遺産の計算
相続財産の計算
相続の対象となる財産について
ここでは相続財産の対象になるものをご紹介したいと思います。
預貯金、土地、株式、さらに車や家具以外にも、実は相続財産はこれらだけでなく、実に多岐に渡ります。
プラスの財産(資産)
・不動産(土地・建物)…宅地、居宅、農地、店舗、貸地など
・不動産上の権利…借地権、地上権、定期借地権など
・金融資産…現金、預貯金、有価証券(株式、国債、地方債、社債など)、
小切手、貸付金、売掛金、手形債権など
・動産…車、家財、骨董品、宝石、貴金属など
・その他…ゴルフ会員権、著作権、特許権など
マイナスの財産(負債)
・借金…借入金、買掛金、手形債務、振出小切手など
・公租公課…未払の所得税、住民税、固定資産税など
・その他…未払費用、未払利息、未払の医療費、預かり敷金など
遺産に該当しないもの
・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・生命保険金
※相続税の計算上は、みなし相続財産として一定額を超える場合、課税の対象となります
・死亡退職金
※相続税の計算上は、みなし相続財産として一定額を超える場合、課税の対象となります
・墓地、霊廟、仏壇、仏具、神具など祭祀に関するもの
その他、「これ、相続の対象になるのかな?」など、疑問がある場合には、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した税理士
いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
-
相続・会計
- 経歴
-
いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。
解決事例
-
- 2017.10.22
- お父様の相続について