新型コロナウイルス
(日本からの渡航者・日本人に対する
各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)
令和2年3月20日
(7時更新)
外務省
〇3月20日7時までに外務省が把握している,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限措置については以下1及び2のとおりです。
注1:入国制限措置と入国後の行動制限措置の双方の措置をとっている国・地域があります。
注2:入国後の行動制限については,国籍を問わず全渡航者を対象にしている措置,発熱などの具体的な症状が無くてもとられる措置や,自主的な対応を求めるものも含まれています
〇本情報は,当局が公式に発表した情報を中心に掲載していますが,新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので,本情報の内容から更に変更されている可能性もあります。これらの国への渡航を検討される際には,各国当局のホームページを参照する他,在京大使館に確認する等,最新の情報を十分に確認してください。
〇現地滞在中に本件に関し何らかの問題等に遭遇した場合は,現地の最寄りの在外公館に相談してください。
○中国の入国制限及び入国後の行動制限の詳細については,こちらのリンクをご覧ください。
○各国国内では,ここに掲載されていない様々な行動制限措置がとられています。既に各国に滞在されている方々は,各在外公館ホームページ,各在外公館から届くお知らせ等を随時確認し,最新の情報を入手してください。
(注)本資料は地域を含むことから,一部,「入国」を「入境」と読み替えています。
1. 感染者確認国・地域(注:日本を含む)からの入国・入域制限が行われている国・地域(131か国/地域)
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2. 入国後に行動制限措置がとられている国・地域(78か国/地域)
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【感染者確認国・地域(注:日本を含む)からの入国・入域制限が行われている国・地域】
3月13日から45日間,全外国人に対し,電子査証および空港到着時の査証発給を停止。渡航者は大使館・総領事館で査証を申請する必要がある。感染が確認されている国(注:日本を含む。)の国民は,査証申請時に医療証明書を提出する必要がある。
駐日アゼルバイジャン大使館ホームページ 在アゼルバイジャン日本国大使館ホームページ
全ての外国籍者(GCC諸国民等を除く)の入国を一時停止する(トランジットは除く)。
3月17日から,全ての航空便及び船便(いずれも貨物便を除く)を停止し,全ての陸路国境を封鎖する。
駐日アルジェリア大使館ホームページ 在アルジェリア日本国大使館ホームページ
居住者以外の入国を3月16日から15日間禁止する。(なお,感染国(日本,中国,韓国,イラン,米国,英国,EU加盟国及びシェンゲン協定域内国)に過去14日間に滞在した非居住外国人の入国は,3月14日から30日間禁止する。)
駐日アルゼンチン大使館ホームページ 在アルゼンチン日本国大使館ホームページ
3月16日から4月14日の間,感染の拡大している国・地域(注:日本を含む。)に過去14日間に滞在していた外国籍者の入国は禁止される。
駐日アルメニア大使館ホームページ 在アルメニア日本国大使館ホームページ
3月20日から15日間,全ての陸海空の出入国を禁止する(貨物便等を除く)。
駐日アンゴラ大使館ホームページ 在アンゴラ日本国大使館ホームページ
日本,中国,イタリア,イラン,韓国及びシンガポールに過去28日以内に渡航した外国人(乗客,乗員を含む)の入国を拒否する。
3月17日から14日間,イエメン国内の全ての空港における航空機の離発着を停止する。3月17日から陸上国境を閉鎖する。
駐日イエメン大使館ホームページ 在イエメン日本国大使館ホームページ
3月18日から,全ての外国人の入国を原則禁止する。
駐日イスラエル大使館ホームページ 在イスラエル日本国大使館ホームページ
3月17日から24日までの期間,航空便の運航を停止する。
駐日イラク大使館ホームページ 在イラク日本国大使館ホームページ
3月22日から3月29日,国際民間旅客航空便のインドへの着陸を停止する。インド入国前の全ての外国籍者に対して発給されてきた査証は,3月13日から4月15日の間,効力停止となる(外交・公用査証,国際機関への査証,就労査証,プロジェクト査証以外)。なお,やむを得ない理由でインドへの渡航が必要な者については,最寄りのインド大使館/総領事館で新規の査証の申請を行う必要がある。また,2月27日以降,日本及び韓国国籍者への到着査証サービスは停止する。加えて,シッキム州については3月5日から,アルナチャル・プラデシュ州については3月6日から,ナガランド州については3月16日から,それぞれ外国人への入域許可証の発給が停止となる。
駐日インド大使館ホームページ 在インド日本国大使館ホームページ
全ての国からの訪問者に対し,短期滞在の査証免除,到着ビザ(VOA),外交・公用査証免除を1か月間停止する (※日本を含む査証免除が適用されている全ての国が対象)。したがって,インドネシアを訪問する全ての外国人は,在外公館において目的別の査証の取得をすることが必要となる。また,査証申請に当たり,医療当局発行の「健康証明書」を提出することが義務付けられる。
駐日インドネシア大使館ホームページ 在インドネシア日本国大使館ホームページ
3月14日から,全ての査証発給を停止する。3月16日から4月3日まで,外交団,永住資格・一時滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。3月17日から4月3日まで,ウクライナ発着の全定期便(国際旅客航空便及びバス・鉄道国際路線)の発着を停止する。
3月16日から,他国との全航空便の停止,国境自動車道の封鎖を含む全ての国境の封鎖措置及び出入国の停止措置をとる。ただし,ウズベキスタンに既に滞在する外国人(日本人を含む。)の出国は例外的に認める。
駐日ウズベキスタン大使館ホームページ 在ウズベキスタン日本国大使館ホームページ
3月16日から外国人の入国を禁止する。
駐日エクアドル大使館ホームページ 在エクアドル日本国大使館ホームページ
3月19日正午から3月31日まで,全てのエジプト行きの航空便の運航を停止する。ただし,(乗客なしで到着する)定期便等により帰国を希望する者は19日以降も帰国可能。
3月17日から滞在許可保有者,エストニアに在住する家族を有する外国人及び国際軍事協力に従事する外国人を除く全ての外国人の入国を禁止する(症状がない場合は,トランジットのみ可能)。
