東京2020チケット購入・利用規約
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「当法人」といいます。)は、本大会のチケットの購入および利用に関する規約を以下のとおり定めます。チケットの購入および利用に際しては本規約をよくお読みください。チケット利用者は、チケットの購入申込み、受領、所持または使用により、本規約の内容を理解し、本規約に同意したものとみなされます。
第1章<定義および解釈>
第1条(定義)
本規約で使用される各用語の定義は、本規約で別途定めるほか、次のとおりとします。
(1) 「会場」とは、セッションが開催され、入場するためにチケットが必要となる、当法人の管理する場所をいいます。
(2) 「会場規則」とは、会場ごとに定められた規則をいいます。会場規則の詳細は、各会場のウェブサイトまたは各会場の公式チケット販売所においてご確認ください。
(3) 「公式チケット販売事業者」とは、NOC、NPC、およびNOCまたはNPCから指名された団体であって、当法人とIOCまたはIPCから、関連するNOCまたはNPCの指定地域内において、チケットを宣伝し、販売し、譲渡することを認められた団体をいいます。
(4) 「公式チケット販売元」とは、当法人、公式チケット販売事業者、公式ホスピタリティパッケージ提供事業者およびその他当法人から第三者に対するチケットの販売や提供を認められ、またはこれらの販売や提供のために選任された事業者をいいます。
(5) 「公式ホスピタリティパッケージ提供事業者」とは、東京2020公式観戦ツアー提供事業者、東京2020オリンピック公式ホスピタリティパッケージ提供事業者その他当法人から日本国内におけるホスピタリティパッケージの販売を認められた事業者をいいます。
(6) 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報をいいます。
(7) 「セッション」とは、チケットが発行される対象となる特定の時間枠のスポーツイベントや文化イベントをいい、予選、本選、開会式、閉会式が含まれるとともに、表彰式その他のセレモニーを含むこともあります。
(8) 「チケット」とは、当法人の発行する本大会のチケットをいいます。
(9) 「チケット購入ガイド」とは、当法人の発行する東京2020公式チケット販売サイトチケット購入ガイドをいいます。チケット購入ガイドは、東京2020公式チケット販売サイト(https://ticket.tokyo2020.org/)に掲載されています。
(10) 「チケット購入者」とは、東京2020チケット規約に従ってチケットを購入した者をいいます。
(11) 「公式チケット販売所」とは、当法人がチケットの販売・引渡をする販売所であり、チケットセンターと、会場付近に設置されるチケット販売窓口をいいます。
(12) 「チケット保有者」とは、正当な権限に基づきチケットを所持している者をいい、公式チケット販売元からチケットを購入して保持する者や、チケット購入者や第三者から東京2020チケット規約に従ってチケットを受領した者を含みます。
(13) 「チケット申込者」とは、公式チケット販売元に対してチケットの購入申込みを行なった者をいいます。
(14) 「チケット申込フォーム」とは、チケットの購入申込みに際して必要事項を記入する用紙またはウェブサイト上の申込フォームを意味します。
(15) 「チケット利用者」とは、チケット申込者、チケット購入者およびチケット保有者の総称をいいます。
(16) 「東京2020オリンピック公式ホスピタリティパッケージ提供事業者」とは、東京2020オリンピック公式ホスピタリティパッケージ(第32回オリンピック競技大会(2020/東京)のチケットを含んだ会場内ホスピタリティパッケージ商品)の提供事業者として当法人から選任された者をいいます。
(17) 「東京2020公式観戦ツアー提供事業者」とは、東京2020オリンピック公式観戦ツアー(第32回オリンピック競技大会(2020/東京)のチケットを含んだ日本国内の旅行パッケージ商品)または東京2020パラリンピック公式観戦ツアー(東京2020パラリンピック競技大会のチケットを含んだ日本国内の旅行パッケージ商品)の提供事業者として当法人から選任された者をいいます。
(18) 「東京2020公式チケットリセールサービス」とは、当法人からチケットを直接購入したチケット購入者がチケットを再販売できる公式のオンラインプラットフォームをいいます。
(20) 「東京2020チケット規約」とは、本規約、チケット購入ガイド、チケット申込フォームの規定、当法人の個人情報保護方針(https://tokyo2020.org/jp/privacy-policy/)、会場規則その他チケットに関して当法人が別途定める規則の総称をいいます。
(21) 「日本居住者」とは、日本国内在住の個人をいいます。
(22) 「不可抗力」とは、天災、戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水、盗難、害意による損害、ストライキ、立入制限、天候、第三者による差止行為、国防、公衆衛生に関わる緊急事態、国または地方公共団体の行為または規制など、当法人のコントロールの及ばないあらゆる原因をいいます。
(23) 「本大会」とは、第32回オリンピック競技大会(2020/東京)および東京2020パラリンピック競技大会をいいます。
(24) 「本大会関係団体」とは、IOC、IPC、JOC、JPC、各NOC、各NPC、各IF、各NF、当法人および他のオリンピック競技大会またはパラリンピック競技大会の組織委員会の総称をいいます。
(25) 「者」とは、個人、法人、組合その他の法人格を有する者をいいます。
(26) 「IF」とは、IOCまたはIPCが公認した各競技の国際競技連盟をいいます。
(27) 「IOC」とは、国際オリンピック委員会をいいます。
(28) 「IPC」とは、国際パラリンピック委員会をいいます。
(29) 「JOC」とは、日本オリンピック委員会をいいます。
(30) 「JPC」とは、日本パラリンピック委員会をいいます。
(31) 「NF」とは、各競技の国内競技連盟または国内統括団体をいいます。
(32) 「NOC」とは、各国の国内オリンピック委員会をいいます。
(33) 「NPC」とは、各国の国内パラリンピック委員会をいいます。
(34) 「OCOG」とは、本大会以降に開催されるオリンピック競技大会、すなわち2022年の北京大会、2024年のパリ大会、2028年のロサンゼルス大会および2026年のオリンピック冬季大会において選出される都市における大会組織委員会の総称をいいます。
第2章<東京2020チケット規約の適用>
第2条(東京2020チケット規約の適用範囲)
1.すべてのチケットは、東京2020チケット規約の定めに拘束されます。チケット利用者は、チケットの購入申込み、受領、所持、再販売について東京2020チケット規約の定めに従わなければならず、チケットに関するチケット利用者の権利は、東京2020チケット規約により当法人から認められた範囲内に限られるものとします。
