 

質問 6.生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか?

    回答 次の「お問い合わせの多い施設」のページの「3 社会生活を維持するうえで必要な施設」の「生活必需物資販売施設」をご確認ください。
 

質問 7.百貨店にテナントとして入居していますが、交付対象となりますか?

    回答 テナントとして入居している事業者で、休業あるいは夜間営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていれば交付対象となります。
 

質問 8.賃料が協力金の交付額未満でも交付を受けられますか?

    回答 交付いたします。
 

質問 9.宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、交付対象となりますか?

    回答 宴会場を閉めているので、対象となります。
 

質問 10.施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は交付対象となりますか?

    回答 休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。
 

質問 11.まだ事業を始めたばかりですが、休業に協力した場合、交付対象となりますか?

    回答 緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。

 

<4月20日 21時追記>

 

質問 12.いつから休業すれば協力金の対象となりますか?

    回答 県としては、要請した期間中(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)は全日休業をお願いしたいと考えております。また、現在も営業されている要請対象の事業者の方には、すぐにでも休業していただきたいと考えています。
しかし、従業員の生活や取引先等の関係から、すぐに休業することができなかった方もいらっしゃいます。
そこで、遅くとも4月24日(金)までには休業していただき、要請期間の5月6日まで休業を継続していただいた事業者を協力金の対象とします。
 

質問 13.休止要請対象となっていない施設が自主的に休業した場合は対象となりますか?

    回答 県の休止要請に応じていただいた方への協力金ですので、休止を要請していない施設の自主的な休業(※)については対象となりません。

※ 生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、100平方メートル以下であれば営業は可能ですが、原則として休業をお願いしていますので、これらの店舗や事業者が休業する場合は自主的な休業に当たらず、協力金の対象です。

 

質問 14.一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在してる場合は、どのようにしていれば交付対象となりますか?

 

  回答 例えば、本屋(休業要請の対象外)とDVD/ビデオショップ(休業要請の対象)が混在している場合で、DVD/ビデオショップ部分を明確に区分して休業している場合は、交付対象となります。

 

<4月22日 19時追記>

質問 15.休業要請の対象であるバーと夜間営業時間の短縮要請対象である飲食店を運営しています。バーを休業し、飲食店の夜間営業時間の短縮を行いました。「休業要請に応じた事業者」と「夜間営業時間の短縮要請に応じた事業者」のどちらに当たりますか?

  回答 休業要請対象施設と夜間営業時間の短縮要請対象施設を運営されている事業者は、賃借している事業所の数によって最大30万円の交付を受けることができる「休業要請に応じた事業者」とみなします。

質問 16.食事提供施設を県内10か所で運営していますが、そのうち5か所で要請期間中に夜間営業時間の短縮を行いました。交付対象となりますか?

  回答 交付対象となります。しかし、感染症拡大防止の観点から、要請対象であれば事業者が運営する全ての事業所の夜間営業時間の短縮をできる限り行ってください。 

質問 17.通常夜8時まで営業し、酒類を夜7時30分まで提供しています。営業時間は通常どおり夜8時までですが、県の要請に応じて酒類の提供を夜7時までとしました。交付対象となりますか?

  回答 交付対象となります。県は、「夜間営業時間を短縮すること」と、「酒類の提供を夜7時までとすること」を要請しています。協力金は県の要請に応じた事業者に対して交付するものですので、食事提供施設の事業者の場合、要請等に協力いただき、朝5時から夜8時までの間の営業で、酒類の提供が夜7時までとなっていれば交付いたします。

質問 18.県内でライブハウスを運営しています。休業要請に応じて休業していますが、お客様を入れない状態で施設を使用した場合、交付対象となりますか?

  回答 交付対象となります。要請期間中、従業員による施設の清掃や設備の改修等で施設に立ち入っても、営業にはあたりません。
また、無観客で、オンライン配信用のライブを行っても、同じく営業には当たりません。
ただし、同時に複数の演奏者等を出演させないなど「密閉・密集・密接」を発生させない使用をお願いします。

関連メニュー
本文ここまで
県の重点施策
  • 未病の改善
  • ヘルスケア・ニューフロンティア
  • さがみロボット産業特区
  • 県西地域活性化プロジェクト
  • かながわスマートエネルギー計画
  • 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
  • 神奈川県発、アート・カルチャーメディア「マグカル」
  • ともに生きる社会かながわ憲章
  • SDGs未来都市 神奈川県 SDGs FutureCity Kanagawa