予想される毒素条項リスト
●ISD条項
アメリカ企業が日本の規制により損害を被った場合に、世界銀行傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴できるというものです。しかし、国際投資紛争仲裁センターはアメリカの影響下にあるので提訴の結果はアメリカ側に有利になるといわれています。
●ラチェット規定
一度、緩和した規制はどんな悪影響が起ころうとも元に戻すことは出来ないという規定。
●NVC条項
非違反提訴のことで、米国企業が日本で期待した利益を得られなかった場合に、日本がTPPに違反していなくても、アメリカ政府が米国企業の代わって国際機関に対して日本を提訴できる。
●スナップバック条項
アメリカ側が相手国の違反やアメリカが深刻な影響ありと判断するときは関税撤廃をいつでも反古にできるというもの。
●未来の最恵国待遇
将来、日本が他の国にアメリカよりも条件の良い最恵国待遇を与えたときは、自動的にその最恵国待遇はアメリカにも付与・適用される
●ネガティブリスト方式
明示された「非開放分野」以外は全てが開放されるとするもの。つまり、例外として明記されない全ての分野は全面的に開放される。これは将来開発される技術などにも適用される。
●規制必要性の立証責任と開放の追加措置
日本が規制の必要性を「科学的に」立証できない場合は、無条件で追加開放しないといけなくなるというもの。
どれもこれもふざけた代物ですが、一番ふざけてるのはこれを丸呑みしようとしている安倍政権です。
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