2.当法人は、当法人の開催する特定のイベントのために新たに規則を定めることがあります。チケット利用者は、その特定のイベントを観覧するにあたり、東京2020チケット規約に加え、当該規則にも従わなければなりません。
第3条(東京2020チケット規約の変更)
当法人は、自らの裁量により、東京2020チケット規約の内容を適宜変更することがあります。チケット利用者の権利に重大な影響を及ぼす変更を行なう場合には、当法人は、その変更内容を当法人の定める方法により通知します。本規約の最新版は、東京2020公式チケット販売サイトをご確認ください。
第3章<チケット>
第4条(チケットの内容)
1.すべてのチケットの所有権は当法人に帰属するものであり、チケットが無効となった場合またはチケットが東京2020チケット規約に違反して販売もしくは使用された場合には、当法人はチケット保有者に対してチケットの返還を求めることができます。
2.チケット保有者は、チケットの内容および東京2020チケット規約の定めに従って、会場に入場し、セッションを観覧し、当法人の指定する座席またはスペースを使用することができます。
3.会場に入場してセッションを観覧するためには、年齢にかかわらず1名につき1枚のチケットが必要となります。ただし、2歳未満のお子様は、座席を一人で使用せずにチケット保有者と一緒にセッションを観覧する場合には、チケット保有者1名につきお子様1名まで、チケットがなくても会場に入場し、セッションを観覧することができます。
4.チケットは、当法人が東京2020チケット規約に従って発行します。チケットの方式には、①紙に印刷されて発行されるチケット、②電子データで発行されてチケット利用者がプリントアウトするホームプリントチケット、③当法人指定の電子チケットサービスを通じて発行されてモバイル端末の画面上に表示されるモバイルチケットがあります。
5.チケット利用者は、東京2020チケット規約で明示的に認められた場合を除き、チケットおよび東京2020チケット規約により認められた権利の全部または一部を、第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第4章<チケットの購入>
第1 総則
第5条(チケットの購入申込み)
1.特定のセッションのチケットを購入するためには、チケット申込フォームに必要事項を入力し、当法人に提出するなどの当法人所定の申込手続を行なう必要があります。なお、チケット申込フォームは、当法人に購入申込みをする際に使用するものです。当法人以外の公式チケット販売元からチケットを購入する場合には、当該公式チケット販売元が別途定める購入申込手続に従うものとします。
2.チケット申込フォームへの入力は、当法人の定める申込期間内に完了しなければなりません。申込期間満了後はチケットの購入申込みはできません。申込期間内にチケット申込フォームの提出ができなかったことについて当法人は責任を負いません。
3.チケットの購入申込みを行なう者は、チケット申込フォームを、改ざん、加工、変更し、または破損させてはなりません。チケットの購入申込みが、改ざん、加工、変更または破損されたチケット申込フォームによって行なわれた場合には、当法人は、その申込みを拒否することがあります。この場合、当法人は、チケットの購入申込みを受け入れなかったことについて責任を負いません。
4.チケット申込フォームに入力し、これを提出しても、チケット申込者にチケットの購入が保証されるものではありません。
5.チケット申込者は、チケット申込フォームを提出した後は、当法人が認めた場合を除き、その申込みの内容を変更したり、申込みをキャンセルすることはできません。
第6条(ポータル利用時の誤動作)
当法人は、当法人もしくはチケット利用者が使用するハードウェアまたはソフトウェアの正常な作動について保証するものではなく、チケット申込フォームへの誤入力、不完全または判読不能な文字・記号の入力、インターネットの技術的な誤動作その他のハードウェアまたはソフトウェアの不具合について、責任を負いません。
第7条(チケット申込数の制限)
できる限り多くの方にセッションを観覧いただくために、購入申込みの回数または購入申込みできるチケットの枚数など、購入申込みの規模または範囲に係る上限が設けられることがあります。また、会場の席数やセッションの人気の高さなどの事情により、セッションごとに購入申込みできるチケットの枚数についても上限が設けられることがあります。上限を超えた枚数のチケットの購入申込みがされた場合には、当法人の裁量により、上限の枚数の範囲内の申込になるように、上限を超えた枚数分のチケットの購入申込みを無効とし、または、購入申込みの内容を変更することができるものとします(変更の結果、上限に満たない枚数の申込となる場合もあります。)。購入申込みの回数や購入申込みできるチケットの枚数などの上限は、当法人が決定し、東京2020公式チケット販売サイトに掲載します。
第8条(販売数の変更・販売の再開)
チケットの販売総数は、当法人がその裁量により決定するものであり、随時その数を増減することがあります。当法人は、当法人の判断により、チケットの販売を終了・再開することができます。なお、チケットの販売総数の増減や、チケットの販売の中止・再開があったとしても、既に購入申込みをしたチケットの内容の変更やキャンセルをすることはできず、また、購入したチケットの変更、取消、交換、代金の払戻しをすることもできません。
第9条(東京2020チケット規約に反するチケットの購入)
1.当法人は、以下の各号に定める購入申込みがされたおそれがあると当法人が判断した場合には、当法人の裁量により、通知することなく、その購入申込みを拒否し、または取り消すことができます。また、当法人は、そのチケット申込者によるすべてのチケット購入申込み(現在、過去および将来の購入申込みを含みます。)を拒否し、もしくは取り消すことができ、またはそのチケット申込者により購入され、もしくは以後購入されるすべてのチケット(以下の各号に定める購入申込みにより購入されたチケットに限られず、また、現在、過去および将来の購入申込みに係るチケットを含みます。)をすべて無効とします。この場合、無効となったチケットについての払戻しはいたしません。
(i)東京2020チケット規約または法令に違反して行なわれたチケットの購入申込み
(ii)東京2020チケット規約に違反してチケットを転売し、配布し、または提供するおそれがある者からのチケットの購入申込み
(iii)不正な情報または誤認させるおそれのある情報をチケット申込フォームに入力して提出したおそれがある者からのチケットの購入申込み
2.チケットは公式チケット販売元からのみ購入することができます。当法人は、公式チケット販売元以外の者から購入されたチケットについて何ら責任を負わず、払戻しをせずにかかるチケットを無効とすることができ、また、チケット保有者に対して印刷された紙のチケットの返還を要求することができます。
3.東京2020チケット規約に違反するチケットを発見した場合には、ただちに関連のチケットカスタマーセンターにご連絡ください。
