労働者に十分な選択の余地がなく、経済的な事情などを背景に企業内からの委託契約を引き受けざるを得ないのだとしたら、入り口の時点から「偽装請負」が疑われるのではないでしょうか。実態は雇用。労働法は実態で見る。
引用ツイート
上西充子
@mu0283
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高齢者雇用安定法、改正案では65歳以降70歳までの雇用もしくは就業機会を与える努力義務を企業に課す。「雇用」と「就業」の違いが大切。フリーランス、業務委託契約の「就業」には、労働法の保護が及ばない。そして、「選択肢」は企業側にあり、労働者側にはない。(続) twitter.com/mu0283/status/
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