「バンシェア」利用規約
Carstay株式会社(以下「弊社」といいます。)は、旅行者にVAN LIFEを提供するマッチングプラットフォームサービス「バンシェア(VAN SHARE)」を提供するにあたり、以下のとおり、会員(第2条第8号で定義されるものをいいます。)に関するサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。そのため、会員になることを検討される方および会員は、本規約をよくお読みください。
第1章 総則
第1条(本規約の目的)
弊社は、本規約に基づき、本サイト(第2条第1号で定義されるものをいいます。)および本サービス(第2条第2号で定義されるものをいいます。)を提供いたします。会員等(第2条第9号で定義されるものをいいます。)は、本規約が、本サイトおよび本サービスを利用するあらゆる場合に適用されるものであることに同意し、本規約を遵守することを合意した上で、本サイトおよび本サービスを利用するものとします。
そのため、会員等が本規約に同意できない場合、本サイトおよび本サービスの利用はできませんので、本サイトの閲覧をおやめください。
第2条(定義)
本規約において、次の各用語の意味は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「本サイト」とは、弊社が運営し、提供するインターネットサイト「バンシェア」のことをいいます。
(2) 「本サービス」とは、本サイトにおいて弊社が提供する会員向けサービスのことをいいます。
(3) 「VAN」とは、会員間で共同使用の対象となる自動車であり、第10条第1項記載の条件を満たして本サイトに登録されるもののことをいいます。
(4) 「レンタルVAN」とは、レンタル事業者からドライバーに対して貸し渡される対象となる自動車をいいます。
(5) 「ホルダー」とは、本規約に同意し、会員登録を行うことにより、本サイトまたは本サービスを通じて、自己が所有または保有するVANを掲載し、他の会員との間でのVANを共同使用をする者をいいます。
(6) 「レンタル事業者」とは、弊社が別途定めるところにより、本サイトまたは本サービスを通じて、自己が所有または保有するレンタルVANを掲載し、他の会員に対してレンタルVANを貸し渡す者をいいます。
(7) 「ドライバー」とは、本規約に同意し、会員登録を行うことにより、本サイトまたは本サービスを通じて、ホルダーが所有または保有するVANを共同使用し、またはレンタル事業者からレンタルVANを借り受ける者をいいます。
(8) 「会員」とは、ホルダーおよびドライバーのこといいます。
(9) 「会員等」とは、会員のほか、会員になることを検討して本サイトを利用するものすべて(本サイトの閲覧者を含みます。ただし、レンタル事業者は含みません。)をいいます。
(10) 「共同使用契約」とは、ホルダーが所有または保有するVANを共同使用するために、ホルダーとドライバーとの間で締結する契約のことをいいます。
(11) 「貸渡約款等」とは、レンタル事業者が定める貸渡約款、サービス約款、プライバシー・ポリシーその他の各種条件を定めた約款等の総称をいいます。
(12) 「レンタル契約」とは、レンタル事業者が所有または保有するレンタルVANを貸し渡すために、レンタル事業者とドライバーとの間で、貸渡約款等に基づき締結する契約のことをいいます。
(13) 「ホルダーページ」とは、本サイト内で、ホルダーがVANに関して登録、掲載、管理する専用ページのことをいいます。
(14) 「会員マイページ」とは、会員の登録情報の確認・変更等ができる会員専用のページのことをいいます。
(15) 「共同使用料」とは、ドライバーがホルダーに支払うVANの共同使用に伴う料金のことをいいます。
(16) 「入力データ」とは、会員等およびレンタル事業者が本サイトまたは本サービスに関連して発信または登録・掲載した情報、コンテンツ等の一切のデータをいいます。
(17) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)またはアイデア、ノウハウ等をいいます。
(18) 「反社会的勢力等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
第3条(規約の適用)
弊社は、本規約のほかに必要に応じて、本サイト上に掲示するなどの方法で、プライバシー・ポリシー、追加サービス等に関して別規約を定めることがあります。この場合、別規約に特に断りがない場合は、別規約の内容が本規約の一部となるものとします。なお、本規約の内容と別規約の内容が抵触する場合には、当該別規約が優先するものとします。
第4条(本規約の変更)
弊社は、会員等の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、弊社は事前に変更内容を本サイト上に掲示するものとし、会員等が、規約変更後に本サイトまたは本サービスを利用した場合は、変更内容に同意したものとします。
第5条(本サイトおよび本サービスの内容)
1 本サイトおよび本サービスのうち第3章に規定するバンシェアサービスは、会員が、シェアリングエコノミーの考えのもとに、会員間でVANを共同して使用するために、VANの取得費用、維持費用等のVANに関する費用を共同で負担し、VANの使用、維持および管理に関する権限と責任を共同して担うことを内容とする共同使用契約を締結して、会員間によるVANのシェアリングを実現するためのプラットフォームサービスです。
2 本サイトおよび本サービスのうち第4章に規定するレンタルVAN利用予約サービスは、会員が、レンタル事業者に対してレンタルVANの利用予約等を行う機能を有するプラットフォームサービスです。
3 本サイトおよび本サービスの利用料金(以下「本サービス利用料」といいます。)は、VANの共同使用契約、レンタルVANの利用予約、およびレンタルVANのレンタル契約が締結されない限り原則として無料です。会員間の共同使用契約に基づきVANの共同使用が行われた場合には、ドライバーはホルダーに対して第12条に定める共同使用契約に基づく契約料および契約更新料ならびに共同使用料、弊社に対して第22条に定める保険料相当額を支払い、ホルダーは弊社に対して第19条に定める本サービス利用料等を支払うものとします。レンタルVANの利用予約およびレンタルVANのレンタル契約が締結された場合には、ドライバーはレンタル事業者に対する第27条に定めるレンタルVAN利用料等および弊社に対する本サービス利用料等を、当社の定める方法で支払うものとします。
第2章 本サービスの会員登録
第6条(会員資格)
下記の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの会員登録ができません。
(1) 個人または法人ではない場合(ただし、弊社が別途認める場合は除きます)。
(2) 個人である場合において、申込者が未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、未成年者の法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合。
(3) 大型免許、中型免許、準中型免許もしくは普通免許または大型第二種免許、中型第二種免許もしくは普通第二種免許(道路交通法第84条)(以下「運転免許」といいます。)を公安委員会から受けていない者
(4) 弊社に提供された情報の全部または一部について、虚偽、誤りまたは記載漏れがある場合。
(5) 本サービスについて、サービス利用停止措置を受けたことがあり、または現在受けている場合。
(6) 過去に、本規約その他弊社との間で締結した契約上の義務の履行を怠ったことがある場合、その他本規約上の義務の履行を怠るおそれがあると弊社が判断する場合。
