暮らしのマネー

250万円給付金も 定年後に国からもらえるお金を取り逃さない手続き

2019年6月6日 15:00

定年後に申請するだけで「もらえるお金」(その2)
定年後に申請するだけで「もらえるお金」(その2)

何回転職してももらえる

 60歳以降も働くことを考えている人は、給料以外に国からもらえる給付金がざっと250万円ある。その中でも、老後資産への影響が大きいのが「高年齢雇用継続給付金」だ。

 この給付金は60歳以降も働き、月給が「60歳到達時の75%未満」に下がった場合に新給料の最高15%が支給される制度だ。たとえば月給42万円だった人が25万円にダウンすれば、給料とは別に月3万7500円が指定口座に振り込まれる。途中退職しない限り65歳までの5年間支給されるため、このケースなら総額225万円になる計算だ。

 社会保険労務士の田中章二氏が語る。

「手続きは原則として会社(事業主)が行なうことが義務づけられていますが、中小企業などで担当者が制度を知らずに手続きがなされないことがある。その場合は従業員が会社に申し出る必要があります。事業主が手続きしなければ罰金等の対象になります」

 60歳を過ぎてから定年退職し、失業保険をもらってから再就職した人にも「高年齢再就職給付金」という制度がある。対象者は失業保険を100日以上残して再就職した人だ。

 前述の雇用継続給付金と同じく金額は新給料の最高15%。ただし、受給できるのは5年間ではなく、失業手当の残り期間に応じて最長2年間が上限になる。

「給付率は月給が60歳のときからどれだけ下がったかで決まる。そのため再就職する場合、60歳の時に勤めていた会社から『雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書』を発行してもらって次の会社に提出する必要があります。65歳までに何回転職してもこの基準額はかわりません」(同前)

※週刊ポスト2019年6月14日号

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