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新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査の状況について(速報値)

 中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症について,感染が拡大している現下の状況に鑑み,政府一体となった施策を関係省庁が連携して実施するため,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号(注)の適用に関する閣議了解や新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等が行われています。
 これら閣議了解等に該当する外国人については,いずれも,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしていますので,その審査状況について,公表します。

(注)出入国管理及び難民認定法(抄)
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は,本邦に上陸することができない。
一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか,法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2(略)

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