お詫びとお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)第7条第1項の規定に基づく消費者庁の措置命令(令和2年3月31日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知いたします。
弊社は、イーエムエス(EMS)腹筋ベルト「スレンダートーン アブベルト」(以下、本件商品)を一般消費者に販売するにあたり、平成30年12月20日にBS放送を通じて放送した「ショップジャパン」のショッピング番組において、「102.4センチあったウエストはなんと88センチに。驚きのマイナス14.4センチ」、「なんと、マイナス19.6センチのお腹引き締めに成功。出産前のお腹を取り戻した」等と表示することにより、また、平成31年3月27日に弊社ウェブサイトで配信した動画において、「使用前 ウエスト102.4cm→ 使用後 88.0cm」、「-14.4cm」等と表示することにより、あたかも本件商品を腹部に使用すれば、本件商品の電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、1カ月又は6週間で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示(以下、本件表示)をしておりました。
本件表示について、景品表示法第7条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い各種資料を提出しましたが、当該資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであり、本件商品の内容について、一般消費者の皆様に対して、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
本件表示により、お客様を始め関係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
なお、今回の措置命令はあくまでも本件商品の広告表示に関するものであり、本件商品の商品の品質自体を否定するものではございません。
弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、広告や表示物の内容の見直しを図るとともに、再発防止のための管理体制の一層の強化に努め十分な再発防止策を講じてまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
令和2年4月2日
株式会社オークローンマーケティング
代表取締役社長 ロバート・W・ローチ
【本件に関するお問い合わせ先】
スレンダートーン事務局:フリーダイヤル 0120‐096‐014
受付時間:午前9時~午後6時(土・日・祝日含む)