市立学校園の臨時休業について

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現時点において、神戸市は国の専門家会議の提言における「感染確認地域」にとどまるものと考えられるが、近隣地域において感染者が増加し、市内においても新たに10代の感染者が確認され、リンク不明な感染者が複数発生している状況を踏まえ、市立学校園の臨時休業に関する市長からの要請を受けて、令和2年5月6日(水曜・祝日)まで市立学校園を臨時休業することとします。

1.臨時休業期間

(1)小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校
   令和2年4月8日(水曜)から5月6日(水曜・祝日)まで

(2)幼稚園・高等専門学校
   令和2年4月10日(金曜)から5月6日(水曜・祝日)まで

2.入学式等

入学式の実施は当面見合わせます。

3.個別面談

(1)実施方法

  • 「最低7割、極力8割程度の接触機会の軽減を目指す」との政府方針を踏まえ、1教室に1人又は1家庭のみ入室いただき順次面接を行うなど、感染拡大防止のための工夫を行う。
  • 待機時間における接触を避けるため、可能な範囲で来校時間の割り当てを行う。

(2)実施内容

  • 担任との顔合わせ
  • 教科書 及び必要書類 等の配布
  • 学習指導
  • 生活指導 など

(3)実施スケジュール
 ①幼稚園
 ・新入園児:4月13 日(月曜) 幼児・ 保護者
 ・進級児:4月 14 日(火曜)から 15 日(水曜)まで 幼児・ 保護者
 ②小学校・義務教育学校前期課程
 ・ 新1年生:4月9日(木曜)、 10 日(金曜) 児童・保護者
 ・2~6年生:4月 13 日(月曜)から 17 日(金曜)まで ※児童のみ
 ③中学校・義務教育学校後期課程
 ・ 新1年生:4月9日(木曜)、 10 日(金曜)、 13 日(月曜)、 14 日(火曜)
  ※生徒(可能であれば 保護者同伴)
 ・2~ 3 年生:4月9日(木曜)、 10 日(金曜)、 13 日(月曜)から 17 日(金曜)まで
  ※生徒のみ
 ④高等学校
 ア)全日制
 ・新1年生:4月8日(水曜)に入学時説明会を実施済み。
 ・2~3年生:4月9日(木曜)から 17 日(金曜)まで ※生徒のみ
 イ)定時制
 ・新1年生:4月9日(木曜)、:4月9日(木曜)、10日(金曜)※生徒(保護者同伴は任意)
 ・2~4年生:4月9日(木曜)から17日(金曜)まで※生徒のみ
 ※全日制2~3年生、定時制2~4年生については、各校において必要に応じて実施する。
 ⑤特別支援学校
 ・新入生:4月 10 日(金曜)から 16 日(木曜)まで ※児童生徒・保護者
 ・在校生: 4月 1 3 日( 月 曜)から 17 日(金 曜)まで ※児童生徒・保護者
 ※従来の個別従来の個別対応に変更はありません。

4.学習指導

 臨時休業の実施に伴い、児童生徒が登校できない期間が長期に及ぶことから、学習に著しい遅れが生じないよう、家庭学習を適切に課す等の対応を行う。
 

5.学校給食

学校給食の提供については実施を見合わせる。

6.部活動

部活動は実施しない。

7.学校園での受け入れ

 春季休業前の臨時休業時と同様に、保護者が仕事を休めないなど、自宅等で過ごすことができない幼児児童生徒について、学校園で受け入れを行う。

(1)幼稚園の幼児について、家庭で保育できない場合は、在籍する幼稚園で預かる。

(2)小学校の児童について、保護者が仕事を休めず、過ごす場所が確保できない場合は、在籍する小学校で受け入れを行う。

  • 3年生以下で学童保育を申し込んでいない児童及び4年生以上:小学校で受け入れを行う。(通常の学校の始業時間から終業時間まで)
  • 特別支援学級の児童:福祉サービス等の活用ができない場合は、小学校で受け入れを行う。

(3)中学校の特別支援学級の生徒で、保護者が仕事を休めず、福祉サービス等の活用もできない場合は、在籍する中学校で受け入れを行う。

(4)特別支援学校の児童生徒について、保護者が仕事を休めず、福祉サービス等の活用もできない場合は、在籍する特別支援学校で受け入れを行う。

 

8.児童虐待やDV被害の恐れなどがある児童生徒への対応

臨時休業期間中において、児童虐待やDV被害の恐れなどがある児童生徒について、以下の対応を行う。

・登校した児童生徒については、発するSOSを見逃すことなく、様子等を丁寧に観察し、細かな変化や気になることがあれば、個別に面談する。

・児童虐待やDV被害の恐れのある児童生徒や、自傷行為が見られるなど特別に配慮を必要とする児童生徒については、家庭訪問や電話連絡等で、児童生徒の状況を確認する。

・関係機関(こども家庭センター、各区こども家庭支援室、警察等)とも密接な連携を図るとともに、必要な場合には関係機関へ通告する。

 

9.幼児児童生徒や教職員が感染者等になった場合の対応

・在籍している幼児児童生徒や勤務している教職員が感染した場合は、当該学校園では2週間程度、個別面談や幼児児童生徒の受け入れを中止する。

・同一校もしくは同じ行政区内で、幼児児童生徒や教職員の感染者が複数発生した場合は、隣接する学校園や該当行政区内の学校園において、分散登校や幼児児童生徒の受け入れを中止する。

・在籍している幼児児童生徒や勤務している教職員が濃厚接触者になった場合は、原則当該学級もしくは学年等について、分散登校や幼児児童生徒の受け入れを中止する。

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