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2020年3月19日更新
出張や旅行、病気などで投票日当日に投票所へ行くことができない方は、期日前投票や不在者投票をすることができます。(※期日前投票のページはこちら)
・都道府県の選挙管理委員会が「不在者投票施設」として指定した病院や老人ホーム、その他法令で定
められた施設に入院・入所されている方は、入院・入所されている施設で不在者投票ができます。
・投票用紙等は、入院・入所中の施設の長を通じて請求していただきます。ただし、投票される方が直
接請求することもできます。詳細は、入院・入所されている施設にお問い合わせください。
・投票できる期間は、4月13日(公示日の翌日)から4月18日(投票日の前日)までです。
1 身体に重度の障害がある方で | (例) ・両下肢等の障害の程度が1級・2級と記載された身体障害者手帳の交付を受けている方 ・両下肢等の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載された戦傷病者手帳の交付を受けている方 ・要介護状態区分が「要介護5」の方 |
2 事前に、市選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けている方 |
不在者投票をするために投票用紙等を請求をされる際の「宣誓書兼請求書」は、こちらからダウンロードしてください。
※宣誓書兼請求書は、自書していただくようお願いします。