(7) 反社会的勢力等であるか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると弊社が判断する場合。
(8) 既に本サービスの会員となっている場合。
(9) 第三者に利用させる目的で会員となろうとする場合。
(10) その他弊社が適当ではないと判断する場合。
第7条(会員登録)
1 会員登録は、会員になろうとする者が自ら、前条の会員資格を有することを確認し、本規約等を遵守することに同意した上で、会員情報を入力し、弊社の指定する方法(運転免許証の写し等のデータ提供を含みます。)で弊社に対して申込みを行い、これに対して弊社が審査の結果、承諾することでなされます。これにより、会員と弊社との間で、本サービスの利用契約が成立するものとします。
2 弊社は、別途必要と判断した場合は、前項の申込みを行った者(以下「申込者」といいます。)に対して、一定のデータ、書類等の提出を求めることができます。この場合、申込者は、速やかに当該書類を弊社の定める方法で提出するものとします。
3 会員は、会員マイページにおいて、常に正しい会員情報等を登録し、変更・管理をする義務を負うものとし、登録している会員情報に変更等があった場合、直ちに登録情報の更新を行うものとします。更新された内容は、弊社が更新を認めた時点から適用されるものとし、遡及効は発生しないものとします。
4 会員が前項の義務を怠ったことにより発生した一切の損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第8条(環境設定)
本サイトおよび本サービスを利用するために必要な端末および通信回線の準備、手配、購入および設定ならびに維持・管理は、会員等の責任と費用で行うものとします。
第9条(IDおよびパスワード)
1 会員は、本サイトおよび本サービスを利用する際、IDおよびパスワード(以下「ID等」といいます。)を使用します。ID等は会員本人が利用していることを識別するためのものですので、会員は、自己の責任においてID等を管理・保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2 弊社は、ID等の一致を確認した場合、当該ID等を保有するものとして登録された会員が本サービスを利用したものとみなします。
3 会員は、ID等が盗用されまたは第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を弊社に通知するとともに、弊社からの指示に従うものとします。
4 ID等の管理不十分または第三者の使用等による損害の責任は、会員が負うものとし、弊社は一切の責任を負いません。
第3章 バンシェアサービス
第10条(VANの登録)
1 ホルダーは、弊社に対し、以下の各号に定める条件を満たす限り(ただし、弊社が別に認めた場合はこの限りではありません。)、VANの登録を申し込むことができます。この場合、ホルダーは、ホルダーページに、登録を希望するVANの共同使用契約の設定条件及び基本契約条件に関する事項(第12条第2項に記載する事項等をいいます。)を記載し、登録を申し込みます。
(1) VANが自己の所有する自動車であること
(2) VANの荷台や後部座席において大人1名以上が車中泊可能な設備を有していること
(3) VANが法令に違反する改造をしていない自動車であること
(4) VANが破損、汚損していない自動車であること
(5) VANが故障等により安全な運行ができない自動車ではないこと
(6) VANが法令または契約等により共同使用または運行が禁止されている自動車ではないこと
(7) 危険物、有害汚染物質、その他の第三者の身体・生命・財産に損害を発生させるおそれのある物を積載したVANではないこと
(8) その他、VANが弊社が不適当と判断する自動車ではないこと
2 前項の第1号の条件を満たさず、VANの保有者以外の第三者がVANを所有する場合であっても、以下の各号の条件をすべて満たしているVANについては、VANの保有者は、ホルダーページにVANの登録を申し込むことができます。
(1) VAN所有者がVAN保有者の2親等以内の親族である場合、または、VAN所有者がVAN保有者に対する金銭消費貸借の担保のためにVANの所有権を留保している場合(いわゆる所有権留保の場合)もしくは同じく担保のためにVANの所有権の譲渡を受けている場合(いわゆる譲渡担保の場合)
(2) 弊社が求めた場合に、本サービスを利用してVANを共同使用させることについてVAN所有者が承諾する旨の文書を弊社に提出できること
3 弊社は、前二項の申込みがあった場合、ホルダーページの内容を確認し、登録を許可するかどうかを審査します。弊社が審査基準を満たしていると判断した場合、ホルダーページの登録は許可され、本サイトに掲載されます。なお、弊社が登録を拒否する場合も、ホルダーは、これに対して異議を述べたり、法的権利を主張することはできません。また、弊社は、登録を拒否した理由について開示する義務を負いません。
4 ホルダーは、ホルダーページの内容がVANの現状と異なる場合は、ホルダーページの内容を現状に合うように変更しなければならないものとします。この場合において、ホルダーページの内容と現状が異なるにもかかわらず、ホルダーページに登録したVANについて既にドライバーとの間で共同使用契約が締結されているときは、ホルダーは、当該ドライバーに対し、ホルダーページの内容と現状が異なることを連絡するものとします。
5 ホルダーは、VANが本条第1項または第2項の登録条件を満たさなくなった場合は、速やかに弊社に連絡するものとし、VANの登録を中止するものとします。この場合において、ホルダーページに登録したVANについて既にドライバーとの間で共同使用契約が締結されているときは、ホルダーは、当該ドライバーに対し、VANの登録が中止になることを連絡するものとします。
第11条(VAN SHAREコーン)
1 弊社は、前条第1項または第2項に基づきVANの登録を許可した場合、ホルダーに対し、弊社の名称が記載された円錐形の保安器具であるロードコーン(以下「VAN SHAREコーン」といいます。)を無償で貸与することができます。なお、その場合、貸与に必要な送料は弊社が負担します。
2 ホルダーがVAN SHAREコーンの貸与を受けている場合、ホルダーは、善良な管理者の注意に基づき、VAN SHAREコーンを管理するものとし、ホルダーは、弊社の承諾なく、VAN SHAREコーンを第三者に譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。
3 ホルダーがVAN SHAREコーンの貸与を受けている場合に、ホルダーは、VAN SHAREコーンが損傷または紛失した場合、弊社に対して速やかに連絡し、弊社の指示に従って対応するものとします。なお、ホルダーがVAN SHAREコーンを受領した後、弊社の責めに帰することのできない事由で損傷または滅失した場合、当該VAN SHAREコーンの損傷または滅失によって弊社に生じた損害および代わりのVAN SHAREコーンの貸与に必要な送料については、ホルダーが負担するものとします。
4 ホルダーがVAN SHAREコーンの貸与を受けている場合に、ホルダーは、利用契約が終了した場合、弊社が別途定める方法に従って、速やかにVAN SHAREコーンを弊社に返還するものとします。なお、返還に必要な送料はホルダーの負担とします。
第12条(ホルダーとドライバー間の共同使用契約)
