軽い気持ちでアップした写真が肖像権侵害に!? 被害にあったら弁護士に相談!
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堺市には仁徳天皇陵などの古き時代の遺跡が多く残る土地であり、そこを訪れる観光客も大勢います。観光地では何かの撮影が行われることもありますが、そこで撮影された画像の中にそこに居合わせた人物が写っていることも珍しくありません。このような画像を撮影する行為、また、撮影した画像をSNSにアップロードする行為は肖像権の侵害にあたるのでしょうか。
本記事では、肖像権の侵害にあたるケース・あたらないケースを把握するとともに、自分の肖像権が侵害された場合の対処法について解説します。
1、そもそも肖像権とは
そもそも、肖像権とは、次の2つの権利に類型化されるといえます。
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(1)自分の顔や容姿をみだりに撮影されない権利(撮影の拒絶)
第1に、自分の容貌や容姿をみだりに撮影されない権利があります。たとえば、散歩の途中でモデルのようなキレイな女性を見かけたとします。このとき、いくらきれいな方だからといっても、勝手にスマートフォンなどで撮影をすることは許されません。また、被写体が子どもの場合、親権者たる親の許可がない限り勝手に撮影はできません。
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(2)画像を公表されない権利(公表の拒絶)
第2に、撮られた写真や画像を勝手に利用されない、公表されない権利があります。たとえば、電車が遅延していて駅のホームが混雑しているときに、ホームで乗客が行列を作っている写真を撮り、SNSにアップロードして混雑ぶりを知らせるという行為は、肖像権の侵害に当たり得ます。最近では安全面への配慮から、自分の子どもの写真を撮ってSNSなどにアップするときには、他人の子どもが映りこまないように注意することが必要です。
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(3)肖像権の侵害と表現の自由との兼ね合いをどう考える?
肖像権は人格権と捉えられており、守られるべき権利ではありますが、その一方で表現の自由も保障されています。そのため、たとえば写真展に出すために風景の写真を撮ったときに、たまたまそこに居合わせた人が映りこんでしまっていた、などの場合は、肖像権の侵害と表現の自由のどちらを優先すべきかが問題となります。
2、肖像権侵害になるケース・ならないケース
ここでは、肖像権侵害になるケースとならないケースについて考えていきましょう。その判断基準としては、以下の点が考慮されます。
- ア 報道目的など、公益的目的の撮影・公表かどうか
- イ 犯罪予防目的の撮影・公表かどうか
- ウ 私的生活空間の撮影・公表か、それとも、公園や公道などの公衆の場での撮影・公表かどうか
- エ 人物が特定できるほどの撮影・公表か、それとも、被写体が小さすぎて人物が特定できず、あるいはモザイク処理をするなどして特定できない形での撮影・公表か
- オ 水着姿、裸などの撮影・公表か
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(1)肖像権侵害になるケースとは
肖像権侵害となりうるのは、以下のようなケースです。
例:
- 他人の下着姿や裸を盗撮した場合
- 他人の写真を無断で撮影した場合
- アップした写真がSNSなどで拡散される可能性が高い場合
- 被写体本人が撮影は許可していても、公開することは認めていない場合
特に、他人の衣服の中を盗撮した場合は、迷惑防止条例違反として処罰されることにもなりますので絶対に許されません。
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(2)肖像権侵害にならないケースとは
逆に、画像などを見てもだれか判別できないもの、被写体となる本人に許可を得ている場合は、肖像権侵害にならないと考えられます。具体的には、以下のようなケースは肖像権侵害に当たらないとされることが多いと言えます。
例:
- 写っているのが誰であるか判別がつかない場合
- たまたま小さく映り込んだ場合
- 被写体本人から許可を得ている場合
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(3)肖像権侵害の判断基準
肖像権の侵害になるかならないかは、撮影場所や撮影内容、撮影の必要性、撮影者の意向などさまざまな事情を総合的に見て判断されます。過去の判例では、「被撮影者の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるときに違法となる」とされています。(最高裁平成17年11月10日判決)しかし、実際には個々のケースに応じて肖像権の侵害にあたるかどうかを判断していくことになります。
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(4)有名人にも肖像権はある?
