原発避難...賠償「増額」 仙台高裁初判決、東電08年には津波認識

 

 東京電力福島第1原発事故で避難した8市町村の82世帯216人が、東電に計約18億8000万円の損害賠償を求めた集団訴訟「福島原発避難者訴訟」の控訴審が12日、仙台高裁であり、小林久起裁判長は一審・地裁いわき支部判決を変更し、賠償額を約1億2000万円増額し、計約7億3000万円を支払うよう命じた。全国で約30件ある同様の避難者訴訟で、控訴審判決が出るのは初めて。

 小林裁判長は、「突然の避難により、地域の人間関係を断たれ、場合によっては職業生活を失い、家族の一体性すらも阻害された」とし、慰謝料を〈1〉避難を余儀なくされたこと〈2〉避難の継続〈3〉古里の喪失・変容―の3点に分けて算定。一審では細分化しなかった避難に関わる慰謝料を分類分けして認定した。

 帰還困難区域の原告については一審判決の賠償額を維持し、居住制限区域・避難指示解除準備区域の原告125人に100万円、緊急時避難準備区域の原告21人に50万円の慰謝料を追加で認めた。

 小林裁判長は、政府に設置された地震調査研究推進本部が2002(平成14)年に公表した地震予測の「長期評価」に基づき、東電が「08年4月ごろには津波到来の可能性を認識していた」と指摘し、「対策工事の計画を先送りにしていた」と認定。「東電の対応の不十分さは誠に痛恨の極みで、慰謝料の算定に当たって重要な考慮事情とすべきだ」と述べた。

 原告は原発事故当時、南相馬、浪江、双葉、大熊、富岡、楢葉、広野、川内の各市町村に住んでいた住民。18年3月の一審判決は、東電が既に支払った賠償額を上回る損害を認め、原則として避難区域の原告に150万円、第1原発半径20~30キロの原告に70万円を上乗せし、原告213人に対する計6億1000万円の賠償を命令。双方が控訴した。

 仙台高裁の判決を受けて東電は「今後、内容を精査して対応を検討する」とのコメントを発表した。

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