北海道による休業要請等に伴う支援金及び旭川市の支援策について

情報発信元 経済交流課

最終更新日 2020年4月24日

ページID 069918

印刷

 新型コロナウイルス感染症に係る休業等事業者緊急支援金に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る休業等事業者緊急支援金に関するお知らせ(PDF形式 48キロバイト)

※この支援金の予算執行については議会の議決が条件となります。

※対象事業以外の事業者等への支援につきましては、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に応じて検討してまいります。

北海道の休業要請支援金に関するお問い合わせ

対象となる業種や北海道の休業要請支援金の制度等に係るお問い合わせはこちら

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部 休業要請相談専用ダイヤル
電話番号 011-206-0104、011-206-0216

受付時間 平日8時45分から17時30分まで

旭川市の休業等事業者緊急支援金に関するお問い合わせ

旭川市の休業等事業者緊急支援金の申請手続き、給付時期等に係るお問い合わせはこちら

旭川市経済交流課

電話番号 0166-73-9850

受付時間 平日8時45分から17時15分まで

1.北海道による休業要請等に伴う支援金及び旭川市の支援策について(令和2年4月24日更新)

・北海道による休業要請等へご協力いただく事業者の皆様に対し、北海道の支援金に加え、旭川市においても支援金給付による支援を行います。

・北海道の制度に合わせた申請及び給付方法を想定していますが、4月24日現在、給付方法、給付時期等は未定です。詳細が決まり次第、ホームページや各種媒体等を通じて適宜お知らせします。
・休業していたこと、酒類の提供時間を短縮していたことがわかる店頭広告チラシやメニューそれらが入った施設の写真、自社のホームページの写し等が必要となる予定ですので、休業中に保存・記録を忘れずにお願いします。

給付対象

次のいずれかに該当する場合、給付の対象となります。

ご協力をお願いする内容・支援金額

(参考)休業等の要請にご協力頂き感染リスク低減に取り組む事業者の皆様への支援金のお知らせ(北海道チラシ)(PDF形式 745キロバイト)

※次の1,2に共通する依頼事項として、感染リスクを低減する自主的な取り組みを行うようご協力をお願いします。

1 期間中、休業要請を受けた施設を休業すること

法人事業者

北海道 30万円

個人事業者

北海道 20万円

旭川市 10万円

2 酒類を提供する上記を除く飲食店において、酒類の提供時間の短縮(19時まで)を行うこと

北海道 10万円

旭川市 10万円

※いずれも個人法人は問いません

ご協力をお願いする期間

遅くとも4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)まで

※感染症の状況により、休業等期間が延長される場合もあります。

申請方法、受付期間、給付時期

未定(決まり次第お知らせします。)

※休業をお願いする期間経過後、受付を開始する予定です。

(参考)新型コロナウイルス関連情報(旭川市)

雇用維持と事業継続の為の資金繰り支援等のご案内

雇用維持と事業継続の為の資金繰り支援等のご案内(PDF形式 199キロバイト)

新型コロナウイルス関連情報(旭川市ホームページ)

(参考)北海道ホームページ等

休業要請等について(北海道ホームページ)

www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/kyuugyouyousei.html(新しいウインドウが開きます) 

休業要請等についてのよくあるお問い合わせ(北海道ホームページ)

www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/kyuugyou_faq.htm(新しいウインドウが開きます)

休業要請等についてのよくあるお問い合わせ(4月24日追加分)(北海道ホームページ)

www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/200424.pdf(新しいウインドウが開きます)

休業要請及び支援金に関するお問い合わせ

〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
北海道新型コロナウイルス感染症対策本部 休業要請相談専用ダイヤル
電話番号:011-206-0104、011-206-0216
受付時間 平日8時45分から17時30分まで

休業等事業者緊急支援金について(概要)

北海道の制度及び旭川市の上乗せによる支援金を給付
対象業種

北海道による休業要請等の対象施設

(スナック、バー、カラオケボックス、ライブハウス、スポーツクラブ、ゲームセンター、映画館、展示場、ビデオレンタル、学習塾など)

新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等の対象施設一覧(PDF形式 1,008キロバイト)
飲食店、料理店、居酒屋、喫茶店などで酒類提供を行う店舗
支援の考え方

北海道の休業要請等に協力し、感染リスクの低減に取り組む事業者を支援

期間中、次のご協力をいただくことが給付の条件となります。

・休業等の要請にご協力をいただくこと

期間中、次のご協力をいただくことが給付の条件となります。

・19時以降の酒類提供を取りやめる飲食店等

ご協力をお願いする期間

遅くとも4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)まで

※感染症の状況により、休業等期間が延長される場合もあります。

区分 法人事業者 個人事業者 酒類の提供がある飲食店
支援金額 ・北海道給付 30万円

・北海道給付 20万円

・旭川市給付 10万円

・北海道給付 10万円

・旭川市給付 10万円

受付時期 未定
必要書類

未定

※休業していたこと、酒類の提供時間を短縮していたことがわかる店頭広告チラシやメニューそれらが入った施設の写真、自社のホームページの写し等が必要となる予定ですので、休業中に保存・記録を忘れずにお願いします。

給付時期 未定

2.旭川市独自の支援金給付

北海道の緊急事態宣言により、旭川市に支援の要望があるなど、特に影響を受けている業種である公共交通事業者及びホテル・旅館に対し、緊急支援として本市独自の支援金給付を予定しております。

詳細につきましては現在検討中のため、決まり次第お知らせいたします。

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市経済部経済交流課

〒070-8004 旭川市神楽4条6丁目1-12 道の駅あさひかわ(道北地域旭川地場産業振興センター)2階
電話番号: 0166-73-9850
ファクス番号: 0166-63-7093
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)