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令和2年2月10日
(令和2年3月13日更新)
金融庁
新型コロナウイルス感染症関連情報
「新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル」の開設について
金融庁では、新型コロナウイルスに関し、金融機関のどの窓口に問合せをすれば良いのかということのご照会、あるいは、金融機関とのお取引に関するご相談等を受け付けるため、「新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル」を以下のとおり開設しました。
「新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル」は、フリーダイヤルですので、金融機関とのお取引に関してご心配なことがある場合には、お気軽にご相談ください。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
「新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル」の開設について(2月28日)
0120-156811(フリーダイヤル)【平日10時00分~17時00分】
※IP電話からは03-5251-6813におかけください。
金融機関への要請について
金融庁は金融機関に対し、以下のとおり要請しました。
○新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援について(麻生財務大臣兼金融担当大臣談話)HTML版・PDF版(3月6日)
○「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を踏まえた対応について(2月25日)
【国内感染拡大防止に係る要請事項】
・国や地方公共団体から示される新型コロナウイルス感染症に関する情報の収集
・手洗い、咳エチケット等の一般感染対策の徹底等
・患者、感染者との接触機会を減らす観点から、発熱等の風邪症状が見られる
従業員等への休暇取得の勧奨、時差出勤、テレワーク等の積極的な推進
・イベント等の開催について、現時点で一律の自粛要請は行わないものの、
イベント等を主催する際には、感染拡大防止の観点から、感染の広がり、
会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討
など、感染拡大防止に努めるよう要請。
○新型コロナウイルス感染症の国内感染拡大防止に係る対応について(2月19日)
【国内感染拡大防止に係る要請事項】
・厚生労働省からの「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」に
おける従業員の休暇取得に係る環境整備
・時差出勤、テレワーク等を活用するなどの従業員の感染機会を減らすための工夫
など、感染拡大防止に努めるよう要請。
○新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた対応について(2月7日)
【事業者支援に係る要請事項】
感染症により影響を受けた事業者に対し、金融機関が事業者を訪問するなどの丁寧な経営相談、
経営の継続に必要な資金の供給、既存融資の条件変更などの適切な対応を要請。
○新型コロナウイルス感染症に伴う金融上の措置について(保険会社等関係)(3月13日)
【保険契約者保護に係る要請】
・保険料の払込及び保険契約の更新については、猶予期間を設ける等適宜の措置を講ずること
・上記措置について、可能な限り保険契約者等に対し広く周知するよう努めること
・窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を速やかに告示するとともに、その旨を顧客
に周知徹底すること
を要請。
新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について
今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、有価証券報告書等の提出期限について、以下の通りお知らせいたします。ご質問等がございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご連絡ください。
○ 金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書)について、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中国子会社への監査業務が継続できないなど、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていますので、ご遠慮なく所管の財務(支)局にご相談ください。
(注)有価証券報告書及び
内部統制報告書の提出期限 : 事業年度経過後3ヶ月以内
四半期報告書の提出期限 : 四半期会計期間経過後45日以内
半期報告書の提出期限 : 中間会計期間経過後3ヶ月以内
○ また、臨時報告書についても、新型コロナウイルス感染症の影響により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。
○ ここに記載する他にも、今般の新型コロナウイルス感染症により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について(2月10日)