1 ドライバーは、ホルダーページに登録されているVANについて、掲載された共同使用の条件に従った共同使用を希望する場合、弊社が指定する方法でホルダーに対してVANの共同使用契約の申込みを行い、ホルダーが承諾した場合は、当該ホルダーと当該ドライバーとの間でVANの共同使用に関する契約が成立することになり、当該ホルダーと当該ドライバーは、対象となるVANについて共同使用者となります。なお、弊社が定める期間内にホルダーが承諾をしない場合は、ドライバーの共同使用契約の申込みは、当該申込み時点に遡って無効となります。また、VANの共同使用契約の当事者は、当該ホルダーと当該ドライバーであって、弊社は契約当事者とはなりません。
2 前項の共同使用契約については、当該ホルダーと当該ドライバーは、以下の各号の点について共同使用契約の内容にするものとします。
(1) 共同使用契約の有効期間(最低6か月以上)
(2) 契約料および契約更新料(第4項に定めるもの)
(3) ドライバーのキャンセル料(弊社が別途定める上限金額の範囲内)
(4) 共同使用の対象となるVANの特定
(5) ペット利用、喫煙等の可否
(6) チャイルドシート、カーナビゲーション等の有無
(7) ガソリン、電気等に関する事項
(8) 損害発生時の責任分担に関する事項
(9) 受渡時の本人確認方法に関する事項
(10) VANの管理・整備・点検方法に関する事項
(11) 共同使用契約において事故等のトラブルが生じた場合の対応方法
(12) その他共同使用契約において必要となる事項
3 前項の共同使用契約において、有効期間を6か月未満とすることならびに共同使用料およびキャンセル料を弊社が定める上限金額を超える金額とすることは禁止するものとします。
4 ドライバーは、第2項第2号に定める契約料として、契約時(最初の契約が期間満了により終了した後に改めて契約を締結する時を含みます。)に100円、および同号に定める契約更新料として、契約期間を更新した場合に更新時に100円を、ホルダーに対してそれぞれ支払うことを定めるものとします。
第13条(VANの共同使用の予約)
1 前条第2項に基づき当該VANの共同使用者となったドライバーは、弊社の定める手続に従って、当該ホルダーに対し、ホルダーが指定する以下の各号の点を確認の上、当該VANの個別使用の予約の申込みを行うものとし、当該ホルダーが当該申込みを承諾したときは、共同使用者間で適宜に連絡を取り合い、当該VANを使用するものとします。
(1) 共同使用料(弊社が別途定める上限金額の範囲内)
(2) VAN SHAREコーンの設置場所(第11条第1項による貸与を受けている場合)
(3) VANの受渡場所・受渡日時
(4) VANの返却場所・返却日時
2 ドライバーは、予約したVANが、天災等のやむを得ない事由、またはVANの保管場所の設備点検等もしくはVANの故障等のホルダー側の都合により、使用不能となる場合があることを理解した上で、前項の予約の申し込みを行うものとします。
3 ドライバーが予約したVANが使用不能であった場合は、ドライバーは、ホルダーと協議して対応するほか、弊社に対し、使用不能であることを速やかに連絡します。
第14条(共同使用契約に基づくVANの使用に関する通則)
1 共同使用者は、道路交通法その他の法令に従って当該VANを適切に管理するものとし、当該VANを使用する前に限らず、共同使用契約で定める有効期間内においては、当該VANの点検を行い、不備があった場合は共同使用を停止して、直ちに相手方に指摘し、適切な共同使用ができるように対応するものとします。
2 ドライバーは、ホルダーから事前に承諾を得た第三者(以下「サブドライバー」といいます。)に使用させる場合を除き、第三者にVANを使用させないものとします。
3 ドライバーは、サブドライバーにVANを使用させることを希望する場合は、予め、弊社に対し、サブドライバーに関する運転免許証等弊社が別途定める事項を弊社に提供するものとします。また、ドライバーは、ホルダーの事前の承諾を得てサブドライバーにVANを使用させる場合であっても、サブドライバーにも本規約上の遵守すべき事項、道路交通法等の法令、その他VANの運転手として遵守すべき内容を伝え、これを遵守させるものとします。当該サブドライバーによる行為によりホルダー、弊社その他の一切の第三者に損害が生じた場合、サブドライバーと連帯してドライバーもホルダー、弊社その他の一切の第三者に対して一切の責任を負うものとします。
4 ドライバーは、共同使用契約に基づくVANの使用に伴って駐車違反等の法令違反行為を行った場合または交通事故が発生した場合には、直ちにホルダーおよび弊社に対してその旨を通知した上で、法令上要求される対応を行うものとし、反則金、罰金等の納付を命じられた場合には速やかに納付を行った上で、ホルダーおよび弊社に対して通知するものとします。
5 ホルダーは、弊社が事前に承諾した場合を除き、ドライバーが共同使用契約に基づき使用することを予約している日時において、当該VANを他の会員を含む第三者に利用させることはできないものとします。なお、ホルダーがこれに反した結果、ドライバーとの間に紛争が生じた場合、その責任はホルダーが負うものとし、弊社は一切の責任を負いません。
第15条(共同使用の予約の変更・キャンセル)
1 ドライバーが、ホルダーとの間で予約したVANの使用予定日時を変更または予約をキャンセル(以下「キャンセル等」といいます。)する場合、共同使用契約の内容に従って、キャンセル料が発生します。
2 ドライバーが、ホルダーとの間で予約した使用予定日時になんの連絡もなくVANを使用しなかった場合、ドライバーは予約をキャンセルしたものと扱うものとし、共同使用契約の内容に従って、キャンセル料が発生します。
3 ドライバーが予約した使用時間外に、または本規約に違反してVANを使用した場合、ドライバーは、ホルダーに対し、共同使用料の1時間あたりの価額の3倍に相当する額(消費税別)を使用時間に乗じた金額の違約金に加え、ホルダーに生じた一切の費用を支払うものとします。
4 ホルダーが、ドライバーの予約したVANの共同使用につき、ホルダーの自己都合により当該予約をキャンセルした場合またはホルダーの管理不十分等の責めに帰すべき理由によってVANを共同使用させることができない場合は、ホルダーは弊社に対し10000 円(消費税別)のキャンセル料(以下「ホルダーキャンセル料」といいます。)を支払わなければならないものとします。
5 ホルダーがドライバーにVANを共同使用させる際に、天候等のホルダーの責に帰さない理由により、予約したドライバーに対してVANの提供ができないことが予測される場合、ホルダーは、使用予定日時の12時間前までに、弊社の定める手続に従って、当該予約をキャンセルできるものとします。ホルダーが、使用予定日時の12時間前までに上記のキャンセルをせずにVANを共同使用させない場合は、前項に定める自己都合によるキャンセルをしたものとみなします。
第16条(予約日時当日の対応)
1 ホルダーは、ドライバーとの共同使用契約に基づき、ドライバーがVANを使用する予約をした場合、当該使用予定日時までに当該VANが駐車する場所にVAN SHAREコーンを設置するものとします。
2 ホルダーは、VANの共同使用に際して、ドライバーおよびサブドライバーの運転免許の原本を目視で確認し、また、ドライバーおよびサブドライバーの顔を弊社が別途ホルダーに送信する顔写真画像と照合して確認するものとし、加えて、当該運転免許証に記載されている氏名、住所、国籍等が、本サイトまたは本サービスを通じて開示された相手方の氏名、住所、国籍等と一致していること、および、相手方の運転免許の有効期限、条件その他相手方が当該VANを適法に運転する権限があることを確認するものとします。この場合、当該ドライバーおよびサブドライバーは、当該ホルダーの希望がある場合は、運転免許証の写しを交付するか、運転免許証を撮影することに応じるものとします。
3 ホルダーは、前項の本人確認ができた場合に、遵守事項やVANに関する説明をしたうえで、ドライバーに対して共同使用させるものとします
第17条(予約日時以降の対応)
