総務大臣コメントに対する渋谷区の見解につきまして

  • 更新日:
    令和2年4月3日

【問い合わせ】住民戸籍課住民登録係(電話:03-3463-1675)

4月3日、高市総務大臣より、当区の住民票等のLINE申請に関するコメントが報道されました。この件について、渋谷区の考えをお示しさせていただきます。
 
まず、画像の改ざんやなりすまし等のセキュリティー上の問題についてのご指摘ですが、渋谷区のLINE申請は、現在認められている郵送請求と比較しても、なりすましリスクが低く、セキュリティーの高い仕組みを採用しています。
現行の郵送請求の手続では、申請書と同封された本人確認書類の写しのみで本人確認を行う方法であり、顔写真による確認は行えませんが、区のLINE申請はeKYC(electronic Know Your Customer)という精度の高いAI顔認証を使ったオンライン上の本人確認を実装することで、認証強度の高い方法を採用しています。さらに、なりすましリスクを低減するために、ランダムに指定した顔向きによる顔写真も求め、3点整合による顔認証を行うことで、その場で本人が申請していることの確実性を高めています。
また、LINE申請では顔認証に使用した本人確認書類と申請者の顔写真を目検でも確認できるため、AIによる顔認証と職員による照合確認とで二重に本人確認を審査できるようになっており、既存の手続きに比べ、より安全安心が担保された仕組みを採用しています。
 
法律上におけるご指摘に関しましては、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」第4条第2項ただし書に基づき適法に執り行っています。この規則は、住民基本台帳法等、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関して定めた規則です。その第4条第2項において、住民票の請求を電子申請する際には原則として電子署名が必要とされていますが、その一方で各自治体の指定する方法により、その申請を行った者を確認するための措置を講ずる場合はその限りではないとされています。渋谷区は上記規定に基づき、本人確認の検証を行った上で実施を決定しており、その旨を運用開始前に総務省へ報告しています。

渋谷区はかねてより、区民の利便性の向上を目的として非来庁型サービスの推進に取り組んできており、マイナンバーカードのコンビニ交付についても全国に先駆けて取り組んでまいりました。
区としましては、今後も引き続きマイナンバーカードの普及に一層取り組んでいく所存であり、最終的にはマイナンバーカードによる本人確認をめざしていく中で、現時点においては、このLINE申請という方法が区民利益の向上に大きく資する一つの方法であると考えています。

本取り組みは、決してマイナンバーカードの普及を阻害するものではなく、これを足掛かりとして多くの方にオンライン申請の利便性をご理解いただき、もって今後のマイナンバーカードの普及促進にもつながるものと考えています。
 
新型コロナウイルス感染症が日に日に拡大する状況において、昨日4月2日には都内の感染者数が90名を超える事態となり、東京都はいつ感染爆発、都市封鎖の事態となってもおかしくない未曽有の危機的状況を迎えています。
こうした中、混雑する窓口への来庁を抑制し、自宅にいながら簡単かつ安全に申請ができるようにするための新たな取り組みでもありますので、関係各所のご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
 
令和2年4月3日
長谷部 健