駐日エストニア大使館ホームページ 在エストニア日本国大使館ホームページ
エルサルバドル在住の外国人及びエルサルバドルを接受国とする外交団を除く外国人の入国を禁止する。現地時間3月18日0時から15日間,貨物便及び人道的任務の受入れを除き,空港を閉鎖する。
駐日エルサルバドル大使館ホームページ 在エルサルバドル日本国大使館ホームページ
3月20日0時から4月10日までの間,以下の措置を実施する。
① オーストリア国籍所有者及び在留権またはDビザを所有する外国人は入国後,14日間の自主的な自宅隔離に承諾する書類に署名することを義務付ける。
② 上記①に該当しないEU等域外民(第3国国籍者)のシェンゲン域外からの空路での入国を拒否する(ただし,外交団,国際機関職員とその家族,人道支援・介護・保健に携わる者,トランジットの乗客,貨物輸送人員は除く。)。
③
上記①及び②に該当しないその他の外国人は,4日以内に発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する医師の診断書を提示すれば入国できる。提示できない場合,即座に帰国することが手配されない限り,専門の宿泊施設に14日間隔離される。隔離期間中はこの施設を出ることは許されない。
駐日オーストリア大使館ホームページ 在オーストリア日本国大使館ホームページ
全ての外国人の入国を禁止する。
ガーナ人及びガーナ滞在許可を持つ者を除き,200名以上の感染者の出ている国(注:日本を含む)から14日以内に渡航する者の入国を禁止する。
駐日ガーナ大使館ホームページ 在ガーナ日本国大使館ホームページ
3月18日から3週間,全ての商用航空便及び船便の運航を停止する。
現地時間3月19日午前0時から14日間,ガイアナの国際空港(Cheddi Jagan国際空港とEugene Correia空港)での国際便の受入れを停止する。出国便は引き続き運行し,貨物便,救急へリ等は離発着可能とする。
3月16日から4月15日まで,出入国を禁止する。ただし,既に滞在している外国人は出国を許可するほか,カザフスタン人の家族である外国人,在留許可を有する外国人等は出入国を許可する。
駐日カザフスタン大使館ホームページ 在カザフスタン日本国大使館ホームページ
3月16日から14日間,外国人に対して,カタールを最終目的地としたフライトへの搭乗を不可とする(注:期間については延長の可能性あり。トランジット,貨物便を除く。)。
駐日カタール大使館ホームページ 在カタール日本国大使館ホームページ
カナダ国民以外の入国を禁止する(永住権を保有している者,航空クルー,外交官は除く。)。また,新型コロナの症状のある者については,国籍を問わず入国を禁止する。飛行機搭乗前に健康診断を実施する。
駐日カナダ大使館ホームページ 在カナダ日本国大使館ホームページ
3月18日から15日間(必要に応じて更新),貨物便を除き,陸海空全ての国境を封鎖する。
3月9日から,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止する。
3月16日から,北マケドニアの全ての国境を閉鎖する(自国民,外交団,永住資格・一時滞在資格のある者は通行可能)。3月18日から,スコピエ国際空港を閉鎖する。
3月18日から当面の間,全ての航空便を停止し,国境を閉鎖する。
3月15日から15日間,合法的な居住者,居住許可を有する就労者及び留学生以外の者について,国籍に関係なく入国を禁止する。入国が禁止されていない者も,3月16日から4月30日までの期間,医療機関で発行され,4日以内に公認されたコロナウイルス検査の陰性結果の持参を義務付ける。
3月18日から日本人を含む非EU諸国民の入国を禁止する。
駐日ギリシャ大使館ホームページ 在ギリシャ日本国大使館ホームページ
感染が確認されている国(注:日本を含む。)からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも直近14日間滞在しない限り入国を禁止する。また,これらの渡航者は医療診断書を提出するとともに,及び/又は新型コロナウイルスに感染していないことを証明しなければならない。
3月17日から,外交団・キルギス国民の家族等を除く外国人の入国を一時的に禁止する。
駐日キルギス大使館ホームページ 在キルギス日本国大使館ホームページ
3月17日以降15日間,国境を閉鎖し,商用機の運航を停止する。
14日以降,クウェート発着の全ての航空便を停止する(注:貨物便を除く。)。
駐日クウェート国大使館ホームページ 在クウェート日本国大使館ホームページ
3月16日から6月30日まで,NZ以外の国からクック諸島に渡航する全ての者は,NZにおいて14日間の自己検疫が必要となる。また,クック諸島へ渡航する者は,渡航前3日以内に発行された医療診断書を,搭乗する際に航空会社に提示しなければいけない。全てのクルーズ船,ヨット,遊覧飛行機によるクック諸島及びその領海への入国を一時的に禁止する。
3月19日から30日間,日本人を含む非EU諸国民の出入国を禁止する。(なお,医療従事者,国際機関職員,乗換旅客等は,この禁止措置の適用外とする。)
駐日クロアチア大使館ホームページ 在クロアチア日本国大使館ホームページ
感染者が確認された全ての国からの全渡航者の入国を停止する。(注:ケニア国民及び有効な滞在許可証を有している外国人を除く。)
駐日ケニア大使館ホームページ 在ケニア日本国大使館ホームページ
3月20日21時から豪州人,豪州在住者及びその家族を除き,全ての人の入国を禁止する。
駐日オーストラリア大使館ホームページ 在オーストラリア日本国大使館ホームページ
3月17日から15日間,新型コロナウィルスの感染が100件以上確認されている国からの渡航者(自国民を除く)に対して,入国を停止する。
3月18日23:59から4月12日23:59の間,入国できるのは,コスタリカ人及びコスタリカに居住する外国人のみとする。
全ての外国人に対して国境を封鎖する。3月16日から,軍事,医療関係以外全ての航空便を停止する。
駐日コソボ大使館ホームページ 在コソボ日本国大使館ホームページ
感染者が確認された国(注:日本を含む。)からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも14日間の検疫が求められる。
駐日コモロ大使館ホームページ 在コモロ日本国大使館ホームページ
3月17日から5月30日まで,全ての国境を閉鎖し,空路で入国する自国民,定住者及び外交団を除く全渡航者の入国を禁止する。
駐日コロンビア大使館ホームページ 外務省海外安全ホームページ(コロンビア)
全外国人に対し,入国査証申請時に,新型コロナウイルス検査陰性の証明書提出を義務づける。
