300万円差が出る 太陽光発電の認定申請トラブルを防ぐ代行業社選び

10反も農地を相続する形になってしまったけど使い道がない!そもそも自分は農業に興味がない!

不動産ならぬ負動産と言われる悩ましい問題なんですが、意外とこういった悩みも多いのではないでしょうか?

しかしそんな土地でも太陽光発電事業ができれば安定的な収入になります。

実は自分で土地を用意できる人であれば、18円まで下がった2018年度の売電単価でも大きな利益を確保することができるのです。

実は太陽光発電は権利ビジネスです。
今年の申請が通れば20年間の売電は今年の単価(2018年度はkWhあたり18円)になります。

この申請が来年に成ってしまうと売電単価は来年の単価(16円程度)になってしまいます。
まずはしっかりと申請を通し、売電の権利を確保することがポイントです。

では何をすれば売電の権利を取れるのでしょうか?

実は2017年から個人が自分で申請するのはかなりハードルが高くなってきており、事実上売電権利の申請を行ってくれる代行業者にまかせざるを得ない状態になっています。

とはいえ見ず知らずの業者に任せるというのも怖さがありますよね。
この記事では太陽光発電の売電権利について詳しく解説していきます。

申請業者に申請を任せるとしたらどのような業者に任せるべきなのか。
代行業者に任せるとどんなトラブルが起こり得るのか。

この記事を読めばその判断基準がわかります。 

売電単価はこの先も下がり続けますから、今年の単価を今取っておけば未来の自分が見たら高額な単価に見えるはずです。

 言い換えると太陽光発電の売電権利は常に「既得権益」なのです。
この記事をよく読んで18円の売電権利を確実に取得しましょう!

1 太陽光発電の認定申請でトラブルが起こる理由とその回避方法

まずはここでは「なぜトラブルが発生するのか?」という部分をご紹介します
申請のトラブルで損をしないための重要なポイントは「責任分解点」です。

1-2 自分で申請しづらくなった改正FIT法の権利申請

2017年以降の申請では ①まずは電力会社に申し込み②電力会社の接続同意書面を添付しながら経済産業省の認定を申請するという流れになりました。

そしてこの経済産業省の認定に必要な資料が大幅に増え、審査も厳格化されています。

またルールもコロコロ変わるため、申請経験の少ない一般の方が自力で申請する事はかなり難しくなっています。

この単価確定という赤丸。
ここが責任分解点になります。

ここより前は申請の段階でお金はほとんど動いていません。
しかしここから先は投資になるので大きなお金が動きます。

重要なのはここから先です。申請はここからで最高の結果が得られるための準備なのです。

1-2 300万円の損害 筋の悪い業者さんに認定申請を任せるとどうなるか

ではこの面倒な申請業務を業者さんに任せる場合のリスクはどんなものがあるでしょうか?
一番問題になるのは権利と業者が紐付いてしまう事です

例えば権利取得後にいざ工事込の見積もりをとったら想定していたよりもかなり高い金額で回答がきたというパターンです。

例えば以前は口頭では1300万円程度でできますよと言っていた業者が、実際に見積もりをとってみたら1600万円の見積もりが出てきたというケースが実際にあります。

ではここで工事業者を他社に変えようとするとどうなるかというと、設備認定の代行業者の登録を変更する必要が出てきます。

無料で権利取得を行ってくれたような業者の場合、権利取得代行費用を請求される事がほとんどです。

このタイミングになって法外な権利取得代行費用を請求されるという事も実際にあります。

そういうことが起こらないよう、この責任分解点の確認と業者を変えられる形態になっているかはあらかじめ確認しておく必要がありますね。

1-3 他社への乗り換えを認めているか、認定申請と工事がひも付きになっていないかを事前に確認

こういったトラブルを未然に防ぐためには依頼をかける際に「認定と工事がひも付きになっているか?」をきちんと確認しておきましょう。

その際電話だけでなく、メールなどの文書で確認しておく事をお勧めします。

工事業者とひも付いていない認定申請の代行は有料である事がほとんどです。
金額の妥当性やその後のサービスを見比べて検討してください。

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2 太陽光の売電権利とは何か? 土地と電力会社の接続同意と経済産業省の事業認定 

