「雇用調整助成金」の
問い合わせも多くなってきています。
「資金繰りの相談の時に、この助成金の事を教えて!」
そんな依頼が多くなっています。
実はボク、社会保険労務士の資格を有しています。
先週末、家に籠って、
この「雇用調整助成金」の事を色々と調べてみました。
調べた結果の答えは
「難解」
です。
持続化補助金等、
補助金申請支援を数多く手掛けていますので、
事務処理能力はそれなりに有ると思います。
しかも社労士の有資格者のボクでさえ、
「む!?なんじゃこりゃ!?」状態です。
「雇用調整助成金」の公式な情報ページは
厚生労働省のこちらのページになります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
リンク先をクリックしても、資料が多すぎ&散乱し過ぎ。
熱海の旅館の如く、データが継ぎ接ぎ状態です。
この補助金で問い合わせを頂く事業者の方に対しても
「正直分からないのが本音」と答えざるを得ない状況です。
知人のコンサルがこの「雇用調整助成金」の件を
労働局の窓口に聞きに行ったところ、
順番が200分待ち。
待っている間にコロナに罹患する恐れがあるので、
早々に退散したとの事。
所内で社労士を招聘して、
経営指導員向けの勉強会を開催する予定ですが、
資金繰り相談が殺到している現状では、
どこまで勉強会に時間が取れるが不明です。
小規模な事業者で
この雇用調整助成金を自力で利用するのは、
ちょっと難しいな~
これがボクの率直な感想です。
さらにプロ社労士にヒアリングをしても、
何故かこの「雇用調整助成金」に
積極的に取り組もうとされません。
*当たり前ですが、
社労士の委託した場合は有料です。
じゃあ、どうすれば良いか?
を考えた時、
「退職の勧奨」も一つの方法かと思います。
「退職の勧奨」とは
事業主の退職の働き掛けに対し、
従業員が応じて退職するものです。
メリットがいくつかあります。
・解雇では無いので、解雇予告手当が発生しない。
・ハローワーク等で社員の募集をする際、解雇の履歴が残ならい。
・退職した従業員が待機期間無く、失業等給付(基本手当)を受給出来る。
*あくまで雇用保険の被保険者が対象。
*一年以上の被保険者期間が必要です。
給付日数は1年~10年未満が90日
10年~20年が120日
25年以上が150日となっています。
本来であれば、
「雇用調整助成金」の申請方法等が
「小規模事業者持続化補助金」の申請方法の様に
分かりやすく、シンプルで、申請しやすいのが望ましいのですが、
今から改善を求めるのは実務的に難しいと思います。
社員は1~2名程度の会社であれば、
最後の手段として「退職の勧奨」→「失業給付」
と言う段取りも無くは無いのか~と思います。
この記事へのコメント