3月15日から2週間,サウジアラビアを発着する全ての国際線を停止する。
駐日サウジアラビア大使館ホームページ 在サウジアラビア日本国大使館ホームページ
3月14日から,特定の国(注:日本を含む。)を出発又は経由してサモアに渡航する場合は,最終渡航地において自らの検疫のため14日間滞在し,サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。また,3月19日以降は,5日以内に行われた新型コロナウイルスの検査結果を提示しなければ入国できない。
3月19日から15日間,全外国人の入国を禁止する。
3月18日から,全ての国際線の離発着を停止する(注:再開時期は未定。)。3月20日から,アディスアベバ(エチオピア)との間の旅客列車の運行を停止する。
駐日ジブチ大使館ホームページ 在ジブチ日本国大使館ホームページ
日本を含む16の国・地域を「危険国」としてリストアップし,過去14日以内にこれらの国・地域へ渡航したことのある者に対して,ジブラルタルに入る際にその事実を申告することを義務づける。また,ジブラルタル当局は,過去14日以内に上記の「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対して,その入域を拒否できる。
3月18日午前0時から2週間,全ての外国人の入国を禁止する。
駐日ジョージア大使館ホームページ 在ジョージア日本国大使館ホームページ
感染者の報告された全ての国(注:日本を含む。)からの,査証上入国目的が「観光」である全渡航者の入国を禁止する。ただし,シリア居住資格保持者の帰国時は,その居住資格を証明する書類を提示することで入国を許可する。
駐日シリア大使館ホームページ 在シリア日本国大使館ホームページ
イタリア,ドイツ,オーストリア及びイタリアからの入国制限(16日決定)に加え,スペイン及び日本を含む非EU市民,非EFTA市民の空路入国を制限する。例外として,スイス国籍者及びスイスの滞在許可所持者,就労証明所持者,医療従事者,通過旅行者は入国可能。また,90日間のシェンゲン及びスイス査証の発給を6月15日まで停止する。
駐日スイス大使館ホームページ 在スイス日本国大使館ホームページ
3月19日から30日間,在住者,滞在許可証保有者,スウェーデン人の家族等を除く外国人の不要不急の入国を原則禁止する。
駐日スウェーデン大使館ホームページ 在スウェーデン日本国大使館ホームページ
3月16日から陸海空全ての国境を閉鎖する。
駐日スーダン大使館ホームページ 在スーダン日本国大使館ホームページ
3月17日午前0時から,警戒事態宣言が有効な間,陸路を通じたスペインへの入国を,①スペイン人,②スペイン人以外のスペイン居住者,③国境を越えて職場に通勤する者,④その他やむを得ない理由を書面にて証明できる者,⑤スペインで接受される外交団,領事団,国際機関職員(公務の場合)のみに制限する(なお,同措置は商品の流通に係る交通には適用されない。)。
駐日スペイン大使館ホームページ 在スペイン日本国大使館ホームページ
現地時間3月14日正午から,一般旅券を保有する外国人に対する到着査証の発給を停止する。スリランカに入国する必要性のある外国人は,事前の査証申請を行うことが要請される。外交,公用旅券保持者は同措置の対象外となる。
また,3月19日4:00から25日23:59まで,スリランカ国内の全ての国際空港に到着する商用便の受け入れを停止する(ただし,出発便(ストップオーバー及び乗り継ぎ含む),貨物便,人道的フライト等の運航は許可する。)。
駐日スリランカ大使館ホームページ 在スリランカ日本国大使館ホームページ
13日午前7時から,スロバキア在住でない外国人の入国を禁止する。
駐日スロバキア大使館ホームページ 在スロバキア日本国大使館ホームページ
3月16日から,全ての外国人に対する査証及び滞在許可書の発給を停止する(ただし,観光目的の日本国籍者は,シェンゲン域内の滞在期間が計180日以内であり,スロベニアでの滞在期間が90日以内であれば査証不要。)。3月17日から3月30日までEUとの間で,3月17日から期限未定でEU外との間で航空便の運航を停止する。
駐日スロベニア大使館ホームページ 在スロベニア日本国大使館ホームページ
3月12日以降,全ての国境を閉鎖する。3月15日以降30日間,国際線フライトは全て欠航とする。
3月16日から,滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。
駐日セルビア大使館ホームページ 在セルビア日本国大使館ホームページ
日本,中国,イタリア,香港,シンガポール,韓国,英国,フランス,スペイン及びドイツを出発してから14日以内の者に対し,入国の自粛を要請する。
3月18日から15日間,全ての航空便の運航を停止する。
感染者が確認された一部の国(注:日本を含む。)からの渡航者は,14日 間,非感染国への滞在を義務づける。
危険感染症地域(韓国,中国(注:香港,マカオを含む。),イタリア及びイラン)及びその他の感染拡大地域(日本,フランス,スペイン,アメリカ,スイス,ノルウェー,デンマーク,オランダ,スウェーデン,イギリス及びドイツ)からの渡航者に対し,新型コロナウイルスに感染しているおそれがない旨を示す証明書(出発の72時間以内発行)の提示,10万米ドル以上の疾病保険への加入等を義務付ける。
3月19日から,外国人は,居留証,外交,公務の証明,あるいはビジネス上の契約履行等の証明がない限り,一律入境を禁止する。
台北経済文化代表処 公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所
3月16日から,90日を超える滞在許可を持たない全ての外国人の入国を禁止する。同許可を持つ外国人は,再入国しないことを条件に出国を許可する。
駐日チェコ共和国大使館ホームページ 在チェコ共和国日本国大使館ホームページ
3月19日以降,2週間にわたって全ての旅客機の離発着を停止する。
3月10日から,①観光,②知人訪問,③トランジットの3つの目的による日本人の中国訪問について,15日以内の滞在であれば査証を免除する措置を一時的に停止する。商用及び親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが,中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の担当者及び連絡方法が含まれていなければならない。
3月18日から,陸空の国境を封鎖する。3月13日から4月4日まで,全ての国際海路を停止する。
駐日チュニジア大使館ホームページ 在チュニジア日本国大使館ホームページ
