国民年金 外国人の国民年金加入手続き
更新日: 2020年(令和2年)3月26日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、国民年金保険料を納めることが義務付けられています。年金を受給しないまま帰国した外国人の方のために、脱退一時金制度があります。
20歳以降から日本に住んでいる外国人の方は、「日本に上陸した日」から国民年金に加入します。
(注)法改正により令和元年10月1日から、20歳前から日本に住んでいる外国人の方はお手続きが不要となりました。ただし、平成11年10月2日生まれ以降の方が対象となります。
20歳以降から日本に住んでいる外国人の方の国民年金加入手続き
提出書類
国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金被保険者関係届(申出)書
届出できる方
本人、代理人
代理人の場合は、委任状、本人の印鑑(認印可、シャチハタ不可)が必要です。
届出に必要なもの
国民年金 各種手続きや相談のときに必要なものとあわせてご確認ください。
(1)本人が届出する場合
- 本人確認ができる身分証明書
- 日本に上陸した日がわかるパスポートまたは外国人登録証(注)
(2)代理人が届出する場合
- 委任状
- 本人の印鑑(認印可、シャチハタ不可)
- 代理人の本人確認ができる身分証明書
- 日本に上陸した日がわかるパスポートまたは外国人登録証(注)
(注)上陸日の確認について
下記に当てはまる方は、日本にお住まいだった正確な期間(出入国の年月日)を確認できないことがあるため、外国人登録原票の写しの提出をお願いすることがあります。
- 平成24年7月8日より前から日本にお住まいの方
- 複数のパスポートを持っていたが、紛失したパスポートがある方
- 穴の開いた(無効になった)外国人登録証をお持ちの方
- 長期間日本に在住だが、今まで住んだことのある住民票上の住所がわからない方
届出の内容により、確認にお時間をいただいたり、当日中にお手続きが完了できないことがありますので、予めご了承ください。
外国人登録原票の写しの交付方法につきましては、出入国在留管理庁のサイト(外部リンク)からご確認ください。
届出期間
事由が生じたとき(日本に上陸した日)から、原則として14日以内
ただし、届出期間を過ぎても、さかのぼって届出できます。お早めに届出してください。
届出方法
直接、各届出窓口へ
ただし、郵送による届出はできません。
受付窓口
- 保険年金課国民年金担当(市役所1階)
- 東部出張所
- 西部出張所
- 動く市役所
- 年金事務所
受付時間
- 保険年金課国民年金担当
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
土曜 午前8時30分から午後12時
- 東部・西部出張所
月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
- 動く市役所
巡回日のみ
- 年金事務所
直接お問い合わせください。
注意事項
(1)届出をすると、日本年金機構から、約2カ月後に年金手帳と国民年金保険料納付書が送付されます。
(2)国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請ができます。
(3)お急ぎの場合は、武蔵野年金事務所へご相談ください。
外国人の脱退一時金
受給資格期間がないまま日本国内に住所を有しなくなった外国人の方ために、「脱退一時金」という制度があります。
詳しくは、国民年金の給付 外国人の脱退一時金をご確認ください。
お問合せ先
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課国民年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
武蔵野年金事務所
0422-56-1411
ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(050から始まる電話から)
(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。