第2 東京2020公式チケット販売サイトでのチケット購入
第10条(チケット購入)
1.日本居住者は、東京2020公式チケット販売サイトもしくは公式チケット販売所において当法人からチケットを直接購入することができます。また、公式ホスピタリティパッケージ提供事業者その他の日本国内の公式チケット販売元からチケットを購入することもできます。
2.日本以外の国の居住者は、各居住地においてチケットの販売権限が認められた公式チケット販売事業者からチケットを購入することができます(公式チケット販売事業者の一覧は、東京2020公式チケット販売サイトをご確認ください。)。公式チケット販売事業者が選任されていない地域の居住者は、当法人が全世界向けにチケットの販売を開始した後に、当法人からチケットを購入することができます。当法人が全世界向けにチケットの販売を開始した後は、日本居住者以外の方でも、東京2020公式チケット販売サイトにおいてチケットを購入することができます。
3.未成年者がチケットを購入する場合には、親権者や後見人等の法定代理人の同意を得なければなりません。当法人は、法定代理人の同意を得ていないおそれのある未成年者からのチケットの購入申込みを拒否し、または取り消すことができます。
第11条(価格区分)
チケットの販売数は、チケットの需要と在庫に応じて決定されます。チケット申込者が、チケット申込フォームに入力した第一希望の席種より1つ下の席種が割り当てられることに同意した場合には、第一希望のチケットの割り当てが受けられなかったときでも同じセッションについて1つ下の席種の異なる席位置のチケットを同数購入することを申し込んだものとみなされます。
第12条(特別チケットの購入申込み)
1.当法人は、子ども、シニアの方または障がいのある方を含む2名以上の日本居住者を対象にした特別なチケット「東京2020みんなで応援チケット」を販売することがあります。東京2020みんなで応援チケットは、日本居住者のみ購入することができます。東京2020みんなで応援チケットは、グループのうち少なくとも1名が、子ども、シニアの方または障がいのある方である必要があります。また、東京2020みんなで応援チケットを使用して会場に入場する際は、皆様で揃ってご入場ください。「子ども」とは、セッション開催日に12歳以下の方をいい、「シニアの方」とは、セッション開催日に60歳以上の方をいい、「障がいのある方」とは、移動、情報の取得、会話といった日常生活における活動に制約のある方、または、身体的状態、精神的状態、健康問題により活動内容や活動水準が変更され、もしくは制約された方をいいます。詳細は当法人のアクセシビリティガイドライン(https://tokyo2020.org/jp/organising-committee/accessibility/)をご覧ください。
2.東京2020みんなで応援チケットのチケット保有者は、グループに子ども、シニアの方または障がいのある方が少なくとも1名いることの確認のために、会場において、本人確認のための証明書の提示を求められる場合があります。東京2020みんなで応援チケットの対象者であることを証明できない場合には、当法人は、東京2020みんなで応援チケットを無効にして、そのチケット保有者のグループの会場への入場を拒否することができます。
3.東京2020みんなで応援チケットの詳細は、当法人が別途東京2020公式チケット販売サイトにおいて定めます。
第13条(東京2020公式チケット販売サイトからの購入方法)
第14条(重複申込みの禁止)
チケットを購入しようとする者は、自身のTOKYO 2020 IDを使ってチケット申込フォームを提出しなければなりません。TOKYO2020 IDを複数登録し、複数のアカウントからチケットの購入申込みを行うことは認められません。このような重複申込みを行ったおそれがあると当法人が判断した場合には、当法人の裁量により、通知することなく、その重複申込みを行ったおそれのある者によるすべてのチケットの購入申込み(重複申込みに係る購入申込みに限られず、また、現在、過去および将来の購入申込みを含みます。)をすべて取り消し、または、その者により購入されたすべてのチケット(重複申込みにより購入されたチケットに限られず、また、現在、過去および将来の購入申込みに係るチケットを含みます。)をすべて無効とします。この場合、無効となったチケットについての払戻しはいたしません。
第15条(支払時期・支払方法)
1.チケットの購入申込みを行なうことにより、チケット申込者は、購入申込みをしたチケットの代金を、カード払い(クレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードによる支払いをいいます。)など当法人が定める支払方法によって支払うことに同意したものとみなされます。当法人は、購入申込みがなされたチケットのうち、割り当てられたチケットについてのみ、チケット申込者に対して代金を請求します。チケット申込者は、当法人が定めた支払期日までに、当法人の定める支払方法により、代金をお支払いいただく必要があります。当法人が認めた場合を除き、割り当てられたチケットの一部のみを購入することはできません。
2.東京2020公式チケット販売サイトから購入申込みをしたチケット代金の支払方法には、カード払いまたは当法人が指定する日本国内のコンビニエンスストアでの支払いのみが認められています。当法人は、その裁量により、支払方法の詳細を定めることができます。
(1)Visaは、オリンピック大会の唯一の決済テクノロジースポンサーとして、東京2020公式チケット販売サイトからのチケット購入で使用できる唯一の決済ブランドです。チケットの購入に際して使用するカードは、当法人が認めた場合を除き、チケット申込者本人の氏名および住所が登録されたものでなければならず、また、偽造もしくは変造されたカードを使用することはできません。当法人は、かかる条件に違反したチケットの購入申込みを拒否し、またはかかる条件に違反して購入されたチケットを無効にすることができます。
(2)現金による支払いは、当法人が指定する日本国内のコンビニエンスストアの店頭においてのみ可能です。ただし、チケット代金と支払手数料の合計額が30万円未満の場合に限ります。
3.チケットの購入手続が当法人の定める期限までに未了の場合、またはチケットの購入手続が完了したにもかかわらず当法人が定める支払期日までに入金手続がなされなかった場合には、当法人が認めた場合を除き、チケット購入申込みは効力を失い、チケット申込者は、割り当てられたチケットを購入することができなくなります。これにより、チケット申込者や第三者に損害が生じたとしても、当法人は一切の責任を負いません。また、この場合、当法人は、チケット申込者のチケット購入に係るサービスの利用資格を停止し、その後のチケット購入に係るサービスの一切の利用をお断りすることができます。
第16条(手数料の負担)
第17条(座席の指定)