3月18日から15日間,全ての国境を封鎖する。チリ人及び居住者は入国を許可する。
「高いリスク国」(注:ツバル政府の表現。日本を含む。)に渡航する者は,ツバルへの上陸3日前に新型コロナウイルスに感染していないことを証明する書類を取得するとともに,ツバル上陸前少なくとも14日以上非感染国・地域に滞在しなくてはならない。
3月14日正午から4月13日まで,空路,陸路,海路全ての国境を閉鎖する。外国人は入国する必要性を証明できない場合,入国を拒否される可能性がある。
駐日デンマーク大使館ホームページ 在デンマーク日本国大使館ホームページ
3月17日から,非EU市民,非EFTA市民及び非英国市民のEUへの入域を30日間制限する。EU加盟国並びに英国,アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー及びスイスにおける長期滞在権限(滞在資格又は長期ビザ)を有する第三国国籍者は,出身国への通過を目的とする入国を認められる。これらの必要条件を満たさない第三国国籍者は,緊急の入国理由を示さない場合,国境において入国を拒否される。
駐日ドイツ大使館ホームページ 在ドイツ日本国大使館ホームページ
現地時間3月19日午前6時から15日間,全ての陸・海・空路の国境を閉鎖する。
駐日ドミニカ共和国大使館ホームページ 在ドミニカ共和国日本国大使館ホームページ
3月18日午前0時から14日間,自国民以外の全ての者の入国を禁止する。
日本を含む67か国等からの渡航者に対し,査証・招へい状の発給を原則停止する(人道上の理由あるいは緊急性・必要性により発給の可能性あり。)。既に有効な査証を有する場合にも,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提示できなければ,入国は認められない。
駐日トルクメニスタン大使館ホームページ 在トルクメニスタン日本国大使館ホームページ
感染国(注:日本を含む。)からの渡航者及び感染国を経由して入国する全外国人は,感染国以外において自己観察のため少なくとも14日間滞在した上で,その期間を終了した後,急性呼吸器疾患の症状がないことを証明する診断書を得る必要がある。(なお,この診断書はトンガに到着する3日前以内に取得する必要あり。)従わない場合,トンガへの入国が拒否される。
3月20日から,日本,中国,イタリア,イラン,韓国,スペイン,フランス,ドイツ,ノルウェー,米国,英国,オランダ,スイス等からの旅行者の入国を禁止する。この措置は4週間後に見直しが行われる。
駐日ナイジェリア大使館ホームページ 在ナイジェリア日本国大使館ホームページ
渡航前21日以内にアジア(注:台湾以外,日本を含む。),中国本土,香港,マカオ,韓国,イラン,欧州及び米国に渡航または乗り継ぎを行った者は,入国を認めない。
3月17日から,シェンゲン領域,日本,中国,イラン,韓国,英国及び米国からの渡航者に対する査証発給を停止し,入国を禁止する。
駐日ナミビア大使館ホームページ 在ナミビア日本国大使館ホームページ
過去14日以内に,日本,中国,香港,マカオ,台湾,イラン,イタリア,シンガポール,韓国,インドネシア,タイに滞在していた者は,ニウエ政府からの承諾書がない限り,入国を拒否される。
3月20日から2週間,空路及び陸路の国境を閉鎖する。
3月19日から,全ての非居住者の入域を拒否する。
ニューカレドニア保健省 (領事業務を遂行)在シドニー総領事館ホームページ
3月20日から,ニュージーランド人及びその家族等を除き,ニュージーランドに向かう航空機への搭乗を禁止する。
駐日ニュージーランド大使館ホームページ 在ニュージーランド日本国大使館ホームページ
3月14日から4月30日まで,全ての外国人に対する到着査証の発給を一時停止する。同国の査証申請時及び空港での入国審査時に7日以内に発行されたPCR検査結果を含む健康証明書の提出を求める。この期間中,陸路での入国は全て停止され,入国はトリブバン国際空港からのみとする。
また,3月20日から4月12日までの間,日本,欧州,西アジア,全ての湾岸諸国,トルコ,マレーシア及び韓国を出発地又は経由地とする全渡航者の入国を制限する。
駐日ネパール大使館ホームページ 在ネパール日本国大使館ホームページ
3月16日から滞在許可を持たない外国人の入国を禁止する。
駐日ノルウェー大使館ホームページ 在ノルウェー日本国大使館ホームページ
事前に入国査証を取得した者以外は入国を禁止する(イラン,イラク,レバノンに滞在歴のある者は入国禁止)。
駐日バーレーン大使館ホームページ 在バーレーン日本国大使館ホームページ
3月21日から15日間,パキスタンに到着する国際線の航空機に搭乗する全ての乗客に対し,搭乗前24時間以内に実施されたRT―PCR検査の検査結果(氏名及びパスポート番号記載)のコピー(搭乗前),原本(入国時)の提出を義務付ける。
駐日パキスタン大使館ホームページ 在パキスタン日本国大使館ホームページ
3月16日(23:59)以降,居住者以外の全ての外国人の入国を禁止する。
駐日パナマ大使館ホームページ 在パナマ日本国大使館ホームページ
過去14日以内に日本,中国,台湾,香港,マカオ,韓国,シンガポール,イラン及びイタリアを出発した者は,更なる告知があるまでバヌアツへの入国を禁止する。また,これらの国・地域を出発した後に14日間を異なる国・地域で過ごした者は,必ず登録された医師からコロナウイルスへの感染とみられる呼吸器疾患がないことを証明する健康診断書を取得しなければならない。
3月15日から,居住者以外の入国を15日間禁止する。
駐日パラグアイ大使館ホームページ 在パラグアイ日本国大使館ホームページ
3月16日から,全ての外国人に対する査証及び滞在許可書の発給を停止する。3月18日から,滞在許可書を有する欧州経済領域(EEA)の市民を除く外国人の入国を禁止する
駐日ハンガリー大使館ホームページ 在ハンガリー日本国大使館ホームページ
3月16日から2週間,全ての外国人に対する到着査証の発給を一時停止する。同国の査証申請時に,コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提出しなければならない。既に査証取得済みで今後入国する場合は,入国時に同様の健康診断書を提出する必要がある。
駐日バングラデシュ大使館ホームページ 在バングラデシュ日本国大使館ホームページ
全ての国境(陸路,国際海港・空港)において自国民及び在留許可等を持つ外国人を除き,外国人の入国を制限する。
駐日フィンランド大使館ホームページ 在フィンランド日本国大使館ホームページ
3月6日から2週間,公用目的を含む全ての渡航者の入国を制限する。
3月19日から,全ての非居住者の入域を拒否する。
