判決文、読みました。注目すべき部分がいくつかあります。不更新条項への署名押印だけで更新なしへの同意を認定しなかったとことか、2015年4月以降に毎年不更新念押し面談があってもなお期待消滅を認めなかったとことか、サイコーです。
引用ツイート
塩見卓也
@roubenshiomi
·
「女性は1988年に新卒採用で博報堂九州支社に嘱託社員として入社。1年契約の雇用契約を29回更新し、18年3月末まで経理などを担当してきた」毎日
mainichi.jp/articles/20200
これだけ長く働いてきた方を、無期転換権を与えたくないだけで雇い止めする思考が理解できん。ともあれ、原告の方に敬意。
1
47
63