1 ドライバーは、ホルダーが指定する返却日時・場所において、ホルダーにVANを返却するものとします。
2 ドライバーは、前項の返却後に、弊社が定める方法により、共同使用したVANを評価し、ホルダーは、ドライバーを評価するものとします。
3 ホルダーおよびドライバーは、VANのなかにドライバーの忘れ物等があった場合は、速やかに相手方に連絡をして対応するものとします。ただし、使用日時の経過以降もドライバーが、VANのなかに忘れ物やゴミを遺棄した場合等に、ホルダーが上記の連絡をしたにもかかわらず、ドライバーが対応しない場合には、ホルダーが所有権等に基づいて当該忘れ物、ゴミ等を撤去することを、ドライバーは、予め承諾するものとします。
4 前項の規定にかかわらず、弊社は、弊社の判断に基づき、弊社の任意のサービスとして、ホルダーに協力しまたはホルダーを代理して忘れ物やゴミ等への対応を行うことができるものとします。
第18条(代理受領権)
1 ホルダーは、ドライバーとの共同使用契約に基づいて取得するドライバーに対する契約料、契約更新料、共同使用料およびキャンセル料等について、弊社または弊社の指定する者に対し、ホルダーを代理して支払いを受ける権限(以下「代理受領権」といいます。)を予め付与するものとします。
2 ホルダーは、前項に定める弊社の指定する者が別途定める利用規約等についても、その内容を遵守することを予め同意するものとします。
第19条(サービス利用料、保険料等)
ホルダーは、弊社に対し、本サービスの利用料として、ドライバーがVANを共同使用した際の共同使用料の20%を支払うものとし、その他、第15条第4項に定めるホルダーキャンセル料等が生じる場合は、こちらについても別途料金を支払うものとします。
第20条(月間共同使用料およびホルダー共同使用料額)
1 ホルダーが、ドライバーに対して取得する共同使用料は、弊社のサーバ上のデータをもとに算出され、算定計算対象となる月の末日(以下「締め日」といいます。)に確定するものとし、これを月間共同使用料といいます。
2 キャンセル料および違約金その他の費用は、キャンセルまたは違約金その他の費用が発生した利用予定日の属する月の月間共同使用料に含まれます。
3 弊社または弊社が指定する者が、第18条第1項の代理受領権に基づいてドライバーから受領した前二項の月間共同使用料(消費税別)から、第15条第4項に定めるホルダーキャンセル料、第19条に定める本サービス利用料等を控除した金額をホルダー共同使用料額(消費税込)とし、ホルダー共同使用料額(消費税込)から消費税を除いたものをホルダー純共同使用料額といいます。ただし、ホルダーへのサービス内容を変更する場合やキャンペーンの場合などに、弊社の判断またはホルダーとの同意に基づいて増額または減額する場合があります。
第21条(共同使用料の支払方法)
1 ドライバーは、ホルダーに対して支払義務を負う共同使用契約に基づく契約料、契約更新料、ドライバーのキャンセル料および共同使用料(いずれも消費税込)、ならびに弊社に対して支払義務を負う第22条第6項に規定する保険料相当額について、弊社に対して、支払うものとします。この場合の支払・決済方法は、本サイト内でのクレジットカードまたは別途弊社の指定する方法による支払・決済となります。
2 弊社は、以下の各号のとおり、ホルダーに対し、前条第3項に定めたホルダー共同使用料額(消費税込)を支払います。
(1) 弊社は、締め日の翌月末(月末が休日の場合はその前営業日)に、ホルダー純共同使用料額が 10,000 円以上の場合、ホルダーが予め弊社に対して指定したホルダーの銀行口座に、ホルダー共同使用料額(消費税込)を振込むものとします。なお、振込手数料は弊社の負担とします。
(2) 前号にかかわらず、締め日の翌月末(月末が休日の場合はその前営業日)に、ホルダー純共同使用料額が 10,000 円未満の場合、次月以降のホルダー純共同使用料額と合算することとし、累計のホルダー純共同使用料額が 10,000 円以上になった日を含む月の末日を前号の「締め日」とします。
(3) 累計のホルダー純共同使用料額が10,000円未満の場合であっても、ホルダーがホルダー共同使用料額(消費税込)の振込を希望されるときは、ホルダーは、振込手数料がホルダーの負担となることを承知した上で、弊社と協議するものとします。そして、弊社がこれに同意した場合、弊社は、ホルダーが予め弊社に対して指定したホルダーの銀行口座に、ホルダー共同使用料額(消費税込)から振込手数料を控除した残額を振込むものとします。
(4) 前号の場合であっても、弊社は、累計ホルダー純共同使用料額が振込手数料を下回る場合は振込を行いません。
3 以下の各号に定める事由に該当する場合は、弊社はホルダー共同使用料額(消費税込)を支払わない、または、ホルダーは弊社へホルダー共同使用料額(消費税込)を返金するものとします。
(1) ホルダーとドライバーの共同使用契約または個別のVANの使用についての合意が、解除され、取り消され、もしくは無効となった場合
(2) ホルダーが決済の対象となるVANの共同使用契約または個別のVANの使用についての取引記録等の資料を保管していなかったとき、またはこれらの書類の提出に応じなかった場合
(3) ホルダーとドライバーとの間で、共同使用契約または個別のVANの使用についてのトラブルが生じた場合
(4) 弊社においてVANの共同使用契約または個別のVANの使用に関する合意の実態がないものまたは合意が不正なものと判断した場合
(5) 会員が本規約に違反した場合
(6) その他弊社が不適当と判断した場合
4 ホルダーが個人の場合、その収入額に応じて確定申告が必要となる場合があり、また、VANにかかる自動車税その他の税金についても、現状から変更される可能性がありますが、これらの対応については、ホルダーが自らの責任で行うものとし、弊社は関与しないものとします。ホルダーは、税理士または最寄りの税務署等に確認するなどして、自ら申告・納税手続等を行うものとします。
5 ホルダーは、本規約に定める内容に従わずに、直接ドライバーまたはサブドライバーから共同使用料またはキャンセル料を受領しないものとし、ドライバーおよびサブドライバーは、直接ホルダーに対し、共同使用料またはキャンセル料を支払わないものとします。ドライバーが、ホルダーに対して直接に支払った場合であっても、ドライバーは弊社に対する支払義務を免れないものとし、ホルダーに対する返還請求を自らの責任において行うものとします。
第22条(保険)
1 ドライバーまたはサブドライバーが共同使用契約に起因する損害賠償責任を負うときは、弊社が損害保険会社との間で締結した損害保険契約により、保険金が給付されることがあります。当該保険金は、次の限度内とします。ただし、当該保険契約(保険約款を含みます。)の免責事由に該当するときは、当該保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含みます。)
(2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額0円)
(3) 車両補償 1事故につき設定した保険金額まで(免責額0円)
(4) 人身傷害補償 1名につき3000万円まで
2 前項に従い保険金が給付される可能性がある場合、弊社は、ドライバーの求めに応じて、損害保険会社に対して保険金請求手続を行うものとします。
3 保険金が給付されない損害および第1項に定めにより給付される保険金額を超える損害については、ドライバーが負担するものとします。ただし、サブドライバーの行為により生じた損害については、第14条第3項に基づき、ドライバーとサブドライバーが連帯して負担するものとします。
4 弊社が前項に定めるドライバーが負担すべき損害金を支払ったときは、ドライバーは、直ちに弊社に対して弊社の支払額を弁済するものとします。前項ただし書の場合には、ドライバーはサブドライバーと連帯して係る弁済義務を負うものとします。