3月18日から,全ての国に対して査証発給を停止する。また,①査証免除の対象者,②ベトナム系の人や親族訪問者に対する査証免除証を持っている者,③既存の査証を有する専門家,企業管理者,高技能労働者は,新型コロナウイルスの陽性患者ではないことの証明書(その者の在住国が発給し,かつベトナムが承認したもの)を有していなければ,入国できない。(ただし,これ外交又は公務目的で入国する者は例外とする。)
駐日ベトナム大使館ホームページ 在ベトナム日本国大使館ホームページ
3月17日から貨物・郵便機以外の一般商用機の運航を制限する。
駐日ベネズエラ大使館ホームページ 在ベネズエラ日本国大使館ホームページ
3月15日から,日本,中国,香港,イラン,韓国及び欧州を過去30日以内に訪れた者の入国を禁止する。
駐日ベリーズ大使館ホームページ 在ベリーズ日本国大使館ホームページ
3月17日から,陸海空の国境を封鎖し,自国民及び居住者を除く全渡航者の入国を禁止する。
駐日ペルー大使館ホームページ 在ペルー日本国大使館ホームページ
3月15日から外国人の入国を一時禁止する。ただし,①配偶者又は子供がポーランド国籍を有する者,②ポーランド・カード(注:外国人のポーランド国民への帰属証明書類)を有する者,③外交官及びその家族,④ポーランドの永住権,滞在許可証または労働許可証を有する者は入国可能。3月15日から,全ての国際路線の旅客航空便及び鉄道便の運行を停止する(国際旅客航空便の運行停止は14日間の措置)。
駐日ポーランド日本国大使館ホームページ 在ポーランド日本国大使館ホームページ
日本,中国(武漢),韓国,イタリア,イラン,フランス,ルーマニア,ドイツ,オーストリア,スペイン,スイス及びベルギーの国籍を有する者の入国を禁止する。
高リスク国(注:日本を含む。)からの全渡航者の入国を禁止する。
駐日ボツワナ大使館ホームページ 在ボツワナ日本国大使館ホームページ
3月20日0時以降に全ての国境を封鎖し,全ての国際便の運航を停止する。ただし,自国民及び居住者は入国を許可する。国境閉鎖及び国際線の停止措置は31日まで継続する。
駐日ボリビア大使館ホームページ 在ボリビア日本国大使館ホームページ
3月19日から,EU域外からポルトガルへの国際線の運航を停止する。ただし,カナダ,米国,ベネズエラ,南部アフリカ及びポルトガル語圏諸国とのフライトについては例外とする。
駐日ポルトガル大使館ホームページ 在ポルトガル日本国大使館ホームページ
3月15日23時59分から7日間,陸路・空路・海路全ての国境を封鎖する(自国民,外交団,永住者及び長期滞在者は入国可。)
日本,中国,香港,マカオ,韓国,イタリア,イラン,ドイツ,フランス及びスペインから2019年12月31日以降に渡航した者の入国を禁止する。3月22日まで全ての国から空路での入国を禁止する。
3月18日から,中国本土,香港,台湾居民及び外国人雇用者以外の全ての非マカオ居民の入境を禁止する。
(マカオ管轄)在香港日本国大使館ホームページ
3月20日から4月20日まで全ての国際線の運航を停止する。
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3月19日から無期限で,感染国からの商用航空便の運用を停止する。
21日以降,マルタへの全ての民間航空便の乗り入れを停止する(フェリーフライト,貨物便,人道・帰国支援便には適用されない。)。
3月18日から,観光客及び外国人渡航者の入国を全て禁止する(注:外国人の出国についての言及はない。)。
駐日マレーシア大使館ホームページ 在マレーシア日本国大使館ホームページ
3月14日から,中国本土以外の感染国・地域から入国する者は,非感染国・地域において入国直前の最低14日間の自主検疫をしていない限り,入国を禁止する。
駐日ミクロネシア大使館ホームページ 在ミクロネシア日本国大使館ホームページ
感染国国民の入国を3~4週間停止する。
3月19日から15日間,空港において全ての渡航者の入国を拒否する。クルーズ船の入港も拒否する。
駐日モーリシャス大使館ホームページ 在モーリシャス日本国大使館ホームページ
3月17日以降,全てのモーリタニア発着便の運航を停止する。
駐日モーリタニア大使館ホームページ 在モーリタニア日本国大使館ホームページ
3月17日から4月1日での間,モルドバにおける全ての国際線の航空機及び鉄道での人の輸送を停止する。3月17日より,陸路での外国人の入国を禁止する。
3月15日から全ての国際旅客便の運航を停止する。3月12日から,客船等の一時的な出入港を停止するとともに,モロッコ北部と接するスペイン領との国境を,通過を希望するスペイン人の通行を除き封鎖する。
駐日モロッコ大使館ホームページ 在モロッコ日本国大使館ホームページ
3月28日まで,モンゴル発着の全航空便の運航を停止する。過去14日以内に,日本,韓国,イラン及びイタリアに滞在歴のある外国人・無国籍者の入国を禁止するとともに査証申請・発給を停止する。
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3月15日から15日間,永住資格・一時滞在資格のある者を除く全ての外国人の入国を禁止する。
3月17日から,全てのヨルダン発着の航空便を停止し,陸路・海路・空港を含む全ての国境を閉鎖する(貨物輸送は除く)。ただし,外交及び国際機関の代表団は例外とする。
3月20日から,外国人に対する電子査証・到着査証・観光査証の発給を停止する。査証免除を実施している国についても一定期間免除を停止する。既存の査証を有する者が入国する場合は,健康診断書及び直近14日間の渡航歴の提出が必要となる。
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3月17日から4月14日まで,空路(航空機),陸路(鉄道・バス),海路(船)の全ての公共の国際交通機関の運航を停止する。ただし,自家用車にてラトビア人及びラトビアに居住している外国人(外交官を含む)の入国は可能。
駐日ラトビア大使館ホームページ 在ラトビア日本国大使館ホームページ
3月16日から,空路,陸路,海路等あらゆる方法での外国人の入国を禁止する。ただし,リトアニア人の家族,リトアニアの滞在許可保持者,商品の搬送等を扱う業者,外交官及びNATO関係者等の入国は可能。
駐日リトアニア大使館ホームページ 在リトアニア日本国大使館ホームページ
3月16日から3週間,空及び陸の出入国地点を閉鎖する。
駐日リビア大使館ホームページ 在リビア日本国大使館ホームページ
3月16日以降,200名以上の感染者の出ている国からの入国及びそれらの国への渡航を禁止する。
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3月20日から1か月間,全ての商用便の発着を停止する。