1.当法人は、当法人の裁量により、チケット購入者に対して、購入されたチケットの席種に応じて、セッションを観覧するための座席またはスペースを指定します。チケット購入者は、指定された座席またはスペースの変更を求めることはできません。
2.当法人は、一度に複数枚のチケットの購入申込みがなされた場合には、可能な限り、隣り合わせの座席を指定するように努めます。指定された座席が、通路を挟んだ座席や前後の座席となる場合もあります。
3.会場の設営や安全性の確保など本大会の運営上必要と認められる場合には、当法人の裁量により、いずれの会場またはセッションにおいても、あらかじめ指定された座席またはスペースが、同等または同等以上の場所に変更されることがあります。
第18条(チケットの受取り)
1.当法人は、チケットを割り当て、そのチケット代金全額の支払完了が確認できた場合には、チケット購入者に対してチケットを発行します。当法人は、購入申込みがなされたチケットについて、代金の支払完了を確認するまでは、チケットの発行を留保することができます。
2.チケット購入者は、チケット購入手続時に、ご希望の受取方法を以下の中から選択するものとします。なお、当法人は、必要に応じて、チケットの受取方法を限定し、または別途定める場合があります。
(1)チケット購入者が指定した住所への紙に印刷されたチケットの配送(日本国内に限られます。チケットの発行手数料、配送手数料がかかります。)
(2)公式チケット販売所での紙に印刷されたチケットの受取り(別途発行手数料がかかる場合があります。)
(3)チケット購入者が自宅等においてプリンターでチケットをプリントアウトするホームプリントチケット
(4)当法人が指定する電子チケットサービスを利用したモバイルチケットのダウンロード(モバイル端末での受取り)
3.受取方法にかかわらず、チケットの複製または複写を第三者に提供することは認められません。チケット購入者が、チケットの複製または複写を第三者に提供する行為は、東京2020チケット規約の違反となり、当法人は購入したすべてのチケットを、払戻しすることなく無効とすることができます。
4.チケット購入者は、指定した住所へ紙に印刷されたチケットを配送する受取方法を選択する場合には、当法人が定める期日までに、配送先となる日本国内の住所を指定する必要があります。なお、私書箱(またはこれに類するもの)は配送先として指定できません。チケットは、当法人指定の配送事業者によって、チケット購入者が指定した住所に配送されます。配送先の変更は、当法人が指定した期間内に限られます。配送先の住所不明や配送時不在など、何らかの事情によりチケットが配送されなかった場合には、当法人はチケット購入者の登録した電子メールアドレスに電子メールで通知します。この場合、チケット購入者は、チケット購入者の費用負担により再配送を依頼するか、モバイル端末もしくはホームプリントチケットでの受取りのいずれかの方法を選択することができます。チケットを対象のセッション開始日の7日前までに受け取っていない場合には、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。この場合には、モバイル端末もしくはホームプリントチケットその他当法人が定める方法によりチケットをお受け取りいただくことになります。
5.公式チケット販売所でのチケットの受取りを選択した場合には、チケット購入者本人のみがチケットを受け取ることができます。
6.チケット購入者は、チケットの受領後、ただちにその内容を確認してください。万が一チケットの内容に誤りがある場合にはチケットカスタマーセンターに速やかにご連絡ください。
7.当法人は、当法人の責めに帰すべき事由がある場合を除き、チケットの未受領や遅延について、責任を負いません。
第19条(チケット保有者およびチケット利用者の責任)
1.チケットの管理は、チケット保有者の責任において行なうものとします。欠損し、または改ざんされたチケットでは会場に入場できない場合があります。当法人は、チケット保有者によるチケットの紛失、盗難、置き忘れ、損傷や、チケット情報(チケットのQRコードを含みます。)またはTOKYO 2020 IDのアカウント情報の第三者による使用について一切責任を負いません。チケットが販売された後は、本規約第40条または適用法令に基づき払戻しが認められる場合を除いて、チケット保有者は当法人に対してチケットの払戻しを求めることはできません。
2.チケット利用者が、チケットの購入および利用に際して当法人に提供する情報は、真実かつ正確な情報でなければなりません。また、チケット利用者が当法人に提供した連絡先は、当法人からチケット利用者に連絡ができる連絡先でなければなりません。当法人に対して提供した住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどの連絡先に変更がある場合には、当法人所定の方法に従って、速やかに申し出てください。チケット利用者がかかる変更の申出をしないことにより不利益または損害を被ることがあったとしても、当法人は責任を負いかねます。
3.当法人は、チケット利用者に対して、本人確認や、チケットの申込、取得、移転に係る事実関係の照会をさせていただく場合があり、チケット利用者は、当法人の求めに応じて、当法人所定の方法により、かかる照会に必要な情報を当法人に対して提供しなければなりません。チケット利用者が当法人による本人確認やチケットの申込、取得、移転に係る事実関係の照会に対して当法人の求める全ての情報を提供しない場合、チケット利用者の提供した情報が虚偽もしくはそのおそれがあると当法人が判断した場合およびチケット利用者の連絡先に連絡してもチケット利用者に連絡が取れない場合には、当法人は、その裁量により、通知することなく、かかるチケット利用者によるすべてのチケットの購入申込み(現在、過去および将来の購入申込みを含みます。)を拒否し、または取り消すことができ、また、その者が購入し、または保有するすべてのチケット(現在、過去および将来の購入申込みまたは保有に係るチケットを含みます。)をすべて無効とすることができます。
第3 公式チケット販売所でのチケット購入
第20条(公式チケット販売所での購入方法)
1.公式チケット販売所では、どなたでもチケットを購入することができます。
2.公式チケット販売所でチケットを購入する際には、チケット申込フォームの提出が必要となる場合があり、チケット申込者の氏名・住所・連絡先、チケット申込者と共にセッションを観覧する予定の方の氏名など当法人の指定する個人情報の記入が必要となる場合があります。その他のチケットの購入方法に関する詳細は、東京2020公式チケット販売サイトまたは公式チケット販売所でご確認ください。
第4 価格
第21条(チケットの価格)
チケットの価格は、当法人が日本円で定めます。チケットの価格は税込(消費税を含みます。)ですが、チケットの発行手数料、配送手数料、コンビニエンスストア支払いの決済手数料等の本規約第16条に定める手数料は含まれていません。
第5 公式チケット販売事業者からのチケットの購入
第22条(公式チケット販売事業者からのチケットの購入)