5 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、ドライバーが予め弊社に免責補償料を支払ったときは、弊社の負担とします。ただし、免責補償料の支払いがない場合には、ドライバーの負担とします。この場合、サブドライバーの行為により生じた損害についてはドライバーとサブドライバーが連帯して負担するものとします。
6 ドライバーは、ホルダーに対して支払う共同使用契約に基づく契約料等とは別に、弊社に対し、第1項に定める損害保険契約の保険料相当額を支払うものとします。支払方法は、第21条第1項に定めるところによるものとします。
第23条 (ポイント)
1 弊社は、ドライバーに対して、不当景品類及び不当表示防止法の規定の範囲内で、キャンペーン等によりポイントを付与する場合があります。
2 前項のポイントの利用方法は以下のとおりとなります。
(1) ドライバーは保有ポイントを本サービスにおいて1ポイント=1円相当額としてVANの共同使用料の支払いに利用することができます。ただし、弊社が利用条件を表示した場合は当該表示条件に従うこととします。
(2) ポイントは理由を問わず、一切の払い戻しをすることができません。また、現金その他利益に値するものと交換することは一切できません。ただし、法令上の払い戻しが必要な場合は、この限りではありません。
(3) ポイントの有効期限は、当該ポイントを取得した日または保有ポイントの最終利用日から1年とし、1年以内に最終利用日が更新されると有効期限も再設定されます。ポイントの取得日はキャンセル等によりポイント返還がされた場合を含め、いずれの場合も当該ポイント取得日とします。
(4) 理由を問わず、ドライバーが退会をした場合または会員資格が失効・消滅した場合、ドライバーの保有ポイントはすべて失効し、一切の利用はできません。
第4章 レンタルVAN利用予約サービス
第24条 (レンタルVANの利用予約)
1 会員は、本サービスを利用して、レンタル事業者に対し、レンタルVANの利用予約の申込みをすることができます。
2 会員は、前項の申込みに際し、弊社所定の方法に従い、事前にレンタカー事業者の貸渡約款等の内容に同意する必要があります。
3 弊社は、本サービス上で会員からレンタルVANの利用予約の申込みがあった場合、当該申込みの内容をレンタル事業者に対して送付します。
4 弊社は、レンタカー事業者が前項のレンタルVANの利用予約の申込みを承諾した場合、レンタカー事業者に代わり、当該申込みをした会員に対してレンタルVANの利用予約が完了した旨の通知を、本サービスを通じて行います。
5 レンタルVANの利用予約は、弊社が会員に対して前項の通知を行った時点で成立します。なお、レンタルVANの利用予約は、レンタル事業者と当該ドライバーとの間で締結されるものであって、弊社は契約当事者とはなりません。
第25条 (レンタル契約の締結)
1 会員は、前条に基づき成立したレンタルVANの利用予約に基づき、レンタル事業者との間でレンタル契約を締結することができます。なお、レンタルVANのレンタル契約は、レンタル事業者と当該ドライバーとの間で締結されるものであって、弊社は契約当事者とはなりません。
2 会員は、前項のレンタル契約の締結に際しては、レンタル事業者の貸渡約款等に従った所定の手続きを行う必要があります。
第26条 (レンタルVANの利用予約およびレンタル契約の取消し又は変更)
1 会員は、第24条に基づき成立したレンタルVANの利用予約又は前条に基づき成立したレンタル契約の取消し又は変更を希望する場合、レンタカー事業者所定の方法により、レンタカー事業者に直接連絡するものとします。
2 会員は、レンタカー事業者が定める貸渡約款等の条件により、前項に基づく取消し又は変更が認められない場合があることを予め了承するものとします。
第27条 (レンタルVAN利用料等の支払い)
1 会員は、第24条に基づき成立したレンタルVANの利用予約及び第25条に基づき成立したレンタル契約により支払うべきレンタルVAN利用料等および弊社に対する本サービス利用料の合計額を、当社が定める方法により、当社に対して支払うものとします。
2 会員がレンタルVANの利用予約又はレンタル契約の取消し又は変更を行った場合、貸渡約款等に基づきキャンセル料その他の料金の支払義務が発生することがあります。また、会員が、レンタカー事業者が定める貸渡約款等に違反した場合には、当該貸渡約款等に定める違約金その他料金の支払義務が発生する場合があります。これらの場合、会員は、前項に定めるところにより、当該料金を当社に対して支払うものとします。
3 前二項に基づき、ドライバーが当社に支払うレンタルVAN利用料、キャンセル料等については、当社はレンタカー事業者から代理受領権を付与されております。
第28条 (問合せ等)
レンタルVANの利用予約及びレンタル契約に基づくレンタルVANのレンタルサービスは、レンタカー事業者が会員に対して提供するサービスであり、弊社は契約の当事者とはなりません。会員は、レンタカー事業者が提供するこれらのサービスに関するお問合せ、ご要望、苦情等がある場合、レンタカー事業者に対して直接行うものとします。
第5章 一般条項等
第29条 (個人情報)
弊社は、弊社が別途定めるプライバシー・ポリシーに従い、個人情報を適切に管理します。
第30条(入力データについて)
1 弊社は、会員が本サービスに送信した入力データが以下の各号に該当すると判断した場合、会員に事前に通知することなく、当該入力データの全部または一部を公開一時停止、公開中止、削除、修正等を行うことができるものとします。
(1) 法令に違反するもの
(2) 誤り、虚偽、または第三者に誤解を与える内容のもの
(3) 利用・体験料の価格が市場価格と乖離しているもの
(4) 過度に暴力的または残虐な表現を含むもの
(5) コンピューター・ウィルスその他の有害なプログラムを含むもの
(6) 弊社、本サービスの他の会員等またはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含むもの
(7) 弊社、本サービスの他の会員等またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利その他の権利または利益を侵害するもの
(8) 本サービスと競合するサービスを広告、宣伝するもの
(9) キャバクラ、ガールズバー等の風俗営業に関するもの
(10) チェーンメール、無限連鎖講等の違法な行為を広告、宣伝するもの
(11) わいせつな表現を含むもの
(12) 異性、同性を問わず、面識のない第三者との出会いを目的とするものまたはわいせつな行為等を目的とするもの
(13) 差別を助長する表現を含むもの
(14) 自殺、自傷行為を助長する表現を含むもの
(15) 薬物の不適切な利用を助長する表現を含むもの
(16) 宗教的行為、宗教団体、政治的活動、政治団体を広告、宣伝するもの
(17) 反社会的な表現を含むもの
(18) ジャンクメール、スパムメール、チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求めるもの
(19) 他人に不快感を与える表現を含むもの
(20) その他弊社が不適切と判断したもの
2 会員による入力データの滅失、漏洩、または本サイトおよび本サービスで予定されている目的以外への使用があり、その結果損害が発生した場合であっても、弊社は一切の責任を負いません。
3 第三者の悪質な行為により入力データに損害等が発生した場合であっても、弊社はその復元・損害賠償等の責任を負いません。
4 弊社は、本サービスを提供するため、本サービスの利用促進のためおよび弊社設備の復旧にあてるためにデータの複写保管を行う場合があります。
第31条(情報提供)
