相続税の納付方法
物納手続きの方法
延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物を直接納める方法の物納が認められます。
物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。
物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。
以下の順番で物納の対象になります。
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債・株式などの有価証券
第三順位 動産
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヵ月以内に税務署に提出しなければなりません。
また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。
物納申請書の書き方
下記の内容を書きましょう
・相続税を金銭で納めるのが難しい事情
・物納にあてようとする財産の種類
・物納にあてようとする財産の価格
場合によっては、不動産の登記事項証明書や公図の提出もあわせて必要となります。
この記事を担当した税理士
いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。
解決事例
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- 2017.10.22
- お父様の相続について