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医療・健康・介護のニュース・解説

緊急性のない歯科治療は延期考慮を 新型コロナ感染防止で厚労省

 厚生労働省は8日までに歯科医師に対して、新型コロナウイルスの院内感染防止のため、「歯科医師の判断により、(治療は)応急処置にとどめることや、緊急性がないと考えられる治療については延期することなども考慮すること」とする事務連絡を出した。新型コロナウイルスは、飛まつにより感染しやすいが、歯科診療ではウイルスを含んだ唾液などの体液に触れることが多く、歯を削る際に飛び散るため、歯科治療による感染が懸念されている。

 そのため、厚労省の連絡文書では、治療の延期のほか、歯科医がマスク、ゴーグル、フェイスシールドを使用することや、歯を削る時などに使うタービンのハンドピースは患者ごとに滅菌したものを使うといった感染防止対策を促している。タービンだけではなく、歯石を取る超音波スケーラーなど歯科衛生士が使用する器具も唾液を巻き上げることがわかっている。また、診療前、患者に発熱やせきなどの症状や海外渡航歴などの確認を求めている。

 東京都内の歯科診療所の中には「歯科治療では、医療者、患者相互の感染防止に限界があることから、緊急性のある治療のみ対応する」とホームページで告知するところも出てきている。

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