1 弊社は、弊社において必要と判断したときは、会員に対し、本サービスの利用に関する一切の事項(共同使用者間における共同使用契約の内容、VANの管理に関する事項、VANの共同使用状況等の一切を含むものとします。)についての情報の提供およびこれらに関する資料(共同使用料の設定の根拠となる書類を含みます。)の提出を求めることができるものとします。
2 弊社が会員に対して前項の求めを行なったときは、会員は、弊社が別途定める期間内に、弊社に対し、弊社が指定する方法により、弊社が求める情報の提供および資料の提出をするものとします。この場合、情報の提供および資料の提出に係る費用は会員が負担するものとします。
第32条(譲渡・質入の禁止)
会員は、本サイトおよび本サービスの提供を受ける権利等の本規約上の権利および地位を、弊社の承諾なく、第三者に譲渡、質入れその他第三者の権利を設定することはできません。
第33条(反社会的勢力の排除)
1 弊社および会員は、それぞれ相手方に対し、自らまたはその代表者、責任者、もしくは実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2 弊社および会員は、それぞれ相手方に対し、次の各号に掲げる行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な手法による要求をすること。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求をすること。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いること。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社および会員等の信用を毀損し、または弊社もしくは会員等の業務を妨害すること。
(5) 反社会的勢力等である第三者をして前各号の行為をおこなわせること。
(6) 反社会的勢力等に対して名目の如何を問わず資金提供を行うこと。
(7) 第三者が反社会的勢力等と知りながら、当該第三者と取引を行うこと。
(8) 代表者等が犯罪行為に関連する行為もしくは公序良俗に違反するような行為、あるいは幇助すること。
(9) その他前各号に準ずる者。
3 弊社および会員は、自らが第1項に該当し、もしくは前項各号に該当する行為を行い、またはその恐れがあることが判明した場合には、直ぐに相手方にその旨を通知しなければならないものとします。
4 弊社および会員は、互いに、相手方による反社会的勢力等との関係の有無に関する調査に協力し相手方から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じるものとします。
5 弊社および会員は、相手方が前各号に違反した場合には、何らの催告なしに直ちに、弊社と会員間で締結した一切の契約を解除することができます。
6 弊社および会員は、前項に基づき契約を解除したことにより、相手方に発生した損害について、賠償責任を一切負いません。
第34条(本サイトおよび本サービスの知的財産権)
1 本サービスを提供するために弊社が作成するシステム・ソフトウェアの全部または一部については、弊社が独占的に知的財産権を有し、日本国内外の著作権法および著作者の権利・これに隣接する権利に関する諸条約ならびにその他の知的財産権に関する法令(以下「関連法令」といいます。)によって保護されています。そのため、会員等は、本規約で許諾されている範囲を超えてこのシステム・ソフトウェアを弊社に無断で複製、改変、頒布、貸与のほか可能なあらゆる形式で利用してはいけません。また、会員等は、弊社に無断で弊社が保有する商標(サービスマークを含みます。)を利用してはいけません。
2 会員等は、入力データについて、自らが入力、登録その他の方法により当該入力データを送信または掲載することについての適法な権利を有していること、および入力データが第三者の知的財産権、所有権、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害していないことについて、弊社に対し表明し、保証するものとします。
3 会員等は、入力データに関する著作権は、当該発信または掲載を行った会員等自身に留保されるものとし、弊社は当該入力データに関する著作権を取得することはありません。ただし、弊社は、本サービスの提供・維持・改善または新たなサービスの開発のために必要な範囲において、入力データを利用、複製、翻案、自動公衆送信およびそのために必要な送信可能化(弊社が許諾した第三者が行うことも含みます。)を、独占的に、無償、無期限かつ地域非限定で行うことができるものとします。
4 会員等は、弊社および弊社から権利を承継しまたは許諾された者に対し、著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
第35条(禁止行為)
会員等は、以下の各号に定める行為を行うことはできません。
(1) 本規約に違反する行為。
(2) 道路交通法その他の法令(法律・命令のほか条例・規則等も含む)の定めに違反する行為、法令違反を助長する行為またはそれらのおそれのある行為。
(3) 公序良俗、一般常識に反する行為、またはそれを助長する行為またはそれらのおそれのある行為。
(4) 弊社、レンタル事業者、他の会員等またはゲストを含む一切の第三者の財産、名誉、社会的信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権等一切の権利を侵害する行為、または侵害するおそれがあると弊社が判断する行為。
(5) 弊社、レンタル事業者、他の会員等または一切の第三者の秘密に属すべき情報を開示、または開示を要求する行為。
(6) 弊社、レンタル事業者、他の会員等または一切の第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(7) 弊社、レンタル事業者、他の会員等または一切の第三者を他のWebサイトに誘導する行為。
(8) 弊社、レンタル事業者、他の会員等またはゲストを含む一切の第三者に不正プログラムを送信する行為、もしくは他のコンピュータ・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為。
(9) 弊社に無断で、本サイトおよび本サービスを提供するために弊社が作成するシステム・ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングおよびこれに類する行為。
(10) 本サイトまたは本サービスもしくは本サイトまたは本サービスに関連するネットワーク・システムを妨害する行為。
(11) 本サイトおよび本サービスの全部または一部を使用・転用・転売・複製・送信・翻訳・翻案した弊社の許可していない本サイトの二次利用または複製行為。
(12) 本サイトおよび本サービスの全部または一部を商業目的で利用する行為、無限連鎖講およびマルチ商法、それに類する行為またはそれらのおそれのある行為。
(13) 会員が、会員ページにおける情報をもとに他の会員と直接間接を問わずにやり取りをし、本サイトまたは本サービスを利用せずに取引をおこなう行為。
(14) ホルダーが、共同使用契約を締結したドライバーによるVANの使用を不当に拒絶する行為。
(15) ホルダーが、ドライバーに対し、本規約で定められた以上の契約料、契約更新料、ドライバーのキャンセル料および共同使用料の支払を要求する行為。
(16) ホルダーが、サブドライバーに対し、金銭その他の一切の財物または役務の提供を要求する行為。
(17) ドライバーが営利目的その他弊社が不当と判断する目的で本サービスを利用する行為。
(18) ドライバーが、貸渡約款等その他レンタル事業者との間の契約に違反する行為。
