東京2020 祝祭の風景
アスリートや市井の人々の思いに耳を傾けながら、この国の風景を見直す
トップ > 政治 > 紙面から > 11月の記事一覧 > 記事
【政治】住民票の旧姓併記始まる 市区町村 マイナンバーカードも住民票やマイナンバーカードに旧姓が併記できるようになり、市区町村の窓口で申請の受け付けが始まった。旧姓による本人確認や各種手続きをしやすくすることで、結婚後の旧姓使用に伴う支障を取り除く狙い。ただ銀行口座の開設や携帯電話の契約時に旧姓を使えるかどうかは企業側に委ねられており、政府は理解を求めていく考えだ。 二〇一六年に決定した「女性活躍加速のための重点方針」に基づき今年四月、旧姓併記を可能にする改正住民基本台帳法施行令を公布。十一月五日に施行した。 旧姓が記された戸籍謄本などを市区町村の窓口で示し、住民基本台帳への旧姓記載を届け出た後、住民票やマイナンバーカードの交付を申請すれば、旧姓が併記されたものを受け取ることができる。 政府は旧姓の「公的な証明」として利用してもらうことを想定しているが、金融機関などの判断によっては利用できない場合もある。総務省は八~九月、全国銀行協会などに協力を求めた。 PR情報
|
|