1.当法人は、NOCまたはNPCの指名を受けて、特定の地域における公式チケット販売事業者となる組織・機関を任命することができます。公式チケット販売事業者は、当法人による事前の承認を得て、指定された地域内でチケットの販売管理に係る規則および手続を決定する責任を負います。公式チケット販売事業者は、チケット申込者が購入できるチケットの数を制限し、チケットの購入・配布・支払方法を決定することができます。公式チケット販売事業者の定める購入に関する規則と、東京2020チケット規約との間に齟齬が生じた場合には、東京2020チケット規約が優先して適用されます。
2.公式チケット販売事業者は、自らの判断により、公式チケット販売事業者の定める購入に関する規則等を潜脱しようとする者または遵守しないおそれがある者に対して、チケットの販売を拒否することができます。また、公式チケット販売事業者は、東京2020チケット規約に違反してチケットの譲渡またはその申出を行なうおそれがあるとみなされる者に対してチケットの販売を拒否する義務を負います。
3.公式チケット販売事業者は、公式チケット販売事業者が指定する地域の通貨によってチケットを販売し、また、ブルームバーグ(https://www.bloomberg.com/markets/currencies)が発表するレートまたは当法人が認めるその他のレートを用いて、日本円から現地通貨へチケットの価格を換算します。カード払いまたは通貨の換算によってチケット購入者に課される銀行手数料その他の手数料は、チケット購入者が負担します。
4.公式チケット販売事業者は、チケットごとに、チケットの券面額に加えて、合理的な手数料を請求することができます。この手数料は、オリンピック競技大会については、チケットの券面額の20%を超えてはならず、チケット1枚あたり6,000円を上限とします。
5.居住場所にかかわらず、東京2020チケット規約に違反して提供されていると思われるチケットを発見した場合には、ただちに当法人までご連絡ください。
第5章<入場・観覧>
第1 チケット保有者の義務
第23条(チケット保有者の義務)
1.チケット保有者は、セッションの観覧に際して危険が伴う場合があることを理解し、同意します。
2.チケット保有者は、自らおよび同行するお子様の安全ならびにそれらの方々の所有物の安全について責任を負うものとします。
3.チケット保有者は、同行するお子様の行動およびお子様による東京2020チケット規約の遵守について責任を負うものとします。
第2 入場および退場
第24条(観覧)
1.会場への移動時間およびセキュリティ検査に要する時間を考慮したうえで、セッション開始時刻までに時間に余裕をもってご来場ください。チケット保有者がセッション開始後に来場した場合には、セッション中の休憩時間まで入場をお待ちいただく場合や、入場をお断りさせていただく場合があります。チケット保有者が自己都合または交通機関の遅れなど当法人の責に帰すべき事由以外の理由により会場に遅れて到着した場合には、当法人はチケットの払戻しはいたしません。
2.当法人は、先行のセッションがスケジュール通りに終了しない場合など、大会運営上の理由により、チケット保有者の入場を制限したり、入場を遅らせることができます。かかる入場の制限や遅延によりチケット保有者に何らかの不利益が発生した場合であっても、当法人は責任を負わず、チケットの交換や払戻しは行ないません。
第25条(入場)
1.チケット保有者が会場に入場し、セッションを観覧するためには、会場の係員に有効なチケットを提示する必要があります。
2.チケット保有者は、当法人の職員または会場の係員、警察官等の要請があった場合には、本人確認や東京2020チケット規約に準拠して当該チケットを保有していることの確認に応じなければなりません。
第26条(セキュリティ検査)
1.当法人は、セッションでの安全性を確保するために、チケット保有者自身とその所持品について、セキュリティ検査を実施することがあります。
2.チケット保有者がセキュリティ検査の実施を拒否した場合には、チケット保有者は会場に入場することはできず、既に入場している場合にはただちに退場しなければなりません。この場合、当法人は、かかるチケット保有者の保有するチケットの払戻しは行ないません。
第27条(再入場の禁止)
当法人が許可した場合を除き、チケット保有者は一旦会場から退場すると、同じチケットにより再入場することはできません。チケット保有者が会場を退場したときは、緊急時の避難等のやむを得ない事情がある場合を除き、当法人はかかるチケットを無効とし、その座席またはスペースを他の者に再販売することができます。
第28条(退場)
当法人は、チケット保有者が会場を退場する際にチケットの提示を求めることができます。
第3 観覧(会場内ルール)
第29条(有効なチケットの携帯)
1.チケット保有者は、セッションを観覧している間は常にチケットを携帯しなければならず、当法人の職員または会場の係員、警察官等が確認を求めた場合は、チケットを提示しなければなりません。チケットを提示しない場合には、会場から退場していただくことがあります。
2.当法人は、東京2020チケット規約に違反して取得されたチケットを使用して会場に入場した者に対して、会場からの退場を要求し、さらに法的措置を講じる場合があります。
第30条(個人の所有物)
会場にはチケット保有者の荷物を保管する場所はありませんが、ベビーカー、車いすについては一定の置き場所を用意しています。ただし、会場によっては、ベビーカーを持ち込むことはできず、当法人所定の場所でお預かりさせていただくことがあります。なお、当法人は、チケット保有者の所持品の安全について何ら責任を負いません。
第31条(禁止物)
1.当法人は、チケット保有者の会場内への持込物を制限することができます。チケット保有者は、かかる制限に反する物を所持したまま会場内に入場することはできません。会場内においてチケット保有者が持込制限物を所持していることが発覚した場合には、ただちにその物を放棄するか、会場から退場していただきます。なお、当法人は、チケット保有者が法令に違反する物品を所持していることを発見した場合には関係当局に通報いたします。
2.持込制限物のリストは、当法人において適時に定めるとともに、東京2020チケット規約にも掲載します。当法人は、かかる持込制限物のリストの内容を変更することができ、また、特定の会場やセッションにおける持込制限物を定めることもできます。
第32条(禁止行為)
チケット保有者が以下に掲げる行為をしたと認められる場合には、当法人の判断により、会場への入場をお断りしたり、会場から退場していただくことがあります。この場合、チケット保有者が保有するチケットについて払戻しはいたしません。より詳細な禁止行為のリストは、当法人において適時に定めるとともに、東京2020チケット規約にも掲載します。当法人は、かかる禁止行為のリストの内容を変更することができ、また、特定の会場やセッションにおける禁止事項を定めることもできます。
・ セッションの円滑な実施を妨げるおそれのある行為
