会話

返信先: さん
これじゃダメだ。 考え方(戦略)が変わっていない。従来の方針を小手先でいじっているだけだ。 自宅療養はリスクなんですよ。自宅に籠もってくれるか保証できないし、家庭内感染も起こる。 リスク・ベースの意思決定ができていない。この死活的な局面でゼロリスクを求めるなんて自殺行為だぞ!!
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最初に出た事務連絡 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」 mhlw.go.jp/content/109000 その後2回改正されていた 今回の改正(3回目) mhlw.go.jp/content/000618 図解 mhlw.go.jp/content/000618
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厚労省の通達が載っているページ mhlw.go.jp/stf/seisakunit 措置入院の基準の通達(3/1) 「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」 mhlw.go.jp/content/000601
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ざっと検討したところ、宿泊療養と自宅療養に流す基準変更は、割とまともな気がします。 原則、高齢者、基礎疾患、免疫抑制(抗がん剤)、妊婦を除外する(医師の判断)という形になっています。 宿泊療養と自宅療養の解除は退院基準に準じるとしますが(つまりPCR2回陰性)、余裕がなければ14日でOK
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やはりこの中で、既に入院しているものの退院基準だけが厳格なまま残されているのは異様です。 この基準だと、現在積み上がっている患者を外に出せないので、臨床現場への負荷はかなり残ってしまいます。 また、法解釈としてもおかしい。 退院基準は感染症予防法26条「感染症の症状が消失したこと」
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の解釈です。 これは一類感染症(エボラ熱とか)だと「病原体を保有していないことが確認されたとき」が退院事由になっているところ(22条1項)、二類感染症(新型コロナ)はそれに症状消失を追加しているのです(26条で準用・読み替え)。 感染リスクが低いので、退院しやすいようにしている。
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だから、そもそも「感染症の症状が消失したこと」の基準として、コロナウイルスが検出されるかどうかというPCR検査を持ってくることがおかしいのです。 COVID-19の症状がないことを医師が確認すればそれで足りるはずです。
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また、条文は退院事由(病原体保有・症状消失)が生じたときは「退院させなければならない」としています。つまり、退院事由がないとしても、退院させることが禁止されるものではない。 そもそも措置入院は人権に対する強い制限ですから、必要最小限でなければならないのです(注釈にも書いてる)。
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だから、措置入院の条文は「入院させることができる」(19条)とCANだし、退院の条文は「退院させなければならない」(22条・26条)とMUSTなのです。 退院基準の厚労省の解釈は間違っていますし、権限は都道府県知事です。 通達は横において、ドンドン退院させて、医療現場の負担を減らすべきです!
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岩田先生の見解
引用ツイート
岩田健太郎 Kentaro Iwata
@georgebest1969
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厚労省、こんな意味無し退院基準をまた作ったんだ。なぜ軽症者は自宅と言っときながら軽症入院者を退院させない。ダブスタ止めてほしい。 mhlw.go.jp/content/000618
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