(19) VANのなかで騒音を発生させる、ゴミを遺棄する、排水をする等のホルダーを含む一切の第三者に迷惑をかけ、または損害を発生させ、もしくは発生させるおそれのある行為。
(20) 自然環境を破壊する行為。
(21) VANまたは積載物を分解、造作、改造または加工等の一切の現状変更を行う行為。
(22) VANまたは積載物を破損、汚損、故障、紛失する等の行為。
(23) 本サイトおよび本サービスの運営または利用に支障を与える行為。
(24) わいせつ、児童虐待にあたる画像、文書などを送信や掲載、リンクする行為、その他一般の方が不快に感ずるイメージ画像、言葉、その他の表現を掲載する行為。
(25) 選挙運動またはこれに類似する行為、もしくは公職選挙法に違反する行為。
(26) 複数の会員等が閲覧可能な場所で金融機関口座番号を記載する行為。
(27) 他の会員等になりすまして、本サービスを利用する行為。
(28) その他、弊社が不適切と判断する行為。
第36条(保守等に伴う中断)
1 次の各号のいずれかに該当する場合、弊社は会員等に対する事前の通知をすることなく、本サイトおよび本サービスの提供を一時的に中断することがあります。なお、事前に保守等の予定が判明している場合は、弊社は本サイト上で、これを告知します。当該中断に起因して会員等その他の第三者に損害が生じた場合であっても、本規約に定めるほか、弊社は一切の責任を負わないものとします。
(1) システムの保守、システム障害対応、その他技術上の理由により本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合。
(2) 本サイトまたは本サービスの変更、機能拡張等を行う場合。
(3) その他弊社が中断または停止を必要と判断した場合。
2 前項の場合、弊社は、保守等の対応を弊社の指定する業者に再委託することができるものとします。この場合において、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行った行為の結果については、当該再委託先が会員等の指定に基づくものである場合を除き、弊社が一切の責任を負うものとします。
第37条(本サイトおよび本サービスの変更または終了)
1 弊社は、本サイトまたは本サービスの全部または一部をいつでも変更(バージョンアップを含みます。以下同様とします。)または終了できる権利を有します。当該変更または終了に起因して会員等その他の第三者に損害が生じた場合であっても、本規約に定めるほか、弊社は一切の責任を負わないものとします。
2 本サイトまた本サービスの全部または一部を変更または終了する場合、弊社は、変更または終了する3ヶ月以上前に本サイト上に表示して会員等に対して告知し、表示した時点より効力を生じるものとします。ただし、弊社が予期し得ない事由または法令、天災等の止むを得ない事由で、変更または終了する場合において3ヶ月以上前の告知が不能な場合は、弊社は事後に速やかに会員等に対して告知を行います。
3 本サイトまたは本サービスの全部または一部 を変更または終了する場合も、弊社は、変更または終了前に支払われた変更または終了日以降の利用料金を返還しません。
第38条(不可抗力による本サイトおよび本サービスの停止)
次の各号のいずれかに該当する場合、弊社は各会員等に対する通知をすることなく、本サイトおよび本サービスの停止その他必要とされる手段をとることができます。当該停止に起因して会員等その他の第三者に損害が生じた場合であっても、本規約に定めるほか、弊社は一切の責任を負わないものとします。
(1) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合。
(2) 会員等のセキュリティを確保する必要が生じた場合。
(3) 第三者により提供されるサービスの全部または一部の提供が一時的に停止または中断された場合。
(4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合。
(5) 天災、火災、停電等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合。
(6) 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合。
(7) 法令またはこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合。
(8) その他前各号に準じ弊社が必要と判断した場合。
第39条(退会)
1 会員は、他の会員との間での共同使用契約が存続している場合、レンタル事業者との間でレンタルVANの利用予約またはレンタル契約が存続している場合、ならびに未手続および未決済の取引が残っている場合を除き、いつでも弊社が指定する方法により本サービスから退会することができ、これにより、弊社と会員との契約関係は終了するものとします。
2 退会にあたり、弊社に対して負っている債務がある場合、会員は、弊社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3 会員は本サービス退会後も、弊社およびその他の第三者に対する利用契約に関する一切の義務および債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
4 退会後の会員の提供した情報の取扱いについては、第42条の規定に従うものとします。
5 退会後、再度本サービスの登録を希望する際は、再度登録手続を行う必要があります。会員は再度の登録手続後、退会前のデータが引き継がれないことがあることを予め承諾するものとします。
第40条(会員資格の取消等)
1 会員等が、以下の各号のいずれかに該当するものと弊社が判断した場合、弊社は当該会員等の会員資格の取り消しならびに本サービスの利用停止、本サイトへのアクセス拒否を事前の通知なく行うことが出来ます。
(1) 法令(法律・命令のほか条例・規則等も含みます。)または本規約に違反した場合もしくは違反するおそれが高い場合。
(2) 不正行為を行った場合もしくは行うおそれが高い場合。
(3) 会員等が登録した情報が虚偽の情報である場合。
(4) 第6条の会員資格を欠く場合。
(5) 弊社、レンタル事業者、他会員等または第三者に対し、善意・悪意、過失・無過失に関わらず、トラブルを起こした場合。
(6) 弊社、レンタル事業者、他会員等または第三者に対し、善意・悪意、過失・無過失に関わらず、迷惑となる場合。
(7) その他本サイトの運営にとって支障がある場合。
(8) 本規約に基づく債務が履行されない場合。
(9) 所在不明もしくは連絡不能の場合。
(10) 差押、滞納処分を受けた場合、もしくは破産の申立、保佐開始の審判、後見開始の審判を受けた場合。
(11) 破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理、特別清算の申立を行った場合。
(12) 手形交換所の取引停止処分、もしくは差押、滞納処分を受けた場合。
2 前項に基づき会員資格が取消となった場合、弊社と会員との契約関係は終了するものとし、これにより会員に損害が生じても、弊社は一切の賠償をいたしません。
第41条(契約終了時精算)
1 契約が終了した場合、弊社は、会員から既に受領した金銭を一切返却しません。
2 契約終了時点で弊社の会員に対する残債権がある場合、会員は期限の利益を喪失し、速やかに弊社の請求に従って支払わなくてはなりません。この場合、残債権額の算出基準は本規約に従うこととし、本規約に定めない場合は弊社の請求に従って支払うこととします。
第42条(契約終了時のデータについて)
弊社と会員との間の本サービスの利用契約が終了する場合、弊社は、会員に関連する情報内容およびコンテンツの全部または一部を消去できるものとします。弊社はデータの提供については応じないものとします。
