生活支援臨時給付金(仮称)
総務省は、生活支援臨時給付金に関する皆様からの問い合わせに対応するため、「生活支援臨時給付金コールセンター」を設置しました。
【コールセンターの概要】
○連 絡 先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
生活支援臨時給付金(仮称)の概要 / よくある質問
生活支援臨時給付金(仮称)の概要
令和2年4月7日、「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援として、生活支援臨時給付金(仮称)が実施されることになり、総務省に生活支援臨時給付金実施本部を設置いたしました。
この事業の概要は下記のとおりです。
施策の目的
感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している方々に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる観点から、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う
事業の実施主体と経費の負担
- 実施主体は市区町村
- 実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について、国が補助(10/10)
給付対象
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
給付額
1世帯あたり30万円
感染症の拡大を防ぐ観点からの給付金の申請と給付の方法
- 収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請
(申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討することとしている。また、申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討する。やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る)
- 給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み
給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すものとする)
(資料はこちら)
生活支援臨時給付金(仮称)事業の実施について
生活支援臨時給付金(仮称)事業に係る留意事項について
【別添】令和2年度一般会計補正予算(第1号)等について
よくある質問
問1 給付金の対象者は誰ですか。収入がいくら以下であれば対象になるのでしょうか。
- 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、1世帯当たり30万円を給付することとなっています。
- そのため、例えば、公務員、大企業の勤務者等は一般的には含まれないと想定されます。また、生活保護者や年金のみで生活されている方なども原則として対象とならないことにご留意ください。
- また、具体的には、世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯
または
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯
等が給付対象になっています。
- その際、申請・審査手続きの簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、住民税非課税水準であるとみなします。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
(注1) 扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2) 扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
問2 「収入が減少した世帯」が給付対象とされていますが、いつの収入同士を比べるのですか。
- 本年2月~6月の任意の月の月間収入が、昨年に比べて減少していることをお示しいただく予定です。
- 比較の方法については、詳細が決まり次第、政府(総務省)のホームページ等においてお知らせいたします。
問3 自分が対象者に該当するか分からないのですが、どうすれば良いですか。
- 政府(総務省)において、対象者の要件や判定方法をまとめた資料を作成し、ホームページ等において公表する予定です。
問4 どのように収入が減少したことを示せばよいですか。
- 収入状況に関しては、原則として、本年2月~6月の任意の月の収入がわかる給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどの提出をお願いする予定ですが、そのほか簡便に収入状況を確認する方法についても検討する予定です。
- 詳細が決まり次第、政府(総務省)のホームページ等においてお知らせいたします。
問5 夫婦共働きの場合は2回受給できるのでしょうか。
- 1世帯当たり1回まで受給することができます。原則として、世帯主の方に申請を行っていただき、給付を行います。
問6 給付金の受給にはどのような手続が必要ですか。どこに行けば申請ができますか。
- 申請書に記入の上、必要な書類を添付して市町村に提出していただくことが必要です。
- 申請者や市町村の事務負担及び感染症拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとし、ご自宅からの郵送やオンライン申請など、窓口申請以外の方法を基本として受付を行う予定です。
- 申請書については、市町村の窓口などでの配布のほか、ホームページでのダウンロードも想定していす。
問7 申請書以外に準備すべき書類はありますか。
- 申請書のほか、本人確認書類や、収入状況を確認するための書類等の提出をお願いする予定ですが、できる限り負担の少ない簡便な形となるよう考えています。
問8 いつから申請を行うことができますか。
- 可能な限り速やかに申請を受け付けられるよう、準備を進めます。具体的な申請の受付開始時期は市町村において設定されることになりますが、政府(総務省)としてもホームページ等において情報提供いたします。
問9 給付金はどのように受け取るのですか。
- 原則として、本人名義の銀行口座への振込みによる予定です。
問10 手続き等にわからないことがあり、市町村に相談したいのですが、新型コロナウイルス感染症が心配です。どうしたらよいでしょうか。
- 政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載しますので、ご覧ください。また、相談受付については、コールセンターを設置しています。
- なお、市町村の窓口については、消毒薬の設置など、感染症拡大防止策を行う予定です。
(全体注)
- 上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。内容が固まり次第、追加してまいります。
- 本給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。
PDF版はこちら
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