完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」を開始します
令和2年2月28日
「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)を踏まえて定められた「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)において,令和元年度中にオンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理を実現することとされたことを受けて,令和2年3月17日(火)から,以下の設立登記の申請を対象に,「24時間以内処理」を開始しますので,お知らせします。
「24時間以内処理」の対象
オンラインによる株式会社及び合同会社の設立登記の申請のうち,以下の条件を満たすもの
オンライン申請についての説明はこちらです。
一人会社の完全オンライン申請による設立登記申請についての説明はこちらです
○ 役員等が5人以内であること | |
株式会社の場合は設立時役員等(設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役及び設立時会計監査人)が5人以内,合同会社の場合は業務執行社員が5人以内 | |
○ 添付書面情報(定款,発起人の同意書,就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され,申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請) | |
オンライン申請であっても,添付書面を登記所に持参又は送付する場合は,「24時間以内処理」の対象となりませんので,御注意ください。 電磁的記録により作成された添付書面情報をオンラインにより送信するためには,作成者(株式会社の電子定款は作成者と認証者)の電子署名が付与されている必要があります。 また,印鑑届書については,「登記の完了時期」を御参照ください。 |
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○ 登録免許税の納付が収入印紙ではなく電子納付が利用されていること(電子納付が遅れると登記の完了が遅くなる可能性があります。) | |
○ 補正がないこと |
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一人会社の完全オンライン申請による設立登記申請についての説明はこちらです
登記の完了時期
登記申請件数の多い時期を除き,オンライン申請を受け付けた時点から起算して,原則として24時間以内に登記を完了します。
登記所では,1日の時間帯を3つに区分し,これを目安に処理を進めますので,御承知おきください。
「午 前」 ・・・午前 8時30分 から 正午 まで
「午後(1)」 ・・・ 正午 から 午後 3時00分 まで
「午後(2)」 ・・・午後 3時00分 から 午後 5時15分 まで
登記所では,1日の時間帯を3つに区分し,これを目安に処理を進めますので,御承知おきください。
「午 前」 ・・・午前 8時30分 から 正午 まで
「午後(1)」 ・・・ 正午 から 午後 3時00分 まで
「午後(2)」 ・・・午後 3時00分 から 午後 5時15分 まで
<登記完了時期の目安>
(例1)申請日時 3月17日(火)午前10時(「午前」) 完了時期の目安 3月18日(水)の「午 前」 (例2) 申請日時 3月27日(金)午後3時(「午後(2)」) 完了時期の目安 3月30日(月)の「午後(2)」 【印鑑届書について】 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)による商業登記法(昭和38年法律第125号)第20条等の規定を削除する改正(印鑑提出の任意化)の施行前においては,印鑑届書が提出されるまで登記を完了することができませんので,印鑑届書が登記所に到達した後,登記が完了することになります。 |