首相、今夕に緊急事態宣言へ 7都府県で5月6日まで

新型コロナ
政治
2020/4/7 8:27

首相官邸に入る安倍首相(7日午前)

首相官邸に入る安倍首相(7日午前)


安倍晋三首相は7日の衆院議院運営委員会で、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、同日夕に改正特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令すると表明した。「国民生活や経済に重大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生した」と語った。東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象区域に指定し、期間は1カ月間になると述べた。

緊急事態宣言の発令は初めて。知事の権限が強化され、法律に基づく外出自粛要請やイベント開催制限の要請・指示が可能になる。効力は8日午前0時から5月6日までとなる見通しだ。

首相は議運委で「国民に社会機能維持のための事業継続は引き続きお願いしつつ、可能な限りの外出自粛に全面的に協力してほしい」と訴えた。「国民の命と健康を守ることを第一に、都道府県と緊密に連携しながら感染拡大の取り組みを徹底する」とも強調した。

1カ月間という期間は感染の潜伏期間などを考慮したと説明した。宣言の解除には新規感染者数の減少が必要との認識を示し「専門家の意見を聞き、適切に判断する」と語った。

これに先立ち、感染症の専門家による「基本的対処方針等諮問委員会」は7日午前の会合で、現在の感染状況について協議した。(1)国民の生命・健康に著しく重大な被害を与える恐れ(2)全国的かつ急速なまん延により国民生活・経済に甚大な影響を及ぼす恐れ――という特措法が定める発令要件

を満たしたと評価し、首相の方針を了承した。

首相は7日夕に開く新型コロナウイルス感染症対策本部で緊急事態宣言を正式に発令する。午後7時からの記者会見で決定に至る経緯を説明し、国民に協力を訴える。

宣言を受けて、7都府県の知事は外出自粛などの要請ができるようになる。学校や保育所、福祉施設、映画館、百貨店といった多数の人が集まる大規模施設には使用停止を求められる。私権制限を伴う措置が可能で、事業者が正当な理由なく応じなければ「要請」より強い「指示」を出せる。

知事は医療体制を強化する権限も得る。臨時の医療施設を設けるために土地や建物を所有者の同意なく使える。医薬品や食料品についても事業者に売り渡しを要請でき、正当な理由なく応じない場合には収用できる。

鉄道やバスなど公共交通機関は宣言の発令後も運行を続ける。食料品や医薬品といった生活必需品を扱うスーパーマーケットなどは営業する。

海外では違反した場合に罰則を伴う外出禁止令を出すケースもあるが、日本は自粛要請にとどまる。道路を封鎖する法的根拠もなく、中国などで実施された都市封鎖(ロックダウン)はできない。感染拡大を防ぐための緊急事態宣言の実効性は住民や企業がどこまで要請・指示に沿って行動するかに左右される。

電子版の記事が今なら2カ月無料

電子版トップ