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【社会】

<女性に力を>13歳娘へ性暴力、父は野放し 暴行・脅迫なければ罪に問えず  

娘とのLINEのやりとり。今思えばこれがSOSだった

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 フラワーデモの参加者に共通する願いは、刑法の見直しだ。昨春、無罪判決が続出した背景には、二〇一七年の改正後もなお、刑法が性暴力の実態を反映していない欠陥がある。「被害者をさらに苦しめるのはもうやめて」と訴える。 (出田阿生)=<1>面参照

 <お母さん パパが私を女性としてみてるらしいの>。そんなLINE(ライン)のメッセージが愛知県に住むかずみさん(44)=仮名=に当時十三歳の長女から送られてきたのは、一昨年五月のことだった。「まさか離婚した元夫が娘に手を出していたなんて。この時は想像もできなかった」

 数日前、元夫は長女をイベントに誘った。長女は七年ぶりに父親に会い、帰りの車の中で、胸をなめられ、下着に手を入れられた。数カ月後、通っていた中学校のスクールカウンセラーに被害を打ち明け、かずみさんに連絡が入った。

 がくぜんとするかずみさんに、親族が「刑法も変わったし、届けてみては」と助言した。刑法は二〇一七年に性犯罪の規定が百十年ぶりに改正され、親など「監護者」が十八歳未満の子どもに性的行為をすると、暴行や脅迫がなくても処罰される罪が新設。思い切って警察へ行くと、監護者の罪や強制わいせつ罪を視野に前向きに捜査する感触があった。元夫は警察に事情聴取され、行為を認めた。

 だが昨年三月、名古屋地裁岡崎支部が娘に十四歳の時から性暴力を振るった父親を「娘に抵抗の余地はあった」と無罪に。その後も性暴力の無罪判決が相次ぐと、「明らかに刑事さんたちがトーンダウンした」。

 警察は、元夫が養育費を払っていなかったことを挙げ「父親の役目を果たしていないから監護者に当たらない」と説明。改正刑法でも、加害者が監護者でない場合、被害者が十三歳以上だと暴行や脅迫がなければ「同意した」とみなされ、罪に問えない。

 条例違反で在宅起訴となったが「二度と娘に会わない」と約束させるため、示談にせざるを得なかった。

 襲われた時、長女は「パパ、ちゃんと話をしようよ」と必死に止めようとした。それを「同意の言葉だと思った」と元夫は警察に釈明したという。かずみさんは「実父でなければ、娘は一緒に出掛けない。義務教育中の十三歳が、なぜ同意年齢なのか。暴行や脅迫がないと罪にならないなんておかしすぎる」と憤る。

 長女は今も心療内科でカウンセリングを受けている。突然、家の中で泣きわめいて暴れることもある。「娘は一生深い傷を引きずる。でも、元夫は刑罰を受けなかったので、自分が悪いと自覚していない」

 かずみさんはフラワーデモで刑法改正が必要だと語った。岡崎支部が無罪とした事件は十二日に名古屋高裁で控訴審判決が出る。「まっとうな判決を出して」と心から願い、訴える。「刑法を見直さないと、犯罪者が野放しのままになる」

◆改正議論、当事者参加を

 二〇一七年に改正刑法が成立した際、暴行・脅迫要件や性交同意年齢の見直しなど重大な課題が積み残されていると被害当事者らから指摘され、付帯決議に三年後見直しが盛り込まれた。今年がその年に当たる。

 法務省はワーキングチームを設置し、被害者への聞き取りを始めた。しかし、見直しの方向を話し合う有識者の検討会はまだ設置されず、案を決める法制審議会(法制審)もいつ開くのか明らかにしていない。

 一七年改正では、検討会にも法制審にも被害当事者はメンバーに入らず、「親子の間でも真剣な性的関係がありうるのでは」など、当事者を驚愕(きょうがく)させる意見が交わされていた。

 被害当事者団体「スプリング」の山本潤代表は「法律の専門家であっても性暴力被害と加害の実態を理解していないことは多い。実態を反映しない法律に実効性はない。今度こそ検討会に被害当事者を入れてほしい」と切望している。

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