本文へ
文字の大きさを変更する
標準に戻す
拡大する
色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら
トップページ
サイトマップ
業務支障情報
ENGLISH
 
トップページ > 広報・報道・大臣会見 > 大臣会見等 > 記者会見要旨 > 令和2年 記者会見要旨 > 法務大臣閣議後記者会見の概要

法務大臣閣議後記者会見の概要

令和2年3月6日(金)

 今朝の閣議においては,法務省案件として,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。今回の改正は,いわゆる「あおり運転」による死傷事犯の実情等に鑑み,事案の実態に即した対処をするための罰則整備を内容とするものであり,近時,「あおり運転」の厳罰化を求める国民の皆様の声が高まっていることに応えるものとして,非常に大きな意義があると考えています。国会において十分に御審議いただき,速やかに成立させていただきたいと考えております。また,閣議では,主意書に対する答弁書が1件ありました。
 続いて,私から2件報告がございます。
 1件目は,新型コロナウイルス感染症に係る水際対策についてです。
新型コロナウイルス感染症について,政府として,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施することとし,その一環として,上陸を拒否し得る外国人の範囲を追加することとしました。本日行われた閣議了解により,感染者が多数に上っている状況等にある大韓民国及びイラン・イスラム共和国の地域に滞在歴がある外国人について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解することとされました。
 その上で,政府対策本部において報告・公表された内容を踏まえて,これまでの上陸拒否の対象者に加えて,大韓民国慶尚北道の慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コム州,テヘラン州及びギーラーン州に滞在歴のある外国人についても,特段の事情のない限り,上陸を拒否することとします。日本時間の3月7日午前0時から,この取扱いを行います。
 法務省としては,国民の皆様の生命と健康を守るため,引き続き,関係機関と連携し,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に向け,徹底した水際対策をとってまいりたいと考えています。
 2件目は,自動化ゲートの利用の促進に向けた取組についてです。
 本日(3月6日),出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。今回の改正は,平成28年11月から実施している,一定の要件を満たした外国人ビジネスマン等を「信頼できる渡航者」として自動化ゲートの利用を認める「トラスティド・トラベラー・プログラム」の対象者を拡大するもので,本年3月16日から施行されます。
 具体的には,従来から自動化ゲートの利用を認めていた公的機関や上場企業などに在籍する外国人ビジネスマンの登録要件を一部緩和する,また,新たに,頻繁に日本を訪れ,十分な資力を有する外国人観光客等を対象に追加することとしており,より多くの外国人の方に自動化ゲートを御利用いただけるようになります。出入国在留管理庁においては,引き続き,円滑な入国審査と厳格な入国管理の高度な次元での両立に努めてまいります。

前法務大臣夫妻の公設秘書らが逮捕されたことに関する質疑について

【記者】
 河井克行前法務大臣夫妻の公設秘書らが公職選挙法違反容疑で逮捕され,前法務大臣の事務所が家宅捜索を受けました。これについて受け止めを教えてください。

【大臣】
 広島地検は,本年3月3日,国会議員の秘書等3名を公職選挙法違反により逮捕したものと承知しておりますが,現在捜査中の個別事件でありますので,所感を述べることは差し控えさせていただきます。
(以上)
ページトップへ