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法務省出入国在留管理庁の発表によると、2019年における出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条の4第1項に基づく在留資格取消件数は993件で、2018年比で+19.4%増、2017年比では2.58倍となり、過去最多となった。
在留資格取消件数を国籍・地域別にみると、ベトナムが475件(全体の47.8%)と最も多かった。ベトナムに次いで中国が157件(同15.8%)、ネパールが81件(同8.2%)などとなっている。
全体の在留資格取消件数を在留資格別にみると、「留学」が427件で最多。続いて、◇技能実習2号ロ:272件、◇技能実習1号ロ:60件、◇技術・人文知識・国際業務:51件、◇日本人の配偶者等:51件など。
ベトナムの在留資格取消件数を在留資格別にみると、「留学」が253件で最多。続いて、◇技能実習2号ロ:183件、◇技能実習1号ロ:20件、◇技術・人文知識・国際業務:6件、◇日本人の配偶者等:4件、◇永住者:3件、◇永住者の配偶者等:3件、◇技能実習3号ロ:2件、◇定住者:1件などとなっている。