平成29年度から、新制度となった設備認定は「事業計画認定」と名前を変え、手続きの流れや申請内容なども刷新されスタートしました。
今後、太陽光発電含む再生可能エネルギーと呼ばれる電力は、電力小売全面自由化と併せ一般家庭へこれまでより柔軟に提供されていきます。
そして、太陽光発電所オーナーは、その電力供給事業に関して計画をもって取り組む必要があるとしてこれまでシステムだけ見てきた”設備”認定は、”事業計画”認定へと変更されたのです。
既に運用を開始している発電所システムは遡って全て(設備IDのFで始まるもの以外)この事業計画書を提出する必要があり、追って発電所にスマートメーターを取り付け、来年~再来年からは毎日の発電量予測データなどを送配電業者(電力会社の一部機能を分離させた業者)へ送らなければなりません。
※スマートメーターの取り付けは管轄の電力会社へ連絡することで、無償取り付けがされます。
具体的に事業計画認定になると、何が増えるのかというとまず新制度では「責任者連絡先の掲示(看板設置)」「フェンス」「O&M」「20年度撤去費用」の申請が必要となります。
また、既設発電所の事業計画認定には、上記に加え連系負担金の記入や連系開始を証明する証書などが必要になる場合があります。
下記に、新制度設備認定入力用紙の一部を転載いたしました。
web申請と郵送申請との方法があります。また、10kW未満はこれより簡素な内容になっています。
詳しくはコチラをご覧ください。
■ 再生可能エネルギー発電事業計画
なっとく!再生可能エネルギー 提出書類について 認定申請様式
様式1 再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書(10kW未満の太陽光発電を除く)
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_nintei.html
・発電設備の区分
既設設備の更新 □有
既設設備ID
既設設備の出力(kW)
既設設備名称
既設設備の所在地
□無
RPS設備からの移行に係る事項 RPS設備ID
RPS廃止届出日 平成 年 月 日
・発電出力(kW)
・設備名称
・設備の所在地 □別紙あり
・事業区域の面積(㎡)
・太陽光発電設備の設置形態
□屋根置き(□既設の建物等□建設中・予定の建物等)
□自己が所有する建物等 □他者が所有する建物等
屋根の種類
□一戸建ての住宅 □共同住宅 □事務所、工場、店舗 □学校、公共施設 □その他
□地上設置
□自己が所有する土地 □他者が所有する土地
・太陽電池に係る事項
製造事業者名
種類
変換効率
□真性変換効率 □実効変換効率 □除外事項該当性
型式番号 □別紙あり
太陽電池の合計出力(kW)
・配線方法
・電気事業者への電気供給量の計測方法
・系統接続に係る事項
接続契約締結日 平成 年 月 日
接続契約締結先
工事費負担金 円(税抜)
・更新に係る事項
接続枠の継承 □有 □無
電源線の継承 □有 □無
・事業実施工程
設置工事開始予定日 平成 年 月 日
系統連系予定日 平成 年 月 日
運転開始予定日 平成 年 月 日 □運転開始済み
設備廃止予定日 平成 年 月 日
・保守点検責任者
責任者名: (法人番号: )(法人の場合)
・保守点検及び維持管理計画
□別紙あり
・事業に要する費用
保守点検及び維持管理費用 円(税抜き)
撤去及び処分費用 円(税抜き)
撤去及び処分費用の算定方法
・再生可能エネルギー発電事業の実施において遵守する事項
(注)下記事項を遵守することに同意する場合には、下記□内に印をつけること。
□ 事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと。
□ 安定的かつ効率的に再生可能エネルギー発電事業を行うために発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること。
□ この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。
□ 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力抑制の指針に基づいた出力抑制の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
□ 発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(20kW未満の太陽光発電の場合を除く。)。
□ 再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提供すること。
