【第5回期日の日程が決まりました】
2020年4月17日(金)11時30分
札幌地方裁判所
住所: 札幌市中央区大通西11丁目
(地下鉄東西線西11丁目駅1番出口から徒歩3分)
TEL : 011-231-4200
第5回期日の裁判も、準備書面のやりとりと今後の予定の確認のみで終わりますので、原告の私は法廷に出席いたしません。
原告側代理人が提出した準備書面(2)に対し、被告側代理人より反論の準備書面などが提出されると思います。
北海道登別市鷲別町2丁目32番地1
被告 社会医療法人友愛会
上記代表者理事長 村下十志文
◎恵愛病院・登別 患者さまの権利(ホームページより)
すべての患者さまには、良質で適切な医療を受ける権利があります。
●良質な医療を受ける権利
患者さまは、どなたでも平等に良質な医療を受ける権利があります。
(平等に良質で適切な医療を受けられませんでした。)
●自己決定と選択の権利
患者さまは、十分な説明と情報提供を受けた上で、ご自身の意思で治療方法を選択したり、他の医療機関を選択する権利があります。また、患者さまは治療に参加する権利があります。
(ひとつの説明も無く情報提供が有りませんでした。治療方針も無く治療方法を選択できませんでした。治療に参加できませんでした。)
●説明を受ける権利
患者さまは、病気の内容やその治療、検査などについて納得できるまで十分な説明を受ける権利があります。また、ご自身の診療録の開示を求める権利があります。
(病気の内容も説明が有りませんでした。検査結果を見せられず、結果の説明も有りませんでした。)
●個人のプライバシーが守られる権利
患者さまは、診療上得られた医療情報や個人情報などのプライバシーを保護される権利があります。
●尊厳を得る権利
患者さまは、いかなる状態にあっても人格が尊重され尊厳を得る権利があります。
(投薬によりうつ状態がひどくなり、糖尿病に罹患させられ、人格を尊重されませんでした。)
◎山田淳医師が病名変更を知らせず隠蔽した事実
以前の市立室蘭総合病院精神科で心理テストや複数の専門医による診断で、躁うつ病と公式の診断書を出して頂き、国に認定して頂いております。
恵愛病院精神科の初診時、担当医の山田淳医師にその公式の診断書のコピーを渡し、市立室蘭総合病院精神科の公式の診断や、躁うつ病である事も丁寧に説明しました。
その初診時から転院後まで、山田淳医師は私の病名の話を一切しませんでした。
山田淳医師は自分の診断を私に隠していたのです。
私は、山田淳医師が躁うつ病の治療を初診から転院までしているものと思っていました。
転院後の平成30年10月に恵愛病院のカルテ開示請求し確認すると、初診から最後まで私の主病名が妄想性障害と記載されておりました。
患者が知らないうちに、病名が変更されていたのです。
私は山田淳医師から主病名などを一度も知らされず、治療方針も知らされず妄想性障害の薬セロクエルを、効能や副作用・禁忌も知らされずに3年近く服用させられていたのです。
そのセロクエルは糖尿病の禁忌で、服用させる前に患者本人や家族に糖尿病になる可能性を十分に説明する必要がありましたが、山田淳医師は一切の説明を怠りました。
◎医師法 第23条第1項
医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。
◎医師法 7条 医師の処分
戒告、3年以内の医業の停止、免許の取り消しの処分を厚生労働大臣から受ける。第7条の2の医業の停止を命ぜられ、当該期間中に医業を行った者は第32条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科する。
上記のように、医師が診療するという事は、患者の病状が良くなるのか悪くなるのか、1人の人間の一生を左右する重大な行為なのです。山田淳医師は、療養の方法も保健の向上にも必要な指導をしませんでした。
これは医師法にも違反しており、山田淳医師は十分な制裁を受けるべきと思います。