・ セッションの観覧を妨げるおそれのある行為
・ 生命・身体・財産に損害を与えるおそれのある行為
・ 会場の管理・運営を害するおそれのある行為
・ 法令に違反する行為
・ その他の当法人が定める禁止行為
第33条(撮影)
1.セッションは公開のイベントであり、セッションが行なわれる会場内やその周辺におけるチケット保有者の様子・行動は、その性質上、公になるものであること、また、セッションにおけるチケット保有者の振舞いについてプライバシーが保証されるものではないことをあらかじめご了承ください。
2.チケット保有者は、当法人、IOC、IPC、またはブロードキャスター、ニュースメディア、ソーシャルメディアネットワーク、IF、NOC、もしくはOCOG等のIOCから委任を受けた第三者によって、ご自身が撮影され、録画され、特定され、その他の方法により記録されること、また、これらの者が、本大会期間中または期間後において、無償で、適用される法律において最大限存続し得る限りにおいて(少なくともパブリックドメインになるまで)、あらゆるフォーマット、メディア、テクノロジー(現在存在するものに限らず将来開発されるものも含みます。)を通して、商用か否かを問わず、祝典において、あるいは直接または間接的に本大会その他のオリンピック・パラリンピック競技大会、オリンピック・パラリンピックムーブメントおよびIOC・IPCの発展に関連して、それらの写真、動画、録音物等を使用することに同意します。
3.チケット保有者は、会場内において、写真、動画を撮影し、音声を録音することができます。また、チケット保有者は、IOCが、これらのコンテンツに係る知的財産権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)について、チケット保有者もしくはその代理人に対する金銭の支払や、これらの者から別途許諾を要することなく、単独で権利を保有することに同意し、さらにチケット保有者は、これらのコンテンツについて保有する一切の権利(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)をIOCに移転するとともに、その著作者人格権を行使しないことに同意します。
4. IOCは、前項を前提としたうえで、チケット保有者が会場内で撮影・録音したコンテンツを個人的、私的、非営利的かつ非宣伝目的のために利用することができる制限的かつ取消可能な権利を、チケット保有者に対して許諾します。ただし、チケット保有者は、会場内で撮影または録音された動画および音声については、IOCの事前の許可なく、テレビ、ラジオ、インターネット(ソーシャルメディアやライブストリーミングなどを含みます。)その他の電子的なメディア(既に存在するものに限らず将来新たな技術により開発されるものを含みます。)において配信、配布(その他第三者への提供行為を含みます。)することはできません。
5.チケット保有者は、会場内およびその周辺において指定されている「撮影禁止区域」、および当法人、IOCその他これらの者から権限を与えられた者によって指定された制限エリアにおいて、撮影、録音その他の一切の記録行為をすることはできません。
6.チケット保有者は、宣伝や賭け事の目的で、会場内において行なわれるイベントに関するスコア、統計データその他の情報を収集、配布、送信、発行してはなりません。
第6章<諸則>
第1 アクセシビリティ
第34条(アクセシビリティ)
1.当法人は、障がいのある方がセッションを観覧できるように必要なサポートの確保に努めます。セッションの観覧にサポートが必要な方は、チケットの購入申込みの際に、当法人またはその他の公式チケット販売元に申し出てください。
2.車いすを使用する方のために、車いす席を一定数ご用意しています。車いすユーザーチケットは、東京2020公式チケット販売サイトおよび公式チケット販売所においてのみ購入できます。車いすユーザーチケットを1枚購入した方は、車いすユーザーチケットの利用者に同伴する方のために、同じセッションのチケットをもう1枚追加して購入することができます(たとえば、車いすユーザーチケットを2枚購入した場合には、各車いすユーザーチケットの利用者につき1名分の同伴者のチケットを購入することができますので、合計で同伴者2名分のチケットを購入することができます。)。一度に購入申込みできる車いすユーザーチケットとその同伴者のチケットの総数の上限については、第7条の定めに従います。車いすユーザーチケットの購入を希望する方は、チケット申込フォームにおいて、車いすユーザーチケットを選択し、必要な席数を特定してください。
第2 転売禁止
第35条(転売禁止)
1.チケット保有者は、第36条に定められた場合を除いて、チケットを第三者に転売することはできず、インターネット、新聞、チケットショップ等の場所または媒体を問わず、チケット転売の申出や広告をしてはなりません。また、チケットを、他の商品またはサービスと共に、またはその一部として第三者に提供することはできません。これには、チケットのQRコード等の券面情報の提供やTOKYO 2020 IDの第三者への移管など、チケットにより認められまたは表象される権利を第三者に移転する行為を含みます。
2.東京2020チケット規約に違反して販売または販売の申出もしくは広告が行われたチケットは無効となります。無効となったチケットについては、当法人から返還を求められることがあります。無効となったチケットの交換または払戻しはいたしません。
3.チケットは、広告、宣伝、オークションへの出品、およびマーケティング(競技会、コンテスト、懸賞などを含みます。)のために使用することはできません。このような目的で使用されたチケットは無効となります。無効となったチケットについては、当法人から返還を求められることがあります。この場合、無効となったチケットの払戻しはいたしません。
4.第36条で認められた場合を除き、公式チケット販売元ではない者からチケットを購入または取得することはできません。当法人は、公式チケット販売元ではない者から購入されたチケットについては何ら責任を負いません。
5.チケット保有者は、本大会が終了するまでの間、当法人が求めた場合には、自己の購入したまたは保有するチケットの内容(対象のセッション、東京2020公式チケット販売サイト内のマイチケットおよび発行されたチケットに記載される番号を含みます。)を開示しなければなりません。また、チケット保有者が第三者にチケットを譲渡した場合には、チケット保有者(過去にチケット保有者だった者を含みます。)は、当法人の求めに応じて、譲渡したチケットの内容(対象のセッション、東京2020公式チケット販売サイト内のマイチケットおよび発行されたチケットに記載される番号を含みます。)および譲渡先の詳細(譲受人の氏名、住所、連絡先を含みます。)を開示しなければなりません。
6.不正転売防止のため、すべてのチケット保有者は、以下の内容について、あらかじめ同意するものとします。