□ この再生可能エネルギー発電事業で用いる発電設備を処分する際は、関係法令(条例を含む。)を遵守し適切に行うこと。
□ この認定の取得から3年以内に運転を開始できない場合には、変更された調達期間によりこの再生可能エネルギー発電事業を行うこと。【10kW以上の太陽光発電の場合のみ】
□ 再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守すること。
□ 発電開始前から継続的に源泉等のモニタリング等を実施するなど、地熱発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずること。【地熱発電の場合のみ】
※ 上記は申請内容の一部になります。
事業計画の提出には、上記の他各種証明書類などを用意する必要があります。
過去に設置した発電所も全てが対象ですから、施工業者は既設客に対しては有料にて事業計画の作成を請け負う所も出てきているようです。
事業計画は、半年以内に提出しなければ設備認定の取り消し対象になりますから、売電収入を得るには発電所オーナー様は必ず手続が必要です。
設置を頼まれた業者が有料請負というなら支払いをして任せるか、ご自身で手続きを行うかを選択しなければなりません。
太陽光設置お任せ隊に関しては、20年間の長期間でお付き合いをさせていただくとしてご契約いただいた施工責任として、過去設置させていただいた10kW以上の太陽光発電所に関しては、無料で事業計画の作成をさせていただきます。
尚、フェンスや遠隔監視装置などの設置必要物、また手続きに関する証書発行などに係る実費はお客様ご負担となります。(責任者連絡先看板は無償提供)
O&M(メンテナンス保守)に関しては、当社指定業者との年間契約を別途結んでいただく必要がございます。
※当社指定以外のO&M業者をご希望の場合、当社20年施工保証の適応外となりますのでご了承ください(メーカー保証は継続されます)。伴い、対応外依頼としてお手続き手数料を頂戴いたします。
また、当社設置をした10kW未満のお客様や、他社設置をされたお客様に関しても事業計画の作成代行をお承りすることが可能です。それぞれいくつかご確認事項がございますので、詳細はお問合せください。
当社で事業計画の代行作成をするケース別内容になります。
尚、当社設置のお客様には全て郵送・お電話にて順次ご連絡をしてまいります。
代行費用:無償(証明書の発行費は実費になります)
内容:①当社グループのO&M年間契約を結んでいただきます。 ②改正FIT法に伴うフェンス、遠隔監視装置(メンテナンスに必要)等必要設備費用は別途必要です。 ③責任者連絡先の掲示に関して、保守責任者をO&M会社概要とし、看板は無償提供致します。
留意事項:当社グループ以外のO&M業者へ依頼される場合、当社20年施工保証の対象外となります。また、代行申請の手数料として4,000円を頂戴いたします。
代行費用:基本的に代行なし
内容:10kW未満のお手続きは内容が簡易なため、基本的にお客様ご自身でのお手続きをお願いしております。当社からお手続き内容に関するご連絡を郵送いたします。尚、ご希望のお客様には当社にて代行申請も行います。
留意事項:当社へ代行申請をご依頼される場合、代行申請手数料として4,000円を頂戴いたします。(証明書の発行費は実費になります)
代行費用:手数料4,000円 (証明書の発行費は実費になります)
※他社設置で10kW未満システムはお承りできません。
内容:原則、当社グループのO&M業者にて年間契約を結んでいただきます。改正FIT法に伴うフェンス、遠隔監視装置(メンテナンスに必要)等必要設備費用は別途必要です。
留意事項:他社設置をした物件で当社グループのO&Mを導入しますと、設置業者の施工保証が無効となってしまいます。当社の施工保証を適応させていただくにあたり、物件の修繕チェックさせていただきます。
☆ 修理箇所があり、修理工事を当社が行わせていただいた場合→設置業者の施工保証に代わり当社施工保証をお付けできます。
☆ 修理なし→当社施工を適応することができません。ご了承の上、代行申請をお承り致します。
高圧以上のシステムに関しては、当社・他社設置問わず有料にてお承り致します。 金額に関しては設備内容により異なりますので、ご相談下さいませ。
太陽光設置お任せ隊では、行政からのニュースリリースを常にチェックし、メーカーや商社とのネットワークにより改正FIT法に対する最新情報を取り入れています。
太陽光設置や申請に関しても新制度に柔軟に対応して参ります。
設置ご検討でご不安な点があれば、当社までお気軽にご相談下さいませ。