【新型コロナウイルス感染症】保険適用はどうなる?生命保険等での取扱いは?
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2019年末に中国で確認されて以来、世界規模で広まっている新型コロナウイルス感染症。
現在、日本でも感染の拡大を続けています。
今回の記事では、新型コロナウイルス感染症に関して、「公的保険は適用されるのか」、「生命保険等、民間の保険での取扱いはどうなっているのか」をお伝えしていきます(2020年3月10日現在)。
新型コロナウイルス感染症に関して公的保険は適用される?
新型コロナウイルス感染症にかかる医療費は大きく分けて、「検査にかかる医療費」と「治療・入院等でかかる医療費」の2つに分かれます。
新型コロナウイルス感染症の検査にかかる医療費
新型コロナウイルス感染症の「検査にかかる費用」に関しては、厚生労働省が発表をしたように2020年3月6日から公的保険が適用がされるようになりました。
1回あたりの検査にかかる費用に関しては下記の表を参照ください。
区分 | 対象者 | 金額 |
---|---|---|
A |
|
(1)5,850 円 (2)4,500 円 |
B |
|
(1)3,900 円 (2)3,000 円 |
C |
|
(1)1,950 円 (2)1,500 円 |
※(1)は検体採取を行った指定感染症医療機関等以外の施設へ輸送し検査を実施した場合、(2)はそれ以外の場合。
※厚生労働省「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて」より
新型コロナウイルス感染症の治療・入院等でかかる医療費
普段、病気の治療や入院にかかる医療費のうち、公的な医療保険が適用されるものに関しては、原則、3割(現役世代の場合)の自己負担をします。
しかし、この新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」に指定されているため、新型コロナウイルス感染症で入院した場合の医療費の一部は公費で負担されることとなりました。
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの(感染症法第6条)
※厚生労働省「指定感染症及び検疫感染症について」より
自己負担がどの程度軽減されるかに関しては、まだ決まっていないようですが、新型コロナウイルスが原因の入院等にかかる医療費に関しては、自己負担額が少なくなるように調整されていくと考えられます。
また指定感染症に関しては、既に自己負担を軽減する制度を導入している都道府県もあります。
例えば、東京都においては、世帯が負担する所得税額によっては最大2万円ほどの自己負担はありますが、これを除く金額を公費として負担する仕組みが採用されています。
- 新型コロナウイルス感染症にかかる医療費は公的な医療保険が適用される。
- 「指定感染症」にかかる医療費に対して、自治体によっては助成金を出している場合もある。
都道府県等の自治体と国の制度によって、新型コロナウイルス感染症の医療費をどのように負担していくかは、今後の状況によって変化する可能性があるため、最新の情報を確認するようにしてください。
新型コロナウイルス感染症の民間保険での取扱いは?
新型コロナウイルスに関して、公的な医療保険が適用されることがわかりましたが、民間の生命保険等ではどのような取扱いになっているのでしょうか?
新型コロナウイルス感染症でかかる入院費や手術費は医療保険の対象となる?
病気やけがをして、入院や手術が行われた際は、保険金を給付する保険会社が多いようです。
例えば、新型コロナウイルス感染症が原因で入院した場合、契約内容に応じて、入院給付金が支給されます。
※実際の支払い条件などは、各保険会社・ご契約内容により異なります。
新型コロナウイルス感染症が原因で死亡した場合、死亡保険金は給付される?
新型コロナウイルス感染症が原因で死亡してしまった場合、死亡保険金を給付する保険会社が多いようです。
各保険会社にが新型コロナウイルス感染症に関して保険適用に関するお知らせを出していますので、ご自身が加入している保険が適用されるのかどうか確認しておきましょう。
就業不能保険は治療で長期間働けない時に給付
病気やけがが原因で働けなくなり、治療のために入院をしたり医師から自宅での療養を指示された場合、民間の保険では、「就業不能保険」に加入していると保険金が給付されます。
新型コロナウイルス感染症に感染し入院等の処置を受けた場合、就業不能保険は適用されるのでしょうか?
就業不能保険には、保険によって変化しますが、60日間や180日間などの「支払い対象外期間」というものが存在します。
働けなくなったとしても2ヶ月から3ヶ月間ほどの間は保険金が給付されません。
新型コロナウイルス感染症は、症状にもよりますが、それほど治療期間が長いものではなく、就業不能保険の保険金が給付されるというケースが少ないことが予想されます。
ご自身が加入している就業不能保険に関して、その給付条件等を事前にしっかりと確認しておきましょう。
新型コロナウイルス感染症に際してご自身の保険の確認を!
新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況は日々変化しており、今後の感染の拡大によっては国や自治体の公的な補助制度の変更等が考えられます。
万が一、新型コロナウイルス感染症への感染をしてしまった場合は、お住まいの自治体やご自身が加入している民間の保険会社問い合わせをおこない、どのような補助が出るのか確認してみましょう。
また、ご自身が新型コロナウイルス感染症に感染してしまった場合、すぐに上記のような問い合わせをおこなうことができないという状況も想定されます。
事前に、現時点での新型コロナウイルス感染症の公的な補助に関して、お住まいの自治体に問い合わせをおこなったり、新型コロナウイルス感染症の保険適用に関して、ご自身が加入している民間の保険会社に問い合わせをしておくと良いかもしれません。
新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合には、病院を受信する前にまずは各都道府県の「帰国者・接触者センター」に相談するように奨められています。
医療保険をご検討される場合は
まずは「イオンのほけん相談」の店舗までお越しください。
※本記事は2020年3月10日時点での情報をもとに執筆しています。内容が必ずしも最新のものでない場合がございます。また、公的・民間の保険適用に関しては個別の状況によって取扱いが異なる場合がございますので、最寄りの自治体やご自身が加入している民間の保険会社の窓口等でご確認ください。
- 参考 :
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