 FIT制度における売電権利というのは①電力会社への売電契約②経産省の認定③土地の確保のことです。

 

この3つの権利を確定させること。
それこそが売電権利の確定に他なりません。

詳しく見ていきます。

2-1 電力会社に売電を申し込み回答をもらう (12ヶ月)

 まずは電力会社に申し込みます。

<申し込むのに必要な情報>

必要な情報 特定方法
土地の確定 申し込み地番の確定
接続する電柱の確定 電柱に貼られている電柱番号で指定
パネルを設置するレイアウト 委託業者が作成
電気工事関連の図面 単線結線図等
電圧降下計算 各電力会社が指定するフォーマットで計算

土地の確定(申し込み地番の確定)
接続する電柱の確定(電柱に貼られている電柱番号で指定)
パネルを設置するレイアウト(委託業者が作成)
電気工事関連の図面(単線結線図)
電圧降下計算(各電力会社が指定するフォーマットで計算)

 などが必要です。

ある程度専門的な知識が必要になりますので、自信がなければこの時点で代行申請を利用することをお勧めします。

電力会社は基本的に電気工事店から申し込みがあるという前提で待ち受けています。

もちろん業者ではない普通の人でも申し込めますが、それは電力会社のある程度専門的な質問に答えられると言うことが前提です。

資料に不備がなければ12ヶ月で電力会社から「あなたの発電所は売電が可能ですよ」という回答が帰ってきます。

この回答を「接続同意」と言います。

2-2 接続同意を取りながら経済産業省に事業計画を提出

 さて、電力会社に売電を申し込んだら次は経済産業省に認定を申請します。

<認定申請で必要な資料>

必要な情報 詳細
戸籍抄本等本人確認書類 本籍地から取り寄せる
売電予定地の契約書 売買契約書 または 賃借契約書
土地の元の所有者の印鑑証明 契約の正当性を確認するため
標識の場所を図示したパネル配置図 2018年4月から標識の場所も義務
パネル、パワコンのメーカー資料
運用体制図 フォーマットあり
関係法令の確認書面 フォーマットあり

 などが必須となっています。

 土地の取得(売買契約、賃借契約)が実際に行われていることが前提になっています。

2-2-1 経済産業省のいう事業計画とは何か?

 認定申請をすることを経済産業省では「事業計画の提出」と言っています。
経産省はその事業計画が問題なければ認定通知書を出してくれます。

これが経産省の認定です。

 2-2で示した内容はデータ入力したのち、PDFファイルでのアップロードをする必要があります。

他に事業計画策定ガイドラインにしたがって適切な事業を行うことなどのチェック項目が7箇所あります。

 

事業計画策定ガイドラインを読まなくてもチェックできますが、チェックしてしまうとガイドラインに従うという表明をしたことになります。

>>事業計画策定ガイドライン
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000156363

 事業計画策定ガイドラインには企画立案から設計・施行、運用・管理、撤去及び処分と細かい項目が定められていますので一度目を通しておくことをお勧めいたします。

以上の作業を行い申請をすることが「事業計画の提出」です。

通常のビジネスでいう収支計算や資金計画は含まれていませんが、権利を確保するためには必要不可欠なプロセスです。

2-2-2 不備の嵐 とにかく認定が降りない改正FIT法の事業認定

 2017年度の改正FIT法でこの事業認定制度が始まりました。
提出内容が大幅に増えたことや、認定ルールの運用が年度途中でどんどん変わってしまったこともあり申請不備が続出しています。

