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司法書士とは

banner 司法書士は、不動産登記や商業登記、裁判所提出書類作成等を行っており、平成15年4月1日に施行された改正司法書士法により、簡易裁判所における代理権が付与されました。(認定司法書士)代理権付与に伴って、簡易裁判所の訴訟代理人になることも業務の一環と扱うことが可能になりました。   家や土地などの不動産を購入した場合などに、その権利関係の変化を登記簿に記載して公示するのが「不動産登記」といいます。司法書士は不動産登記手続の専門家であり、登記を通じて皆様の財産を守り、取引の安全を守っています。さらに、依頼者の本人確認と登記意思確認を徹底し、将来不動産をめぐる紛争が生じないようにしています。

当事務所の得意とする業務

top1 土地や建物の権利関係に変化があった場合に、法務局が管理する登記簿にその変化した内容を記載する手続き。

不動産登記

top2 相続登記とは不動産に関する相続を原因とする権利関係の変動を公示する制度。                 

相続登記

top3 遺言書を作成すると、あなたが亡くなった時に、不必要な家族等の争いを避けることや、相続される方にかかる手間を軽減可能。

遺言書作成

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