A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。 したがって、インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。 ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。 これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。
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アルコール スピリッツ77 3本
下記内容を必ずご確認下さい。
個人的に消毒用としてケース購入しましたが、不要分の出品となります。
特に継続的に販売を目的としておりません。あくまでも今回限りの不要分の出品となります。
酒類販売免許は取得しておりませんが、下記に記載している国防庁からの酒類のオークションに関する規定には抵触しておりませんので、不安、不審に思われる方は下記内容をご確認の上購入をご検討下さい。
離島、北海道などへの配送は出来ませんのでご入札はお控え下さい。
以上宜しくお願い致します。
【販売業免許関係】
Q5 インターネットオークションに酒類を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許は必要ですか。
A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
したがって、インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。
ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。
根拠法令等:
酒税法第9条
法令解釈通達第2編第9条関係