駐日ルワンダ大使館ホームページ 在ルワンダ日本国大使館ホームページ
3月18日から3月29日までの間,ベイルート国際空港及び陸海空すべての出入国地点を閉鎖する。
3月18日0時00分(現地時間)から5月1日の期間,外交官やロシア永住者を除く全ての外国人・無国籍者を対象とし,ロシアへの入国を一時的に制限する。また,①外国人に対する,教育,労働活動の実施の目的で私的にロシアに入国するための文書の受領,招待状の作成及び発給,②外国人労働者の招へい及び利用の許可,並びに外国人に対する労働の許可について,一時的に停止する。ロシアの大使館及び領事館においては,外国人及び無国籍者に対し,外交,公用,本命令第2項に示された者に対する一般商用査証及び近親者の死去に関連してロシア連邦に渡航することとなっている外国人及び無国籍者に対する一般私的査証を除く全ての種類の査証の申請の受理,作成及び発給を一時的に停止するとともに,外国人に対する電子査証の査証作成も停止する。
駐日ロシア大使館ホームページ 在ロシア日本国大使館ホームページ
【入国後に行動制限措置がとられている国・地域】
外国から帰国した全ての自国民及び居住者(注:在留外国人を含む。)に対し14日間の自宅待機を義務付ける(注:外国人旅行者は含まない。)。
駐日アイスランド大使館ホームページ 在アイスランド日本国大使館ホームページ
全ての外国人は,入国時に体温検査を受ける。37度以上の発熱,せき等の症状があれば14日間の隔離を行い,精密検査の後,感染が確定すれば14日間から29日間の隔離を行う。症状がない場合でも14日間の自宅待機を要請する
駐日アゼルバイジャン大使館ホームページ 在アゼルバイジャン日本国大使館ホームページ
入国後14日間自宅に待機し,何らかの呼吸器症状が出た場合は医療機関に連絡するよう勧告する。
入国時に渡航歴及び体調に関する質問,体温検査が実施され,感染が疑われる場合には,別室にて医師,看護士からの問診等が行われ,自宅待機,感染症指定病院への移送,サンプル採取等の対応が判断される。また,入国時にフォームを提出する必要があり,入国から14日間自宅等での自主隔離が義務付けられる。
駐日アルバニア共和国大使館ホームページ 在アルバニア日本国大使館ホームページ
入国時に発熱等の症状があった場合,感染国への渡航歴を勘案しつつ,酸素濃度計による検査を実施する。酸素飽和度が93%未満の場合,出発国に送還する。
駐日イラン大使館ホームページ 在イラン日本国大使館ホームページ
日本,中国,シンガポール,タイ,マレーシア,ベトナム及び韓国からの渡航者で感染しているリスクの高い者(感染者と接触のあった者,感染者と半径1メートル以内にいた者等。)に対し,入国後28日間の自宅待機措置をとる。
駐日インド大使館ホームページ 在インド日本国大使館ホームページ
日本を含む感染が確認されている国からの入国者に14日間の自宅隔離を義務付ける。
駐日ウルグアイ大使館ホームページ 在ウルグアイ日本国大使館ホームページ
全ての入国者,帰国者に対して,14日間の自己隔離を義務付ける。
駐日エストニア大使館ホームページ 在エストニア日本国大使館ホームページ
2週間以内に感染国(注:日本を含む。)に渡航した全ての者に対し,体調が優れない場合は保健機関へ報告するよう推奨する。また,体調が良好な者に対しても,14日間の自宅隔離を推奨する。
入国後14日間,自主的な自宅隔離を推奨。
駐日エチオピア大使館ホームページ 在エチオピア日本国大使館ホームページ
ガーナへの入国を認められる者であっても,14日間の義務的自主隔離が求められる。
駐日ガーナ大使館ホームページ 在ガーナ日本国大使館ホームページ
新型コロナウィルスの流行が公式に宣言された国(注:日本を含む。)から渡航し,症状を示さない者も,最短でも15日間自宅等での自主隔離が義務づけられる。
駐日ガボン大使館ホームページ 在ガボン日本国大使館ホームページ
3月16日より,流行国から入国した場合,2週間のモニタリング措置の対象となる。その間,当局が渡航者の旅券の原本を保管し,渡航者には旅券の写しが配布される。
入国後14日間は政府の指定する施設に強制的に隔離される。
新型コロナウイルスの感染地域からの全渡航者は,入国時に身元を確認され,同感染症の症状を呈していない場合,14日間,一時医療対応による経過観察を受ける。また,入国時に同感染症の症状を呈している場合,14日間の治療と隔離のため,各地の病院の呼吸器疾患治療室に移送される。
駐日キューバ大使館ホームページ 在キューバ日本国大使館ホームページ
入国後,隔離措置が課される。
入国する全渡航者は,入国時にスクリーニングを受け,14日間の検疫措置が課される。
感染者発生国56か国(注:日本を含む。)からクロアチアに入国する全渡航者は,14日間自主隔離の義務を負う。
駐日クロアチア大使館ホームページ 在クロアチア日本国大使館ホームページ
14日以内にケニアに入国した全ての入国者に対して,14日間の自主隔離を要請する。
駐日ケニア大使館ホームページ 在ケニア日本国大使館ホームページ
コスタリカ国内に入国するコスタリカ人及び居住者は,14日間の予防的隔離措置を受ける。
入国時に症状(発熱,せき等)が認められた場合,医療施設に移送され,検査を行う。検査の結果,陽性反応が出た者については隔離され,陰性の者は解放される。
駐日コンゴ民主共和国大使館ホームページ 在コンゴ民主共和国日本国大使館ホームページ
渡航者に対して,入国時,問診票の記入及び検温等のスクリーニングが実施される。発熱がある場合は,別室で医師の診察を受け,必要と判断された場合は指定の施設で隔離される。
感染者数が200人以上いる国(注:日本を含む)からの渡航については延期するよう強く勧告。特に重要または必須の業務を行う場合には入国可能とするが,その場合でも14日間の隔離措置の対象となる。
日本を含む国・地域から入国してから14日以内の場合は,最低14日間の自己隔離,及び111(コロナ関係ヘルプライン)への連絡を義務づける。
現地時間3月18日以降,新型コロナウイルスの国内感染がある国からジャマイカに到着する全渡航者は,住所もしくは居住地での14日間の自己検疫を義務付ける。新型コロナウイルスの症状が認められなければ,14日間の自己検疫の間でもジャマイカからの出国は許可される。
駐日ジャマイカ大使館ホームページ 在ジャマイカ日本国大使館ホームページ
日本,中国,イラン,韓国,イタリア,フランス,スペイン,ドイツ,ASEAN諸国,イギリス及びスイスに14日以内に滞在歴のある者について,14日間の外出禁止とする。3月21日以降は,全ての渡航者について,入国後14日間の外出禁止とする。
駐日シンガポール大使館ホームページ 在シンガポール日本国大使館ホームページ
