明治8年4月、佐賀の乱、台湾出兵等を背景に、陸軍軍人を対象とした恩給制度が発足。以来144年の歴史を有する。主な変遷は、次のとおり。
(1)明治8年(1875年) | 陸軍(4月)、海軍(8月)について、それぞれ恩給制度発足 |
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(2)明治17年(1884年) | 文官の恩給制度発足 |
(3)大正12年(1923年) | 現行「恩給法」制定(10月1日施行)。公務員種別による個別の恩給制度を整理・統合 |
(4)昭和8年(1933年) | 緊縮財政を背景とする大改正(最短恩給年限の延長等) |
(5)昭和21年(1946年) | 連合国最高司令官の指令により、重症者に係る傷病恩給を除き、旧軍人軍属の恩給廃止(勅令第68号) |
(6)昭和28年(1953年) | 旧軍人軍属の恩給復活(法律第155号) |
(7)昭和34年(1959年) | 国家公務員共済組合法施行。公務員の年金制度は恩給から旧共済年金に移行(旧公共企業体職員は昭和31年、地方公務員は昭和37年から) |
(8)昭和41年(1966年) | 長期在職者に係る最低保障制度創設 |
恩給制度は、旧軍人等が公務のために死亡した場合、公務による傷病のために退職した場合、相当年限忠実に勤務して退職した場合において、国家に身体、生命を捧げて尽くすべき関係にあった、これらの者及びその遺族の生活の支えとして給付される国家補償を基本とする年金制度である。
現在、「共済制度移行前の退職文官等」及び「旧軍人」並びに「その遺族」が対象となっている。(約27万人。うち98%が旧軍人関係)
恩給の対象となる公務員は、具体的には、次のような者をいう。(なお、公務員の年金制度は昭和30年代に旧共済年金に移行しており、恩給の対象となる公務員は、旧共済制度発足前に退職した公務員及びその遺族である。したがって、現職者に恩給の対象者は存在しない。)
遺族の順位は、
である。
(注)受給者数は令和元年度予算人員
恩給年額は、原則として、在職年数と俸給年額の組合せで決定される。
在職年数は、実際の勤務期間である「実在職年」と勤務態様に応じて設けられた「加算年」とを合計したものである。
※「加算年」は、戦地での勤務等特殊な勤務に服した場合に、その期間を割増しして評価するため設けられたもの。戦地勤務の場合、1月につき最高3月を加算。
恩給年額の計算においては、退職当時の俸給を基礎とするのが基本。 しかし、退職後の経済変動に対応して恩給の実質価値の維持を図るため、俸給年額を適切に増額し、これに基づいて年額を計算し直している(この増額した俸給を「仮定俸給」という。)。
以上により計算した恩給年額が一定の額(最低保障額)に達しない場合には、その最低保障額が支給される。この制度は、社会保障的観点から戦後創設されたものであり、傷病恩給及び傷病者遺族特別年金以外の年金恩給に適用される。平成30年3月末現在における最低保障の適用率は、全受給者の約95%となっている。
恩給年額については、公的年金(国民年金)の引上率により自動的に改定される方式となっている(この方式による引上げについては、過去に恩給年額を据え置いた分を調整した後に行うこととなっている。)。平成31年4月以降の恩給年額は、前年度と同額となる。
本人に対する給付 | 受給者数 (千人) |
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普通恩給 | 最短年限以上在職して退職した者
最低保障額
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11 | |
傷病恩給 | 増加恩給 | 公務に起因する傷病により、重度の障害を有する者(項症者)
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0.7 |
傷病年金 | 公務に起因する傷病により、増加恩給の程度には達しないが、一定程度以上の障害を有する者(款症者)
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1 | |
特例傷病恩給 |
昭和16.12.8以後、本邦等で職務に関連して受傷罹病し、障害を有する旧軍人等
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0.1 |
遺族に対する給付 | 受給者数 (千人) |
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普通扶助料 | 普通恩給受給者の遺族
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227 |
公務扶助料 | 公務傷病により死亡した者の遺族(戦没者の遺族がその代表例)
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12 |
増加非公死扶助料 | 公務以外の事由により死亡(平病死)した増加恩給受給者の遺族
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9 |
特例扶助料 | 昭和16.12.8以後、本邦等で職務に関連する傷病により死亡した旧軍人等の遺族
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0.5 |
傷病者遺族特別年金 | 平病死した傷病年金又は特例傷病恩給受給者の遺族
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10 |
受給者数は令和元年度予算人員である。
恩給法において遺族とは、「配偶者、未成年の子、父母、成年の子(公務員死亡当時から重度障害の状態にあり、生活資料を得る途がない者に限る。)及び祖父母」をいう。