 通常2ヶ月程度で回答が出るという前提で制度を運用していましたが、現在は回答を出すまでに6ヶ月近くかかってしまっています。

 2017年は216日までに電力会社発行の接続同意書面を提出する必要がありましたが、この時までに提出した申請にたいしては「年度内に認定を出せなくても2017年度単価を保証する」という特別措置が出されました。

 今年度の申請がどのようなルールで運用されていくかはまだわかりませんが、十分余裕を持って臨みたいところです。

 2-2-3 要注意!訂正ができない申請方式 事業計画の提出

 この改正FIT法以降の新システムですが、一度内容を申請してしまうとその「訂正ができない」というとても不親切なシステム設計になっています。

 申請内容を訂正するには電話やFAXJPEA代行申請センター(JP-AC)に連絡を取る必要があります。

 電話番号 0570-03-8210  FAX番号 03-3437-5877 です。
こちらに申請IDを伝えて一度不備にしてもらい、再度申請を上げる形になります。

 電話がなかなかつながらず、FAXを出しても34日かかることが多いとても面倒な作業です。申請には細心の注意が必要です。
くれぐれもマニュアルを熟読しながら申請しましょう。

 面倒だったり、よくわからなかったりする場合は申請代行業社にお任せしてしまうのも有効です。

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 2-2-4 申請を代行業者に依頼した場合の重要な役割 「申請の承認」

 申請を代行業者に依頼した場合、事業者(依頼主)は代行業者が申請した内容を承認する必要があります。

  • JPEAの申請登録システムかに業者が登録する
  • 申請登録システムから事業者にメールが送られてくる
  • メールに記載されているID、パスワードを使ってログインし業者が申請した内容をチェック
  • 申請内容に誤りがなければ申請を押す
  • 誤りがあった場合は業者に連絡をして訂正

 この訂正のプロセスがとても重要です。
一度承認してしまうと訂正ができないシステムになっています。

 この段階であれば訂正が可能ですので業者任せにせず、ここでしっかりと確認をしましょう。

3 代行申請をする業者の選ぶ際の注意点

 それでは申請代行業者を選ぶ際の具体的な注意点を見ていきます。
私の主観も入ってしまいますが投資をする際のポイントがまとまっていますので参考にしてください。

3-1 まずは申請費用と施工ひも付きを確認

 まず確認するのは申請代行費用です。
専門知識を持った人が動いてくれるわけですから当然費用が発生します。

 しかし、「うちは無料で申請しますよ」という業者もいます。
こういった場合、施工をその業者で行うことが前提になっていることがほとんどです。

もちろん良心的な値段で施工を行ってくれることもありますが、その業者の経営があとあと苦しくなったりしてきたらどうなるでしょうか?

無料であることはいいことですが、将来の選択肢がなくなるということは明確なデメリットです。

タダより高いものはないということはしっかりと考えておきましょう。

3-2 業者任せにしないことが肝心!リスクを背負うのは100%自分です

 太陽光発電投資は2000万円近い投資です。
一番の成功の秘訣はどんな時も業者任せにしないことです。

経産省の認定にはIDとパスワードがついてきます。
それらはしっかりと自分で管理しておきましょう。

業者任せで申請をとった挙句、その業者が倒産してしまい認定の変更も何もできないという事態もあり得ます。

また、「土地が思ったより広かったからパネルを増やしたい」という事態で業者が「わかりました!」という場合も要注意です。

認定容量(パネルとパワコンの容量の低い方)が変わっていなくても、パネル容量の変更は要注意。今は3kWかつ3%以上のパネル容量の増加は価格変更要件に成ってしまいます。

申請代行業者からしたら事業者のいうことを聞いて申請変更をしている形です。
基本的なルールは事業者側でもしっかりと把握しておく必要があります。

4 申請に向いている土地、不向きな土地の選び方

 土地を持っている皆さん。
申請に向いている土地、向いていない土地の見分け方はわかりますか?