入国時に38度以上の発熱が認められた場合,医療機関に搬送され,検査を受ける。陰性が確認されるまで同施設に隔離する。
隔離の対象となる感染国以外の国(注:日本を含む。)からの渡航者については到着日から14日間,自宅隔離の対象になる。
駐日スリランカ大使館ホームページ 在スリランカ日本国大使館ホームページ
スロバキア在住の外国人が国外から帰国した場合は,14日間の自宅隔離が義務付けられる。
駐日スロバキア大使館ホームページ 在スロバキア日本国大使館ホームページ
入国時に症状が認められた場合,診察・検査の後,14日間の健康監視下に置く。
滞在許可を持つ外国人が入国した場合,最低14日間の自宅隔離とする。
駐日セルビア大使館ホームページ 在セルビア日本国大使館ホームページ
入国の際にスクリーニングが実施され,危険性の評価に基づき自宅又は指定施設における検疫措置,若しくは保健師による監視を行う。
14日以内に日本,中国,香港,韓国,イタリア及びシンガポールへの渡航歴がある者は,14日間,特定の検疫施設にて隔離する。
全ての国からの渡航者に対し,入国時に発熱及び呼吸器症状が確認された場合は,ウイルス検査を実施する。入国時の検査で陽性の場合は,タイの医療機関で隔離・入院治療の措置をとる。陰性の場合,入国後14日間の自己観察を要請する。
台湾の疾病管理当局が定める「海外旅行感染症アドバイス」レベル3指定国(注:日本を含む。)からの全渡航者は,14日間の自宅検疫の対象となり,自宅又は指定地点からの外出,公共交通機関の利用が認められない(従わない場合は罰則あり。)。「自宅検疫」中,所轄の里長(町内会長)が毎日1,2回電話で対象者の健康状態を確認する。
台北経済文化代表処 公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所
日本,イタリア,イラン,韓国,中国,アフガニスタン,フランス,ドイツ,スペイン,スウェーデン,スイス,英国,ノルウェー,オランダ,ベルギー,デンマーク及び米国からの渡航者に対して,入国後タジキスタン内の施設で14日間の隔離措置を実施する。
各地の詳細については,こちらのリンクをご覧ください。
日本を含む,感染の確認された国からの入国者に14日間の自宅待機を義務づける(ただし,単に経由した者及び航空機の乗員は対象外)。
入国する全渡航者に対して,保健省職員による観察が行われるとともに,38度以上の発熱など,新型コロナウイルス感染を疑う症状がある場合は,隔離の上で検査が実施される。
(既に有効な査証により入国した場合)空港において検査を実施し,問題があると判断された場合,医療機関にて24日間の隔離措置をとる。なお,全ての国際線の離発着はトルクメナバット国際空港(アシガバット中心部から約600km)となる。
駐日トルクメニスタン大使館ホームページ 在トルクメニスタン日本国大使館ホームページ
入国時・滞在中に感染が疑われた場合は,医療機関で感染の有無が判明するまで隔離する。(注:国籍によらない一般的な防疫措置)
駐日トルコ大使館ホームページ 在トルコ日本国大使館ホームページ 在イスタンブール日本国総領事館
3月17日以降,トントゥータ空港(ヌメア国際空港)に到着する全渡航者に対して,無症状であっても14日間の自己隔離を義務付ける。症状(せきや発熱)がある乗客は,スクリーニング検査が陰性になるまで,メディポール(医療施設)の隔離室に隔離される。
ニューカレドニア保健省 (領事業務を遂行)在シドニー総領事館ホームページ
3月14日から4月30日までに入国した全ての外国人(外交,公用査証所持者含む。)は14日間の自主隔離を行う。
駐日ネパール大使館ホームページ 在ネパール日本国大使館ホームページ
全ての入国者に対する14日間(2月27日に遡及して適用)の自宅待機を命じる措置を導入する。同措置においては,症状のない入国者は予定していた滞在地に帰宅することができるが,他者との接触をできるだけ避けて移動することを要請する。また,症状のある入国者については,直ちに隔離をとり,公共交通機関の利用を禁止する。
駐日ノルウェー大使館ホームページ 在ノルウェー日本国大使館ホームページ
到着時の医療検査の実施及び入国後14日間の自主隔離が要請される。
駐日バーレーン大使館ホームページ 在バーレーン日本国大使館ホームページ
パナマ人及び同国居住外国人のパナマ入国後の14日間の自宅での義務的な予防のための隔離を実施する。
駐日パナマ大使館ホームページ 在パナマ日本国大使館ホームページ
空港において検診を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医療機関等に移送する。3月15日から,国外からの全渡航者及び渡航者と接触した者に対して14日間の自宅隔離を義務付ける。
駐日パラグアイ大使館ホームページ 在パラグアイ日本国大使館ホームページ
アレンビー橋からパレスチナ自治区に入域するすべての者に14日間の自宅待機措置を義務付ける。
駐日パレスチナ常駐総代表部 現地大使館からの最新安全情報(在イスラエル日本国大使館ホームページ)
新型コロナウイルス感染発生国からの渡航者に対し,14日間の自宅待機措置を講ずる。
駐日バングラデシュ大使館ホームページ 在バングラデシュ日本国大使館ホームページ
3月17日から4月12日まで,ルソン島全域を対象とし,全世帯における厳格な自宅隔離措置,大量輸送用の公共交通機関の運行停止,陸海空路での移動制限を実施する。ルソン島以外でも各地方自治体が同様の隔離措置を実施している。また,フィリピン人,その外国人配偶者及び子弟,並びに永住査証保持者及び外交査証保持者は,入国と同時に所定の検疫措置が課される。
駐日フィリピン大使館ホームページ 在フィリピン日本国大使館ホームページ
全ての入国者は,3月16日から14日間,指定された施設において隔離される。
3月17日以降,仏領ポリネシアに到着する全渡航者に対して,自宅又はタヒチ島の宿泊施設における14日間の自主隔離措置を義務付ける。
感染国(注:日本を含む。)からの渡航者に対して入国時に検査を実施し,発熱等の症状が確認された場合,医師の監督の下に隔離の上,詳細な検査を実施する。陽性の場合には14日間の隔離措置が,陰性の場合でも14日間の在宅経過観察措置がとられる。
駐日ブルガリア大使館ホームページ 在ブルガリア日本国大使館ホームページ
17日から日本を含む全ての国からの渡航者に14日間の自己隔離が義務付けられていたが、19日の保健省発表によれば、20日からは、ブルネイ国際空港に到着する全ての乗客が指定されたモニタリングセンターでの隔離が求められることになった。
駐日ブルネイ大使館ホームページ 在ブルネイ日本国大使館ホームページ
日本,ドイツ,中国,韓国,フランス,スペイン,イタリア,イラン,英国,米国及び豪州からの渡航者に対して,14日間の隔離措置をとる。