(1) 第三者(小売店やオンラインショップを含みます。)によって販売または販売の申出もしくは広告が行われているチケットを発見した場合には、当法人は、当該第三者に対して、そのチケットの内容とそのチケットを販売したチケット保有者の個人情報の開示を受けることができるものとし、チケット保有者はその開示について当法人やその第三者に対して異議を述べないものとします。
(2) チケット転売サイト、オンラインオークションおよびオンラインフリーマーケット、SNS等のオンラインサービスその他のサービスを利用してチケットが出品され、またはチケットの販売の申出もしくは広告が行われていることを発見した場合には、当法人は、(i) そのサービス提供事業者から、チケットの内容、およびそのチケットを出品しまたは販売の申出もしくは広告を行ったチケット保有者の個人情報の開示を受けることができ、(ii) そのチケット保有者を代理して、サービス提供事業者に対して、チケットの出品停止およびチケットに係る情報の掲載中止を要求することができるものとし、チケット保有者はかかる情報開示や出品停止、掲載中止について当法人やそのサービス提供事業者に対して異議を述べないものとします。
7.不正なチケットの転売は刑事罰の対象となることがあり、当法人は、かかる転売またはその申出もしくは広告を発見した場合には、警察に通報することがあります。
第36条(転売禁止の例外)
1.当法人から直接購入したチケットの第三者への譲渡は、東京2020公式チケットリセールサービスを利用した購入価格での再販売のみが認められます。ただし、チケット購入者は、チケット購入者の親族または友人、同僚その他の知人に対する場合に限り、同サービスによらずチケットを譲渡することができます。この場合でも、譲渡代金その他の譲渡対価として、チケットの券面額を超えた金銭または利益を受領してはなりません。
2.当法人は、会場入口または会場内において、チケット保有者の本人確認または東京2020チケット規約に準拠してチケットを保有していることを確認することがあります。チケット保有者の本人確認ができない場合や、チケット保有者が当法人がその保有を認める者ではないと判断した場合には、その者に会場から退場していただくことがあります。
第3 セッションの変更、延期および中止
第37条(セッションの変更)
1.セッションのスケジュールは、天候、大会運営状況、安全性確保等の事情により、当法人の判断により、前倒し、遅延、中止、中断、延期などの変更がされる場合があります。当法人は、東京2020チケット規約に明記されている場合を除き、セッションのスケジュール変更によりチケット利用者に生じた損失については、責任を負いません。
2.セッションのスケジュール変更がある場合には、当法人は、合理的な範囲でチケット購入者に事前にスケジュール変更を通知するように努めますが、変更の有無については、チケット保有者が責任をもってご確認ください。当法人では、セッション開始前にチケット保有者に対してセッションの遅延、中止、再調整、延期等の連絡が行なわれることは保証しません。
3.東京2020大会組織委員会の公式ウェブサイト(https://tokyo2020.org/jp/)は、当法人において公式の競技スケジュールを提供する唯一のウェブサイトであり、セッションの中止やスケジュールの変更に関する情報は同サイトにおいて確認することができます。当法人では、他のウェブサイトに掲載された開催日時、出場国・チームを含む公式の競技スケジュールの正確性については何ら保証せず、他のウェブサイトのデータや出場国・チームのリストについては責任を負いません。
第38条(セッションの遅延)
1.セッションの開始時刻が遅れたとしても、セッションが同日中に終了した場合(セッションが延長されて終了が深夜0時を超えた場合を含みます。)には、そのセッションのチケットは払戻しの対象にはならず、また、別のセッションのチケットに交換することもできません。
2.セッションが中断されたとしても、実質的には完了していたと当法人が判断した場合には、そのセッションのチケットは払戻しの対象にはならず、また、別のセッションのチケットに交換することもできません。
3.セッションが中断され、実質的にも完了していないと当法人が判断し、さらに、当初から予定されていた既存のセッションとは異なる新規セッションが設定された場合には、当法人は、当法人の判断により、(1)チケット保有者が元のチケットを使用して新しいセッションを観覧することができる、または(2)新しいセッションのチケットには変更せず、東京2020チケット規約の定めに従ってチケット購入者に対する払戻しを認める、のいずれかの取扱いをいたします。
4.セッションが中断され、実質的にも完了していないと当法人が判断し、さらに、新しいセッションが設定されずに既に予定されていた別のセッションの一部として実施されることになった場合には、当法人は、チケット購入者またはチケット保有者に対する取扱い(東京2020チケット規約の定める手続に従ったチケットの払戻しを含みます。)を、その裁量により個別に決定します。ただし、いかなる場合であっても別のセッションのチケットに交換することはいたしません。
第39条(セッションの中止)
1.当法人は、自らの裁量により、セッションを中止することができます。なお、サーフィンに関しては、波の状態等の事情により競技の全部または一部が開催されない場合であっても、関連のフェスティバルイベントが開催される限りにおいてセッションが中止されたものとはみなされません。
2.セッションが中止される場合には、当法人は、合理的な範囲でチケット購入者に事前に中止の旨を通知するように努めますが、セッションの中止に関する情報は東京2020大会組織委員会の公式ウェブサイトにおいて確認することができますので、チケット保有者は責任をもってセッションの中止の有無をご確認ください。当法人では、セッション開始前にチケット保有者にセッションの中止の連絡が行なわれることは保証しません。
3.セッションが中止された場合は、チケット購入者は、東京2020チケット規約に従って払戻しを申請することができます。
第4 払戻手続
第40条(払戻しの対象)
1.チケットの払戻しは、チケットの券面額を上限として認められます。また、チケットの払戻しは、唯一の救済手段であり、チケットの交換、変更、キャンセルやチケットの返品は認められません。
2.チケットの払戻しが認められる場合には、当法人は、東京2020チケット規約その他当法人の定める手続に従ってチケット購入者に対してチケットの券面額を払い戻します。チケットの発行手数料、配送手数料、コンビニエンスストア支払いの決済手数料等の手数料については払戻しの対象になりません。
3.払戻しは、当法人からチケットを直接購入したチケット購入者に対してのみ行なわれます。チケット購入者ではないチケット保有者は、払戻しを受けることはできません。また、当法人以外の公式チケット販売元からチケットを購入したチケット購入者は直接当法人から払戻しを受けることはできませんので、払戻しに関するお問い合わせは当該公式チケット販売元の連絡窓口にご連絡ください。
4.払戻しは、当法人と、前項のとおり、公式チケット販売元が行ないます。IOCを含む他の本大会関係団体は、チケット購入者およびチケット保有者に対して払戻しを行なう義務を負いません。