第43条(免責)
1 弊社は、本サイトおよび本サービスが会員等の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、本サイトおよび本サービスが弊社の本サイトまたは本サービスの提供環境もしくは会員等の利用環境によらず会員等の期待する機能またはパフォーマンスを有すること、会員等による本サイトまたは本サービスの利用が会員等に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて保証するものではありません。
2 弊社は会員等が本サービスを通じて得る情報・データの完全性、正確性、確実性、有用性等に関して、本規約に定められた事項以外は保証いたしません。
3 弊社は本サービスの遅滞、停止、変更、中止、終了、または登録、提供される情報・データの喪失、流出に関連して発生した会員等の損害について、本規約に定められた事項以外責任は負いません。
4 弊社は、本サイトおよび本サービスに関連するコンテンツの中に、有害なものが含まれていないことを保証できません。また、仮に、本サイトおよび本サービスに問題が発生した場合も、弊社が修復、ウイルスその他有害要素の除去などをおこなうことを保証するものではありません。弊社は、有害なものが含まれていた場合、問題が発生した場合、修復、ウイルスその他有害要素によって生じる直接的または間接的な損害、損失等につきまして、一切の責任を負いません。
5 弊社は、本サイトまたは本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サイトまたは本サービスの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サイトまたは本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、会員等は予め了承するものとします。弊社は、かかる不具合が生じた場合に弊社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
6 会員等は、任意の機器や通信サービスを自身の費用・責任において準備・購入・譲渡・契約等をした上で、本サイトの閲覧および本サービスの利用をおこなってください。 弊社は、会員等の利用環境に対して一切の関与をせず、利用環境等を理由に生じる一切の損害等について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、直接的・間接的に関わらず、一切の責任を負いません。
7 本サイトは、弊社以外の第三者が管理運営するサイトにリンクしている場合がありますが、このようなリンクは、あくまでも会員等に対する情報提供の一環として行うものであり、リンク先サイトのコンテンツについて、弊社が責任を負うものではありません。会員等がリンク先サイトを利用する場合には、当該サイトの利用上のルールを遵守するものとします。
8 弊社は、弊社が会員等に対して何らかのアドバイス、サポート等をした場合においても、そのアドバイス、サポート等に従ったことによるいかなる保証もしないものとします。
第44条(損害賠償)
1 弊社の故意または重大な過失による場合を除き、本規約に基づく本サイトおよび本サービスに起因して会員等において直接的または間接的に発生する一切の損害(VAN、レンタルVAN、積載物、ハードウェア、他のソフトウェアの破損、不具合等を含むものとします。また、通常損害、特別損害、拡大損害、結果損害は問わないものとし、会員等の逸失利益、およびレンタル事業者を含む第三者からの損害賠償請求に基づく会員等の損害を含むものとします。)について一切責任を負いません。本規約のもとで、理由の如何を問わず弊社が会員等に対して負担する責任の総額は本規約で会員等が最初の損害が発生した年度に実際に支払われた本サービス利用料を上限とします。
2 前項にかかわらず、第22条第1項に基づき保険金が給付される場合、弊社は、当該保険金が給付される原因となった事由から生じた損害について、給付される保険金の限度で責任を負うものとします。
3 会員等が本規約に違反することにより弊社が直接および間接に損害を被った場合、会員等は、契約が終了したか否かにかかわらず、損害賠償を行う義務があります。
第45条(遅延損害金)
会員等が、弊社の指定する期日までに弊社に対する債務の支払をしなかった場合は、未払い額に遅延損害金を付して支払うものとします。この場合の遅延損害金は、支払期日の翌日を起算日とし、年14.6%の日割計算で算出することとします。
第46条(会員等間紛争)
1 本サイトまたは本サービスを利用する会員等の間および会員等とレンタル事業者との間で紛争が生じた場合、それらの会員等または会員等とレンタル事業者との間で解決を図ることとし弊社は紛争に関与しません。
2 会員は、共同使用契約に基づき生じた損害については、自らの責任と負担でこれを解決するものとします。なお、当該損害は、第22条に定めるところにより、弊社が損害保険会社との間で締結した損害保険契約およびその約款に基づき補填される場合があるものとします。なお、当該損害は、第22条に定めるところにより、弊社が損害保険会社との間で締結した損害保険契約およびその約款に基づき補填される場合があるものとします。
第47条(本サイトおよび本サービスの譲渡)
弊社は、本サイトおよび本サービスの事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本サイトおよび本サービスの運営者たる地位、本規約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに会員等の登録情報およびその他情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員等は、会員等たる地位、本規約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに会員等の登録情報その他情報の譲渡につき予め同意するものとします。
第48条(存続条項)
第7条第4項、第9条、第11条第4項、第14条第3項乃至第5項、第15条、第17条第2項乃至第4項、第18条乃至第22条、第23条第2項6号、第27条1項ただし書、第28条乃至第32条、第33条第2項及び第6項、第34条、第36条乃至第38条、第39条第2項乃至第5項、第40条第2項、第41条乃至第50条ならびにその他規定の性質上当然に存続すべき規定は、利用契約終了後も効力を存続するものとします。
第49条(分離可能性)
1 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該無効または執行不能と判断された条項または部分(以下「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。弊社および会員は、無効等部分を、適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨および法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
2 本規約のいずれかの条項またはその一部が、ある会員との関係で無効または執行不能と判断された場合であっても、他の会員等との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第50条(準拠法・管轄裁判所)
本規約ならびに会員等と弊社との関係については、日本法を準拠法とし、本サイトおよび本サービス利用に関連して紛争が生じた場合には、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。