不動産登記を申請する場合の登記申請書の様式及び登記事項証明書等の請求書の様式のうち,主なものを掲示しますので,参考にしてください。
なお,登記申請の方法には,書面申請,オンライン申請の2つがあります。
このうち,書面申請については,令和2年1月14日から,書面申請の1つの形態として,これまで電子証明書をお持ちでなく,オンライン申請を利用することができなかった方も,御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所にインターネット経由で送信することができるようになります。このQRコード(二次元バーコード)(※)付き書面申請を利用した場合には,オンライン申請と同様のメリットがありますので,是非御利用ください。
(※)「QRコード」は,(株)デンソーウェーブの登録商標です。
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始については,こちら (法務省ホームページ)
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書の作成方法は,こちら (登記・供託オンライン申請システムのホームページ)
オンライン申請については,こちら (登記・供託オンライン申請システムのホームページ)
登記申請書に添付する書面(添付情報)は,原本の添付が原則ですので,「住民票の写し」等についても,その証明書の原本を添付する必要があります(コピーは不可)。
ただし,申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては,その原本の還付(返還)を請求することができます。
この場合には,必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください。別途,原本の還付の請求書を作成する必要はありません。
なお,登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状,登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は,原本の還付をすることはできませんので,申請書を提出する際には,登記所に確認してください。
※ 相続登記申請(18,19,20,21及び22)に関しては,「相続関係説明図」を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出された場合には,登記の調査が終了した後に,戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます(詳しくは記載例を御覧ください。)。
個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが,不動産登記の手続においては個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。
そのため,不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください(個人番号の記載がある住民票の写し等は添付しないでください。)。 |
- 申請書は,A4の用紙を使用し,他の添付情報と共に左とじにて提出してください。紙質は,長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)にしてください。
- 文字は,直接パソコン(ワープロ)を使用し入力するか,黒色インク,黒色ボールペン,カーボン紙等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)で,はっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。
- 郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は,申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上,書留郵便により送付してください。
- 登記完了時に還付を希望する書類及び登記完了証について,郵送による返却等を希望される場合は,宛名を記載した返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封してください。
- 登記識別情報を記載した書面について,郵送による交付を希望される場合は,本人限定受取郵便等による方法となりますので,「書留料金+105円」(R1.10現在)の郵券が必要となります。
* 申請書類の作成について,御不明の点等がありましたら,管轄の法務局又は地方法務局に御相談ください。
○ 法務局ホームページ「管轄の御案内」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)
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