ここから本文です

防犯用にダミー札持っていて、

アバター

ID非公開さん

2017/12/808:25:00

防犯用にダミー札持っていて、

カツアゲや盗まれたとします。それを使って捕まった人が犯罪者ですよね?

偽札を持っていて渡した人間がが犯罪になるのですか?
偽札作る時点で、犯罪ですか?

ネットで売ってるものを買おうと思っています。

閲覧数:
184
回答数:
3

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

プロフィール画像

カテゴリマスター

2017/12/811:21:46

先日、こんな事件がありました。

男がある銀行に入り窓口カウンターで刃物を差し出し「金を出せ!」
行員はそばにあった札束を渡すと脱兎のごとく逃走、しかし、夜になって警察に出向いて「銀行強盗をしたけど、だまされた」と自首。

これでお分かりかと思いますが、札束の一番上と一番下だけ本物で、あとはお札を数えるときの練習用のダミー。偽札を作ること自体が犯罪ですから、銀行も対策しているんですね。こういう事例も参考にしてください。

ちなみに通貨偽造は罪が重たく、3年以上20年以下または無期の懲役が法定刑です。

第百四十八条(通貨偽造及び行使等)
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

参考:有期刑の上限
第十二条(懲役)
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

この回答は投票によってベストアンサーに選ばれました!

ベストアンサー以外の回答

1〜2件/2件中

並び替え:回答日時の
新しい順
|古い順

rdk********さん

2017/12/810:12:10

偽札は作る時点で犯罪です

刑法の通貨偽造罪は本物として使うために偽札を造ると犯罪になりますし、もちろんそれを本物として使えば、それも別で罪になります

刑法上は
・使う目的で偽札を造ること
・偽札を本物として使うこと
はそれぞれ別の罪になります

盗まれた場合はともかく、カツアゲの場合は、相手に本物であると見せかけて渡しているわけですから、偽札を本物として使ったことになるでしょうね

じゃあ、使う目的はなくて、ただ造って持っていたものを盗まれただけらなら、罪に問われないかというと、残念ながら違います

刑法では罪にならないだけで、きちんと別の法律で、「紛らわしい外観の物を製造すること」は罪に問われます
こっちは使う目的かどうかは関係ないので、造って持っているだけで罪になります

ネットで簡単に手に入るかどうかは知りませんが(ドラッグや拳銃も手に入るのだからできないことはないのでしょうが)、買う方は該当しそうな法律がわかりません

専門家ではないので、あるのかどうかはなんとも言えないので、違法ではないとは言い切れません

しかし、売る側は間違いなく違法ですので、そちらの共犯者とすることが可能かもしれませんし、最初に書いた通り、使えばもちろん違法です

プロフィール画像

カテゴリマスター

sle********さん

2017/12/808:35:28

https://item.rakuten.co.jp/s-roll/1-06-02-0021/
は白紙の紙ですよ。白紙で一番上に本物をおくと札束に見えます。もちろん本物ですから使おうが持っていようが罪になりません。

偽札は作るのも使うのもかなり重い罪になります。
殺人は一人の個人が生きるか死ぬか程度なのですがニセサツは国家の存続を怪しくするもので大変罪は重いのです。

この質問につけられたタグ

みんなで作る知恵袋 悩みや疑問、なんでも気軽にきいちゃおう!

Q&Aをキーワードで検索:

本文はここまでです