グアム準州知事の行政命令により,3月16日から,新型コロナウイルスの感染が確認されている国や地域で1週間以上過ごした渡航者(非居住者)は,入国日から遡って7日以内に実施された検査によって新型コロナウイルスに感染していないことを証明する文書を提示しない場合,入国後強制検疫(隔離)措置の対象となる。居住者についても同様の文書を所持していない場合は最低14日間の自宅検疫措置の対象となる。
駐日米国大使館ホームページ
在米国日本国大使館ホームページ
在ハガッニャ日本国総領事館
感染拡大している国(日本,中国,韓国,イタリア及びイラン)からの渡航者は医療機関にて14日間隔離される。ただし,感染拡大している国から第三国経由で入国した者については,当該国において隔離措置を受けており,隔離措置を受けた旨の証明書を有する場合は,自己観察を行う。
駐日ベトナム大使館ホームページ 在ベトナム日本国大使館ホームページ
3月19日から,全ての入国者に対し,強制的な隔離検疫措置をとる。
駐日ベナン大使館ホームページ 在ベナン日本国大使館ホームページ
日本,中国,フランス,ドイツ,イタリア,イラン,韓国及びスペインから渡航した外国人に対して、検疫措置を実施する。
入国後14日間の自宅隔離措置が義務づけられる。
駐日ポーランド大使館ホームページ 在ポーランド日本国大使館ホームページ
外国からの全入国者は,自身の健康状態に関する申告書の提出が求められる。渡航経路,健康状態等に照らし,必要と認められる場合は隔離される。
駐日ボリビア大使館ホームページ 在ボリビア日本国大使館ホームページ
(アソーレス自治州政府)
3月15日以降に自治州内の空港に自治州域外から到着する乗客に対し,国籍・出発地を問わず14日間の強制的隔離措置を講ずる。
(マディラ自治州政府)
3月15日以降にマディラ島の空港に到着する乗客に対し,国籍・出発地を問わず,14日間の強制的隔離措置を講ずる。
駐日ポルトガル大使館ホームページ 在ポルトガル日本国大使館ホームページ
3月17日から,中国本土,マカオ,台湾以外の全ての国・地域からの入境者に対して,14日間の強制検疫隔離または医学観察を義務付ける。
国境封鎖の例外対象となるホンジュラス国民,ホンジュラスが接受国となっている外交団関係者,永住者及び長期滞在者については,入国後直ちに,自宅等での自主的隔離が課される。
駐日ホンジュラス大使館ホームページ 在ホンジュラス日本国大使館ホームページ
3月10日12時(現地時間)から,過去14日以内に日本,ドイツ,フランス,スペインに滞在歴のあるすべての入境者に対し,自宅または政府指定場所で14日間の医学観察を実施する。非マカオ居民である場合,政府指定のホテルで医学観察を実施し,費用は自費となる(注:同様の措置は韓国,イタリア,イランに対して既に実施されている。)。
(マカオ管轄)在香港日本国大使館ホームページ
累積700名以上の陽性者が確認されている国(注:日本を含む)からの来訪者等に対し,入国時から14日間の自主隔離を要請する。
日本,中国,香港,シンガポール,イラン,韓国及びイタリア北部から到着した者への14日間の自主隔離を推奨する。2月27日以降に日本,イタリア,中国,シンガポール,イラン及び韓国に滞在歴のある者は,滞在最終日から14日間の検疫を義務付ける。違反した者には3000ユーロの罰金を科す。
飛行機および船舶でポンペイ州に入ろうとする全ての乗客は,タカティックの隔離施設で14日間検疫する(ただし,州保険局の決定によって隔離の期間を減ずることができる。)。
駐日ミクロネシア大使館ホームページ 在ミクロネシア日本国大使館ホームページ
感染が疑われた場合は,検査を実施。陽性の場合は原則14日間の隔離入院措置がとられる。
駐日南アフリカ大使館ホームページ 在南アフリカ日本国大使館ホームページ
陸路,空路での全ての渡航者に対し,検疫申告書の提出による検疫を実施する。空路の場合,到着時の体温スクリーニング検査において38度以上が確認された場合,空港にて保健当局の検査を実施する。咳,鼻水,呼吸障害等の症状がある場合,指定の病院で隔離措置をとる。
駐日ミャンマー大使館ホームページ 在ミャンマー日本国大使館ホームページ
日本を含む危険地域からの入国者に対して,自宅待機を推奨する。
入国時に症状があり,感染の疑いがある場合は検査を実施し,陽性の場合は検疫施設に隔離する。リゾート島及び住民島で感染が疑われる者が確認された場合は,当該島一帯がロックダウンされ,他の宿泊者についても検疫措置をされる可能性がある。
駐日モルディブ大使館ホームページ 在モルディブ日本国大使館ホームページ
全ての入国者に対し,14日間の自己隔離を義務付ける。
入国時に発熱,せき,呼吸困難等の症状があり,感染発生国への渡航歴のある者,又は感染者と接触したことのある者は,病院での隔離措置となる。また,ラオスと国境を接しない100症例以上の感染発生国から入国する者,又は入国前14日間以内に感染者と濃厚接触した者については,症状がない場合でも,入国後14日間は「居所隔離」を行うことが求められる。同期間中は,各自の居所内のみに留まり,他人との接触を避けることが求められる。
駐日ラオス大使館ホームページ 在ラオス日本国大使館ホームページ
日本を含む発生国から戻ってきた全ての者に14日間の自宅待機,健康観察及び医療機関への連絡等を求める。
駐日ラトビア大使館ホームページ 在ラトビア日本国大使館ホームページ
全ての入国者,帰国者に対して,14日間の隔離,空港でのデータ登録及び検診(健康チェック)を義務付ける。
駐日リトアニア大使館ホームページ 在リトアニア日本国大使館ホームページ
3月15日より,500名以上の感染者が確認されている国(注:日本を含む。)からの全渡航者に対して,入国後14日間の自己隔離を義務付ける。
駐日ルーマニア大使館ホームページ 在ルーマニア日本国大使館ホームページ
感染地域から到着した者に対し,検疫官により航空機内での体温検査が実施され,発熱等の症状が認められた場合には,隔離措置の対象となる可能性がある。また,北海道からサハリン州に到着した外国人に対しては,症状の有無にかかわらず,14日間,検疫施設に留め置く措置がとられる。さらに,成田空港から到着した場合も含め,その他国際線でサハリンに到着する外国人に対しても,発熱などの症状が認められた場合には,14日間,検疫施設に留め置く措置の対象となり,この措置に応じない者に対しては行政罰が科され,強制措置がとられる。
また国内全域での検疫体制が強化されており,体温測定等を移動中や滞在先の宿舎等で求められた上で,現地当局からの要請により,病院や居住場所(ホテル等)における隔離を求められる可能性がある。
駐日ロシア大使館ホームページ 在ロシア日本国大使館ホームページ 在ユジノサハリンスク日本国総領事館ホームページ