第41条(払戻方法)
1.チケット購入者に当法人からのチケットの払戻しが認められる場合には、チケット購入者は当法人が指定した期日までに、東京2020公式チケット販売サイトで払戻しの申請を行なう必要があります。払戻しの申請の際には、少なくとも、払戻しの対象となるチケットの席種、枚数を特定しなければなりません。詳細は当法人にて定めるとともに、適時に東京2020公式チケット販売サイトに掲載します。
2.公式チケット販売所を含め現地でのチケットの払戻しはできません。公式チケット販売所で購入したチケットの払戻手続についても、東京2020公式チケット販売サイトで行なう必要があります。
3.払戻手続は、東京2020公式チケット販売サイト内のマイチケットのページから行なうことができます。
4.海外送金を伴うチケットの払戻しに際しては、チケット購入者において、何らかの制約、遅延その他の負担が発生することや(海外送金が認められないこともあります。)、送金・受取費用ないし手数料等の費用または手数料の負担が生じることがあります(これにより払戻金額がなくなることもあります。)。
第5 個人情報
第42条(個人情報)
当法人は、チケット利用者が当法人に提供する個人情報を、当法人の個人情報保護方針(https://tokyo2020.org/jp/privacy-policy/)の定めに従って取り扱います。これには、個人情報を、IOC、IPCと共有することも含まれます。
第6 反社会的勢力の排除
第43条(反社会的勢力の排除)
チケットの購入申込みをしようとする者もしくはチケット申込者、チケット購入者またはチケット保有者が、犯罪組織、犯罪組織の構成員、犯罪組織の準構成員、犯罪組織関連企業、株主総会を脅迫もしくは妨害する総会屋、社会運動家を装い違法な利益を得ようとする活動家、政治運動家を装い違法な利益を得ようとする活動家または専門知識を有する犯罪組織関連団体、類似団体もしくは個人(いわゆる反社会的勢力)に関係していると当法人が判断した場合には、当法人は、これらの者に対して、チケットの販売や引渡しを拒否し、また、会場への入場およびセッションの観覧を拒否し、または会場からの退場を命じることができます。
第7 チケットの無効化
第44条(チケットの無効化)
1.東京2020チケット規約に違反して取得、譲渡、転売の申出もしくは広告または使用されたチケットは払い戻すことなく無効となり、そのチケットにより認められ、または表象される権利は、すべて効力を失います。無効となったチケットによって会場に入場し、セッションを観覧することはできません。
2.当法人は、チケット利用者が東京2020大会組織委員会公式サイト・サービス利用規約(https://id.tokyo2020.org/terms/ja/index.html)の定める各条項に違反し、もしくは同規約第14条第1項各号に該当した場合には、同規約に従ってそのチケット利用者のTOKYO 2020 ID利用資格を取り消し、またはそのチケット利用者のTOKYO2020 IDにかかるチケットを払い戻すことなく無効とすることがあります。なお、TOKYO 2020 ID利用資格が取り消された場合には、そのTOKYO 2020 IDにかかるチケットは、そのチケットのチケット購入者またはチケット保有者が誰であれ、すべて無効となります。
3.無効となったチケットが当法人の発行する紙のチケットである場合には、チケット保有者は、当法人の求めに応じて、無効となったチケットを当法人に対して速やかに返還しなければなりません。
第8 責任
第45条(免責)
1.当法人、公式チケット販売元および本大会関係団体は、チケットの紛失、盗難、損傷または汚損について責任を負わず、また、これらの場合であっても、当法人はチケットの再発行はいたしません。
2.偽造されたチケットや無効なチケットでセッションを観覧することはできません。偽造されたチケットや無効なチケットの取得に関して当法人では一切責任を負いかねます。チケットは公式チケット販売元よりご購入ください。
3.セッションを観覧するためにチケット保有者が自ら手配する移動手段、宿泊、飲食等については、チケット保有者自身の責任で行なってください。当法人、公式チケット販売元および本大会関係団体では一切責任を負いかねます。
4.当法人、公式チケット販売元、会場の保有者および管理者その他本大会の運営に関与する当法人の委託先または本大会関係団体は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、チケット保有者がセッションを観覧する際に生じた損害について一切責任を負いません。例えば、免責される責任には以下に定めるものを含みます。
(1)セッション中におけるボール、競技器具の観客席への飛び込みなど、セッションの正当な実施に起因して生じた損害
(2)チケット利用者による東京2020チケット規約への違反行為に起因する損害
(3)不可抗力に起因する損害
第46条(不可抗力)
当法人が東京2020チケット規約に定められた義務を履行できなかった場合に、その原因が不可抗力による場合には、当法人はその不履行について責任を負いません。
第47条(責任制限)
当法人が東京2020チケット規約に違反したことによりチケット利用者に損害が発生した場合には、チケット利用者に対する損害賠償額の上限は、法令で認められる限りにおいて、購入申込み、購入または保有に係るチケットの券面額の総額とします。また、当法人は、チケット利用者に対して、当法人が東京2020チケット規約に違反したことに起因する特別損害や間接損害、結果損害については責任を負いません。ただし、かかる制限は、違反行為について当法人に故意または重過失がある場合には適用されないものとします。
第7章<一般条項>
第48条(残存条項の有効性)
東京2020チケット規約のいずれかの規定が何らかの理由で無効になったとしても、残りの規定は引き続き有効に適用されるものとします。
第49条(言語)
本規約は、日本語で作成されます。日本語で作成された本規約と、当法人が提供する本規約の英訳や公式チケット販売事業者が提供する他の言語への翻訳の内容との間に矛盾が生じた場合は、日本語の規定が優先されます。
第50条(準拠法・管轄)
1.東京2020チケット規約は日本法に準拠します。
2.チケットまたは東京2020チケット規約に関して、当法人とチケット利用者の間に紛争が生じた場合には、当事者間において誠意をもって協議してこれを解決するものとします。
3.前項の場合に、協議によって解決しない場合には、当該紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第8章<お問い合わせ>
第51条(お問い合わせ)
チケットに関するお問い合わせは、東京2020公式チケット販売サイトに記載されたチケットカスタマーセンターまたはチケットを購入した公式チケット販売元にお問い合わせください。
・2019年6月19日改訂
・2019年10月1日改訂
・2019年11月12日改訂