 太陽光発電投資は土地ありき。
実はここがとても重要なポイントです。

4-1 農地は要注意 農地転用ができるかどうかが最大の分かれ目

 売電単価がさがってきている今、とても重要になってくるのが土地の価格です。
土地の価格が安ければ安いほど事業として成立しやすくなってきます。

 耕作放棄されている農地などがその典型例です。
しかし、農地はあくまでも農地。
耕作放棄地であろうとそのまま太陽光発電事業をすることはできません。

 農地転用許可を農業委員会からもらう必要があります。

 しかし一種農地と言われるような農振地域は農地転用が極めて難しくなってきます。

農地転用はかなり特殊な手続きになりますのでよく調べておきましょう。

4-2 造成費用が思ったより安いという場合も

 全量買い取り制度がはじまった40円、36円の時代に「造成費が高い」ということで開発候補から外れた場所があったとします。
それが今になって造成費用を見積もってみると案外安いということがあります。
理由は造成費用の見積もり依頼を電気工事業者にしていたからです。

 電気工事業者は造成を土木業者に下請けに出します。
土木業者はそこから孫請けに出すようなこともあります。
当然その分手数料が乗ってきます。

 こういった理由で最終作業を行う解体造成業者に造成費用を見積もってもらうと案外安いということがあるのです。

 こんな土地、そんな解体造成業者に出会えたにあなたはラッキーです。
ぜひ権利を申請し太陽光発電投資を行うことをお勧めします。

4-3 住宅地の難しさ 固定資産税・周辺民家に要注意

 住宅地も要注意です。
住宅地の固定資産税は人が住むことによって割引されています。

 逆に言うと住宅地で太陽光発電事業を行うと満額の固定資産税がかかり、なかなか事業収支が合わなくなってきます。

また、仮に収支があったとしても周辺住民から苦情が来ることもあり得ます。
パワーコンディショナーの騒音やパネルの反射光などです。

実際は騒音もエアコンの室外機レベルですし、反射光も朝夕の一瞬なのですが、もともと住んでいた土地に後から発電所ができた場合どうしてもそこにクレームをつけたくなってしまうのが人間です。

20年の事業を安定して行うためには十分配慮が必要です。

4-4 周囲に高い木やマンションがあるとダメージ大

安い土地が見つかったとしても周囲が森に囲まれている場合も要注意です。
朝夕に日射が入らず、発電量が低下してしまいます。
発電用地の南側にマンションが後から立ってしまった場合なども大きなダメージを被ります。

予測するのは難しいですがそのようなこともあるということはよく覚えておいたほうがいいでしょう

 5 まとめ

・価値の低い土地、固定資産税の低い土地の利用方法には太陽光発電がオススメです

・太陽光発電は一度単価が決まれば20年同じ単価でビジネスができる権利ビジネス。年度がわりで徐々に下がり続けるので今が一番高い価格と言えます。取るなら今です!

・代行申請業者の 「申請無料」に釣られると「施工紐付き」になってしまうことがあります。そこで損をしないように気をつけましょう。

・申請業者にお任せは厳禁!事業者は自分ですからしっかりチェックしましょう。

 

事業認定(経産省)売電申し込み(電力会社)への申請 代行いたします

 

経済産業省への事業計画の提出とその認定の取得、電力会社への売電の申し込み。
いずれも売電単価を確定させるためにとても重要であるとともに、ある程度専門的にな知識が必要になってきます。

3ヶ月から4ヶ月かかる経済産業省への申請作業。
何かわから無いことがあって窓口となるJPEA申請代行センターに電話しようにも一向につながら無いことで有名です。

結局マニュアルを読みながら手探りで申請をする方が多いと思いますが、1つ申請添付資料に間違いがあっただけで「不備のお知らせ」というメールが3ヶ月後に届くのはとても虚しい気分になります。

そんな面倒な申請業務は太陽光発電ムラ市場で「申請代行サービス」として引き受けています。

お気軽にお問い合わせください。