アイドルやタレント、政治家などは人前に出ることで知名度を上げることが仕事の成果でもあり、広く世間一般に知られるために、撮影されたり公表されることが当人の利益にもつながっています。そうとはいえ、アイドルやタレント、政治家にも肖像権が認められます。しかし、上述のような理由から、アイドルやタレント、政治家の肖像権は、一般人の場合と比べて狭く解釈されることとなるでしょう。たとえばあるタレントがオフの日に街中を歩いていてファンに写真を撮られた場合、それが肖像権侵害にあたるかどうかは、一定の事情を考慮の上認定されることになります。
ただし、著名人の肖像権が一般人の場合と比べて狭く解釈されるとしても、著名人の名前や肖像には顧客吸引力を高める価値があり、それ自体経済的価値のあるものとして扱われます。このような経済的価値の観点から、著名人が肖像・氏名の経済的価値をコントロールする権利をパブリシティ権といいます。
ですので、著名人を撮影・公表する場合は、肖像権のみならず、パブリシティ権があることにも留意することが必要です。
3、肖像権の侵害は犯罪ではない
肖像権侵害は、直ちに犯罪にあたりませんので、無断で写真を撮られ、インターネットに勝手にアップされたからといっても、撮影した相手に罪を償わせるために刑事告訴して何かの刑罰を与えようとすることはできません。
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(1)刑法に「肖像権侵害罪」はない
そもそも、「肖像権」を定めた法律はなく、肖像権は、判例の蓄積により明確化された権利といえます。「肖像権」を定めた法律がないので、刑法に「肖像権侵害罪」の定めもありません。よって、肖像権侵害を理由として懲役や禁固刑になったり、罰金の支払いを命じられたりすることはないのです。したがって、他人の肖像権を侵害しても罰せられることはありません。
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(2)損害賠償請求をされる可能性はある
しかし、肖像権を侵害すると、民事上損害賠償を請求され、また、事前差し止めや、公表した肖像の削除請求を求められることはあります。
過去の判例では、街中で胸元に大きくSEXと書かれた衣服を身につけた人物を無断で撮影し、ファッションサイトに掲載した行為が肖像権侵害にあたるとして、損害賠償請求されたという事件がありました(東京地裁平成17年9月27日判決)。 -
(3)場合によっては名誉毀損罪や著作権法違反に当たることも
前述のとおり、「肖像権侵害罪」という罪はありませんが、肖像権侵害の行為が場合によっては名誉毀損罪や著作権法違反に当たることがあります。
たとえば、配偶者が浮気相手と一緒に食事をしている写真を撮り、SNSにアップした場合、その写真によって配偶者が名誉を傷つけられたり社会的評価を貶めたりされることが容易に想像できるため、名誉毀損罪に該当する可能性があります。名誉毀損罪と認められると、3年以下の懲役もしくは禁錮または 50万円以下の罰金に処せられます。
また、たとえば映画館で上映中の映画を写真や動画に撮ったり、インターネットにアップしたりする行為は著作権法違反にあたり、罰せられます。違反者には10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。
4、もし肖像権侵害の被害に遭ったら?対処方法について
最近では、友人の子どもと自分の子どもが一緒に写っている写真がその友人に無断でSNSなどにアップされ、トラブルになるケースも増えています。実際に自分が肖像権侵害の被害に遭ったときは、どうすればよいのでしょうか。取りうる具体的な対処法は次の3通りありますので、順番に見ていきましょう。
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(1)SNSの運営会社やサイト管理者などに削除請求をする
自分の写真や動画がSNSやインターネット掲示板、blogなどに無断で掲載されていた場合を考えてみます。時間が経てばたつほど多くの人の目に触れることになるので、一刻も早く画像を削除してもらうことが重要です。投稿者がわかっていれば投稿者に、投稿者がわからない場合はサイトの運営会社や管理者に削除を依頼しましょう。
投稿者はわからないが投稿者に対して損害賠償請求を検討している場合、削除請求と併行して、投稿者を特定すべく発信者情報開示請求を行うことが必要です。 -
(2)民事訴訟を提起する
先述の通り、肖像権の侵害は刑法では罰せられません。しかし、民事上の責任を問うことはできます。
たとえば、インターネットに公表した画像の削除を求めたり、雑誌や書籍の中止・回収を求めたりする差止請求を行うことが可能です。また、損害賠償請求をすることもできます。 -
(3)弁護士に相談する
自分や子どもの写真がSNSなどに無断でアップされてしまった場合は、まず弁護士に相談し、どのように対処すべきか判断をあおぐことが大切です。
個人でインターネットへの投稿者やサイト管理者に削除を求めても、対応してもらえないことも考えられます。投稿したのが自分の友人であれば、直接クレームをつけることでその後の人間関係にも影響してしまう可能性もあります。
相手方が応じてくれなかった場合は、裁判所で削除を求めるための仮処分手続きが必要になるでしょう。また、差止請求や損害賠償請求をするにも、自力で直接相手方に請求しても相手にされなかったり、請求額からかなり減額されてしまったりする可能性もあります。
弁護士であれば、相談者の個々のケースに応じて任意の削除請求や裁判所での仮処分手続きを含め、あらゆる手段を取ることができます。任意交渉でも、弁護士を代理人に立てれば相手方も相談者の要求に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。
5、まとめ
最近ではカメラ付きのスマートフォンや携帯電話を持つ人が増え、誰もがいつでもどこでも写真を撮ってインターネットにアップできるようになりました。自分が加害者にならないためには、写真を撮影したりインターネットに投稿したりする前に、本当に問題ないかどうか、今一度立ち止まって考えることが必要です。
逆に、自分の写真が無断でSNSにアップされたなど肖像権侵害の被害者になってしまった場合は、相手方に対して何らかのアクションを起こす前に弁護士に相談されることをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは、無料の法律相談も実施しておりますので、肖像権侵害のことでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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